身体障害者手帳の認定要領

じん臓機能障害の身体障害者手帳認定要領

具体的な医師の診断書の作成方法は「認定要領」で手続きが行われます。

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手帳申請の診断書、様式その1「総括表」

じん臓機能障害の診断書の様式、総括表です。

f0701

診断書の様式、法令で規定されています。

手帳の申請には、法令で規定された様式の診断書を、指定医師が作成し添付します。

身体障害者手帳は、障害程度等級表や認定基準によって、認定の手続きが行われます。

身体障害者手帳の申請には、医師の診断書と意見書を添付することが、身体障害者福祉法第15条で規定されています。
この診断書と意見書は、都道府県知事から指定された医師だけが作成することができます。

診断書とは、障害の診断内容を書いたもので、意見書とは、どの等級に該当するかの意見を書いたのものです。
知事が指定する医師は、身体障害者福祉法の第15条第1項、身体障害者福祉法施行令の第3条で、規定されています。

診断書と意見書は、身体障害者福祉法施行規則の第2条で規定された様式を使用します。

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認定要領、診断書「総括表」について

じん臓機能障害の総括表の認定要領です。

身体障害者診断書においては、疾患等により永続的にじん臓機能の著しい低下のある状態について、その障害程度を認定するために必要な事項を記載します。併せて障害程度の認定に関する意見を付けます。

「総括表」について

ア 「障害名」について
「じん臓機能障害」と記載します。

イ 「原因となった疾病・外傷名」について
じん臓機能障害をきたした原因疾患名について、できる限り正確な名称を記載します。例えば単に「慢性腎炎」という記載にとどめることなく、「慢性糸球体腎炎」等のように種類の明らかなものは具体的に記載し、不明なときは疑わしい疾患名を記載します。
傷病発生年月日は初診日でもよく、それが不明確な場合は推定年月を記載します。

ウ 「参考となる経過・現症」について
傷病の発生から現状に至る経過及び現症について障害認定のうえで参考となる事項を詳細に記載します。
現症については、別様式診断書「じん臓の機能障害の状況及び所見」の所見欄の内容はすべて具体的に記載することが必要です。

エ 「総合所見」について
経過及び現症からみて障害認定に必要な事項、特にじん臓機能、臨床症状、日常生活の制限の状態について明記し、併せて将来再認定の要否、時期等を必ず記載します。

手帳申請の診断書、様式その2「障害の状況及び所見」

じん臓機能障害の診断書の様式、障害の状況及び所見です。

f0702

認定要領、診断書「障害の状況及び所見」について

じん臓機能障害の状況及び所見の認定要領です。

ア「1 じん機能」について
障害程度の認定の指標には、内因性クレアチニンクリアランス値及び血清クレアチニン濃度が用いられますが、その他の項目についても必ず記載します。
なお、慢性透析療法を実施している者については、当該療法実施直前の検査値を記入します。

イ「3 臨床症状」について
項目のすべてについて症状の有無を記し、有の場合にはそれを裏付ける所見を必ず記述します。

ウ「4 現在までの治療内容」について
透析療法実施の要否、有無は、障害認定の重要な指標となるので、その経過、内容を明記します。また、じん移植術を行った者については、抗免疫療法の有無を記述します。

エ「5 日常生活の制限による分類」について
日常生活の制限の程度(ア~エ)は、診断書を発行する対象者の症状であって、諸検査値や臨床症状とともに障害程度を判定する際の重要な参考となるものであるので、該当項目を慎重に選びます。
日常生活の制限の程度と等級の関係は概ね次のとおりです。

ア…非該当
イ…4級相当
ウ…3級相当
エ…1級相当

認定要領、「障害程度の認定」について

障害程度の認定要領です。

(1) じん臓機能障害の認定は、じん機能を基本とし、日常生活の制限の程度、又はじん不全に基づく臨床症状、治療の状況によって行うものです。

(2) 満12歳未満の者については、じん機能のうち、内因性クレアチニンクリアランス値あるいは血清クレアチニン濃度のいずれかが認定基準に該当すれば認定できますが、満12歳以上の者については、血清クレアチニン濃度が認定基準に該当しなければ、認定はできません。

(3) 慢性透析療法を実施している者の障害程度の認定は、透析療法実施直前の状態で行うものであるので、諸検査値等がそのような状態で得られたものかどうかを確認すること。

(4) じん移植術を行った者の障害程度の認定は抗免疫療法を実施しないと仮定した場合の状態で行うものであるので、諸検査値等がそのような状態で得られたものかどうかを確認すること。

(5) じん機能検査、臨床症状と日常生活の制限の程度との間に極端な不均衡が認められる場合には、慎重な取扱いをして認定する必要があります。

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