身体障害者手帳の制度

身体障害者障害程度等級表、視覚障害

視覚障害の身体障害者手帳の等級表です。

視覚障害の身体障害者障害程度等級表

級別 障害の程度
1級 両眼の視力の和が0.01 以下のもの
2級 1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの
3級 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの
4級 1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級 1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6級 一眼の視力が0.02 以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの

視覚障害は1級から6級までの等級があります。

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等級表の解説、視覚障害の等級

視覚障害の等級の、判定方法です。

視覚障害の視力の測定方法は、万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいいます。

万国式試視力表というのは、「C」の文字のような輪っかの切れ目の方向を見分けるものです。
ランドルト環といって視力検査でよく使うものです。カタカナや数字を場合もあります。

視覚障害の総括的解説

(1)視力の屈折異常がある者については、眼科的に最も適当な矯正眼鏡を選び、矯正後の視力によって判定します。

(2)視力表は万国式を基準とした視力表を用いるものとします。

(3)視野はゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものを用いて測定します。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定にはI/2の視標を用い、周辺視野の測定にはI/4の視標を用います。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する視標を用いることとします。

視力障害

ア 等級表中「両眼の視力の和」とは両眼視によって累加された視力の意味でなく、両眼の視力を別々に測った数値の和のことです。例えば一眼の視力0.04、他眼の視力0.08ならばその和は0.12となり4級となります。

イ 視力0.01にみたないものの内、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数を弁ずるもの(50cm以下)は0.01として計算します。例えば一眼明暗、他眼0.04のものは、視力の和は0.04となり2級となります。

ウ 両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として取り扱います。例えば両眼とも視力が0.6で眼筋麻痺により複視の起こっているものは一眼の視力を0とみなし6級となります。

視野障害

ア 「両眼の視野が10度以内」とは、求心性視野狭窄の意味であり、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内のものを含みます。

イ 視野の正常域の測定値は、内・上・下内・内上60度、下70度、上外75度、外下80度、外95度であり、合計560度になります。

ウ 両眼の視能率による損失率は、各眼毎に8方向の視野の角度を測定し、その合算した数値を560で割ることで各眼の損失率を求めます。さらに、次式により、両眼の損失率を計算します。損失率は百分率で表します(各計算における百分率の小数点以下は四捨五入とし、整数で表します。)。
(3×損失率の低い方の眼の損失率+損失率の高い方の眼の損失率)/4

エ 「両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合の意味です。したがって両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交叉性半盲症等では、該当しない場合もあります。

この場合の視野の測定方法は、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで視野の面積を測定します。その際、面積は厳格に測定しなくてもよいが、診断書には視野表を添付する必要があります。

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