身体障害者手帳の認定Q&A

肢体不自由全般、身体障害者手帳の認定基準のQ&A

全部で10の質問に答えます。

身体障害者手帳の認定基準のQ&A・【肢体不自由全般】

質問1.

各関節の機能障害の認定について、「関節可動域(ROM)」と「徒手筋力テスト(MMT)」で具体例が示されていますが、両方とも基準に該当する必要があるのでしょうか?

回答1.

いずれか一方が該当すれば、認定可能です。

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質問2.

身体障害者診断書の「肢体不自由の状況及び所見」の中の「動作・活動」評価は、等級判定上、どのように取り扱うべきでしょうか?

「動作・活動」評価での、手帳認定方法です。

回答2.

「動作・活動」欄は、主として多肢機能障害又は体幹機能障害を認定する際に、個々の診断内容が、実際の「動作・活動」の状態と照らし合わせて妥当であるか否かの判断をするための参考となるものです。
また、片麻痺などにより機能レベルに左右差がある場合には、共働による動作の評価を記入するなどして、全体としての「動作・活動」の状況を記載します。

質問3.

肩関節の関節可動域制限については、身体障害認定基準に各方向についての具体的な説明がないが、いずれかの方向で制限があればよいと理解してよいのでしょうか?また、股関節の「各方向の可動域」についても同様に理解してよいのでしょうか?

関節可動域制限の方向についてです。

回答3.

肩関節、股関節ともに、屈曲←→伸展、外転←→内転、外旋←→内旋のすべての可動域で判断することとなり、原則として全方向が基準に合致することが必要です。ただし、関節可動域以外に徒手筋力でも障害がある場合は、総合的な判断を要する場合もあり得ます。

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質問4.

一股関節の徒手筋力テストの結果が、「屈曲4、伸展4、外転3、内転3、外旋3、内旋4」で、平均が3.5の場合、どのように身体障害認定するのでしょうか?

回答4.

小数点以下を四捨五入します。

この場合は、徒手筋力テスト4で軽度の障害(7級)として認定することが適当です。

質問5.

リウマチ等で、たびたび症状の悪化を繰り返し、悪化時の障害が平常時より重度となる者の場合、悪化時の状態を考慮した等級判定をするのでしょうか?。

症状の悪化時に、より重度となる場合の、手帳認定方法です。

回答5.

悪化時の状態が障害固定した状態で、永続するものとは考えられない場合は、原則として発作のない状態をもって判定することが適当です。

質問6.

パーキンソン病に係る認定で、疼痛がなく、四肢体幹の器質的な異常の証明が困難な場合で、他覚的に平衡機能障害を認める場合は、肢体不自由ではなく平衡機能障害として認定するべきでしょうか?

パーキンソン病に係る手帳認定方法です。

回答6.

ROM、MMTに器質的異常がない場合は、「動作・活動」等を参考に、他の医学的、客観的所見から、四肢・体幹の機能障害の認定基準に合致することが証明できる場合は、平衡機能障害ではなく肢体不自由として身体障害認定できる場合もあり得ます。

質問7.

パーキンソン病では、一般的に服薬によってコントロール可能ですが、長期間の服薬によって次第にコントロールが利かず、1日のうちでも状態が著しく変化するような場合は、どのように取り扱うのでしょうか?

パーキンソン病で1日のうち状態が著しく変化する場合の手帳認定方法です。

回答7.

本症例のように服薬によって状態が変化する障害の場合は、原則として服薬によってコントロールされている状態をもって判定しますが、1日の大半においてコントロール不能の状態が永続する場合は、身体障害認定の対象となり得ます。

質問8.

認定基準の中で、肩関節や肘関節、足関節の「軽度の障害(7級)」に該当する具体的な規定がないですが、概ね以下のようなものが該当すると考えてよいのでしょうか?

(肩関節)
・関節可動域が90度以下のもの
・徒手筋力テストで4相当のもの

(肘関節)
・関節可動域が90度以下のもの
・徒手筋力テストで4相当のもの
・軽度の動揺関節

(足関節)
・関節可動域が30度以下のもの
・徒手筋力テストで4相当のもの
・軽度の動揺関節

回答8.

はい。

身体障害認定基準の「総括的解説」の(3)の記載からも、このような障害程度のものを7級として取り扱うことは適当です。

質問9.

膝関節の機能障害において、関節可動域が10度を超えていても、高度な屈曲拘縮や変形により、支持性がない場合、「全廃」(4級)として認定することは可能でしょうか?

回答9.

可能です。

関節可動域が10度を超えていても支持性がないことが、医学的・客観的に明らかな場合、「全廃」(4級)として認定することは差し支えありません。

質問10.

疾病等により常時臥床のため、褥創、全身浮腫、関節強直等をきたした者については、肢体不自由として認定してかまわないのでしょうか?

回答10.

認定可能です。

疾病の如何に関わらず、身体に永続する機能障害があり、その障害程度が肢体不自由の認定基準に合致するものであれば、肢体不自由として認定可能です。
この場合、褥創や全身浮腫を認定の対象とすることは適当ではないが、関節強直については永続する機能障害として認定できる可能性があります。

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