身体障害者手帳と障害年金

そしゃく・嚥下機能の障害、障害年金の等級

そしゃく・嚥下機能の障害でもらえる障害年金は、この障害等級認定基準によって決まります。

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障害年金の等級表(そしゃく・嚥下機能の障害)

障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。

等級 障害の状態
1級 該当なし
2級 そしゃく機能を欠くもの
3級 そしゃく機能に相当程度の障害を残すもの
障害
手当金
そしゃく機能に障害を残すもの

そしゃく・嚥下機能の障害の障害年金等級は、2級、3級、障害手当金の等級です。1級の等級はありません。

音声・言語・そしゃく・嚥下の障害リンク

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そしゃく・嚥下機能の障害、障害年金認定基準の解説

障害年金認定基準の解説です。

そしゃく・嚥下機能の障害による障害の程度は、次のように認定します。

(1)そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものをいいます。

(2)そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって次のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定します。
ア 「そしゃく・嚥下機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取できないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれるため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)をいいます。
イ 『そしゃく・嚥下機能に相当程度の障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のものをいいます。
ウ 「そしゃく・嚥下機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいいます。

(3)歯の障害による場合は、補綴(ほてつ)等の治療を行った結果により認定を行います。

(4)食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行います。

(5)そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しません。

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