身体障害者手帳の制度

身体障害者障害程度等級表、下肢不自由障害

下肢不自由障害の身体障害者手帳の等級表です。

下肢不自由障害の身体障害者障害程度等級表

級別 障害の程度
1級 1 両下肢の機能を全廃したもの
2 両下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
2級 1 両下肢の機能の著しい障害
2 両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
3級 1 両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの
2 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
3 一下肢の機能を全廃したもの
4級 1 両下肢のすべての指を欠くもの
2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
3 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
4 一下肢の機能の著しい障害
5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
6 一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの十分の一以上短いもの
5級 1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
3 一下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの十五分の一以上短いもの
6級 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
2 一下肢の足関節の機能の著しい障害
7級 1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
2 一下肢の機能の軽度の障害
3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
4 一下肢のすべての指を欠くもの
5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
6 一下肢が健側に比して3cm又は健側の長さの二十分の一以上短いもの

下肢不自由障害には1級から7級まで全ての等級があります。

ただし、7級だけは障害者福祉法での障害者として認定されず、身体障害者手帳はもらえません。

7級の障害が2つ以上重複してある場合は、6級となって身体障害者手帳がもらえます。

下肢不自由の障害リンク

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等級表の解説、下肢不自由障害の等級

下肢不自由障害の等級の、判定方法です。

ア 一下肢の機能障害

(ア)「全廃」(3級)とは、下肢の運動性と支持性をほとんど失ったものをいいます。

具体的な例は次のとおりです。
a 下肢全体の筋力の低下のため患肢で立位を保持できないもの
b 大腿骨又は脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位を保持できないもの

「全廃」の具体的な例は次のとおりです。
各々の関節の可動域10度以下のもの
徒手筋力テスト2以下のもの

「著しい障害」の具体的な例は次のとおりです。
各々の関節の可動域30度以下のもの
徒手筋力テストで3に相当するもの

(イ)「著しい障害」(4級)とは、歩く、平衡をとる、登る、立っている、身体を廻す、うずくまる、膝をつく、座る等の下肢の機能の著しい障害をいいます。

具体的な例は次のとおりです。
a 1km以上の歩行不能
b 30分以上起立位を保つことのできないもの
c 通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらねばできないもの
d 通常の腰掛けでは腰掛けることのできないもの
e 正座、あぐら、横座りのいずれも不可能なもの

(ウ)「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりです。
a 2km以上の歩行不能
b 1時間以上の起立位を保つことのできないもの
c 横座りはできるが正座及びあぐらのできないもの

イ 股関節の機能障害

(ア)「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりです。
a 各方向の可動域(伸展←→屈曲、外転←→内転等連続した可動域)が10度以下のもの
b 徒手筋力テストで2以下のもの

(イ)「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりです。
a 可動域30度以下のもの
b 徒手筋力テストで3に相当するもの

(ウ)「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりです。
小児の股関節脱臼で軽度の跛行を呈するもの

ウ 膝関節の機能障害

(ア)「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりです。
a 関節可動域10度以下のもの
b 徒手筋力テストで2以下のもの
c 高度の動揺関節、高度の変形

(イ)「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりです。
a 関節可動域30度以下のもの
b 徒手筋力テストで3に相当するもの
c 中等度の動揺関節

(ウ)「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりです。
a 関節可動域90度以下のもの
b 徒手筋力テストで4に相当するもの又は筋力低下で2km以上の歩行ができないもの

エ 足関節の機能障害

(ア)「全廃」(5級)の具体的な例は次のとおりです。
a 関節可動域5度以内のもの
b 徒手筋力テストで2以下のもの
c 高度の動揺関節、高度の変形

(イ)「著しい障害」(6級)の具体的な例は次のとおりです。
a 関節可動域10度以内のもの
b 徒手筋力テストで3に相当するもの
c 中等度の動揺関節

オ 足指の機能障害

(ア)「全廃」(7級)の具体的な例は次のとおりです。
下駄、草履をはくことのできないもの

(イ)「著しい障害」(両側の場合は7級)とは特別の工夫をしなければ下駄、草履をはくことのできないものをいいます。

カ 下肢の短縮

計測の原則として前腸骨棘より内くるぶし下端までの距離を測ります。

キ 切断

大腿又は下腿の切断の部位及び長さは実用長をもって計測します。従って、肢断端に骨の突出、瘢痕、拘縮、神経断端腫その他の障害があるときは、その障害の程度を考慮して、上位の等級に判定することもあり得ます。

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