身体障害者手帳の認定Q&A

下肢不自由、身体障害者手帳の認定基準のQ&A

全部で8つの質問に答えます。

身体障害者手帳の認定基準のQ&A・【下肢不自由】

質問1.

足関節の可動域が、底屈及び背屈がそれぞれ5度の場合、底屈と背屈を合わせた連続可動域は10度となるが、この場合は「著しい障害」として身体障害認定することになるのでしょうか?

回答1.

認定可能です。

足関節等の0度から両方向に動く関節の可動域は、両方向の角度を加えた数値で判定することになるため、この事例の場合は、「著しい障害」として認定することが適当です。

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質問2.

両足関節が高度の尖足位であるため、底屈、背屈ともに自・他動運動が全く不能であり、起立位保持、歩行運動、補装具装着が困難な者の場合、関節の機能障害として認定するのか、あるいは歩行能力等から下肢全体の機能障害として身体障害認定するのでしょうか?

回答2.

両足関節の全廃(4級)として認定することが適当です。

障害の部位が明確であり、他の関節には機能障害がないことから、両足関節の全廃(4級)として認定することが適当です。

質問3.

変形性股関節症等の疼痛を伴う障害の場合、著しい疼痛はあるが、ROM、MMTの測定結果が基準に該当しないか又は疼痛によって測定困難な場合、この疼痛の事実をもって認定することは可能でしょうか?

疼痛によって測定困難な場合の手帳認定方法です。

回答3.

疼痛の訴えのみをもって認定することは適当ではありませんが、疼痛を押してまでの検査等は避けることを前提に、エックス線写真等の他の医学的、客観的な所見をもって証明できる場合は、身体障害認定の対象となり得ます。

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質問4.

疼痛によってROM、MMTは測定できないが、「30分以上の起立位保持不可」など、同じ「下肢不自由」の規定のうち、「股関節の機能障害」ではなく「一下肢の機能障害」の規定に該当する場合は、一下肢の機能の著しい障害(4級)として身体障害認定することは可能でしょうか?

疼痛で測定できないため、他の規定で認定する方法です。

回答4.

このように、疼痛により「一下肢の機能障害」に関する規定を準用する以外に「股関節の機能障害」を明確に判定する方法がない場合は、「一下肢の機能障害」の規定により、その障害程度を判断することは可能です。
ただし、あくまでも「股関節の機能障害」として認定することが適当です。

質問5.

大腿骨頸部骨折による入院後に、筋力低下と著しい疲労を伴う歩行障害により、下肢不自由の認定基準の「1km以上の歩行困難で、駅の階段昇降が困難」に該当する場合、「一下肢の機能の著しい障害」に相当するものとして身体障害認定可能でしょうか?
なお、ROM、MMTは、ほぼ正常域の状態にあります。

一時的な筋力低下や、疲労による、歩行障害の手帳認定方法です。

回答5.

ROM、MMTによる判定結果と歩行能力の程度に著しい相違がある場合は、その要因を正確に判断する必要があります。
仮に医学的、客観的に証明できる疼痛によるものであれば認定可能ですが、一時的な筋力低下や疲労性の歩行障害によるものであれば永続する状態とは言えず、身体障害認定することは適当ではありません。

質問6.

障害程度等級表及び身体障害認定基準においては、「両下肢の機能の軽度の障害」が規定されていませんが、左右ともほぼ同等の障害レベルで、かつ「1km以上の歩行不能で、30分以上の起立位保持困難」などの場合は、両下肢の機能障害として4級認定することはあり得るのでしょうか?

「両下肢の機能の軽度の障害」の場合の手帳認定方法です。

回答6.

「両下肢の機能障害」は、基本的には各障害部位を個々に判定した上で、総合的に障害程度を認定することが適当です。
しかしながら両下肢全体の機能障害で、一下肢の機能の全廃(3級)あるいは著障(4級)と同程度の場合は、「両下肢の機能障害」での3級、4級認定はあり得ます。

質問7.

下肢長差の取扱いについて、骨髄炎により一下肢が伸長し、健側に比して下肢長差が生じた場合は、一下肢の短縮の規定に基づいて認定してよいでしょうか?

回答7.

伸長による脚長差も、短縮による脚長差と同様に取り扱うことが適当です。

質問8.

下腿を10cm以上切断したことで下肢が短縮したが、切断長が下腿の1/2以上には及ばない場合、等級表からは1/2未満であることから等級を一つ下げて5級相当とするのでしょうか?
あるいは短縮の規定からは10cm以上であるため4級として認定するのでしょうか?

回答8.

4級として認定することが適当です。

切断は最も著明な短縮と考えられるため、この場合は一下肢の10cm以上の短縮と考え、4級として認定することが適当です。

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