身体障害者手帳と障害年金

障害年金の保険料納付要件、ダメなら100%却下される厳しい条件

障害年金の申請では、過去の保険料の支払い状況を審査されます。

保険料納付要件がダメなら、100%却下されます。

過去に年金保険料を支払っていない期間がある人は、要注意です。

障害年金を受け取れるのは、ちゃんと保険料を支払った人だけ、これは当たり前のことです。

障害になった原因の初診日の時点で、保険料納付要件を見たいしていなければ、障害年金は受け取れません。
申請手続きの中でも、保険料納付要件がダメなら「却下」となります。

障害の状態が認められずに不支給になった場合は、症状の見解が違うなどの、異議申立てができます。
また、カルテが用意できないため、初診日が確認できずに却下になった場合には、第三者の証明によって、再度、申請することができます。

しかし、保険料納付要件によって却下のケースでは、再申請しても、絶対に認められることはありません。
たとえ、社会保険労務士などの専門家に依頼しても、却下の場合は、手も足も出ません。

それだけ、保険料納付要件は重要なんです。

障害年金の支給要件

3つの障害年金の支給要件、そのうちの1つが保険料納付要件です。

  • 年金に加入している間に「初診日」があること
  • 保険料納付要件を満たしていること
  • 一定の障害の状態にあること

障害年金の保険料納付要件

「初診日の前日」において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  • 1、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  • 2、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

1と2の、どちらか一方だけ満たせばOK。

保険料納付要件1を満たさなくても、要件2を満たしていれば、保険料納付要件はクリアできます。
また、その逆の、要件1を満たせば、要件2を満たさなくても、保険料納付要件はOKです。

どちらも満たせないってことは、ずっと滞納している状態ってことですね・・・


要件1、加入期間の2/3以上、保険料を納付している。

要件1は、通算の加入期間での納付状況のチェックです。

190203001

加入期間の全体の2/3以上ならOKです。

20歳になると、国民年金へ加入する義務があります。
20歳になってから、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の、保険料の納付状況が審査対象になります。

条件1は、この20歳からの公的年金の加入期間の、2/3以上の期間で保険料を納付していることです。

逆に言えば、加入期間のうち、保険料の未納が1/3以上のあると、条件1を満たしません。

1、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

例えば、初診日が12月15日が初診日なら、「初診日のある月」は12月、「前々月」は10月です。
加入開始の20歳になった時点から、この10月までが加入期間です。

免除申請していれば、未納にはなりません。

大学生などの期間に、保険料の免除申請の手続きをしていれば、保険料を納付したのと同じ取り扱いになります。
また、経済的な理由での免除申請をしている場合も、納付と同じになります。

18歳で会社に就職して厚生年金に加入した場合は、20歳より前の期間も公的年金の加入期間になります。

加入開始は、20歳の誕生日の前日が属する月です。

正確には、加入開始の月は、20歳の「誕生日の前日が属する月」です。

法律上、年齢に達するのは、誕生日の前日の24時です。「年齢計算ニ関スル法律」
例えば、誕生日が4月1日の場合は、誕生日の前日は3月31日なので、加入期間は3月からです。

なんだか、早く保険料を払わされて、1日生まれは損している気がしますが、65歳になって老齢年金の支給開始の時には、1ヶ月早めに支給が始まるので、お得になります。


要件2、直近1年間に、保険料の未納がない。

要件2は、初診日から直近1年間の納付状況のチェックです。

190203002

2、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

例えば、初診日が12月15日が初診日なら、「初診日のある月」は12月、「前々月」は10月です。
つまり、前年の11月分から、10月までが、直近の1年間です。

この直近の1年間のうちに、保険料の未納があると、要件2はNGです。

「初診日の前々月」となっているのは、年金保険料の納付期限が翌月末となっているためです。
例えば、初診日が12月15日だった場合には、前月である11月分の保険料納付期限は12月31日までなので、未納かどうかは判断できません。
前々月の10月分の保険料納付期限は、11月30日が納付期限なので、初診日の前日である、12月14日の時点で、保険料が未納かの判断が可能です。

「初診日の前日」までが条件

初診日の当日に、保険料を支払ってもダメ。

保険料納付要件を満たしているかは、「初診日の前日」の時点で判断します。

「初診日」までが条件で判断すると、病気や怪我を知った初診日の当日に、慌てて未納分の保険料を支払うことが可能です。

「初診日の前日」までが条件なのは、それまで保険料を納めていなかった人が、病気とわかってからや、大怪我をしてから、その後に、未納分の年金保険料を支払って、障害年金を受給するのを防ぐためです。

たとえ障害の状態になっても、年金保険料を支払ってない人には、障害年金は支給しないのは、当たり前です。

障害者になったからと言って、都合よく甘えるのは認められません。

年金の保険料は、老後のためだけじゃない。

万が一に備えて、年金の保険料は、絶対に納めておきましょう。

どんな人でも、怪我や病気で、障害の状態になる可能性があります。

万が一の、怪我や病気に備えて、年金の保険料だけは、未納にならないように、支払いましょう。

特に、年齢が若い人の場合は、一生涯にわたって支給される障害年金は、大きな経済的な支えになります。
障害状態になった時には、一時金で受け取る民間の保険なんかより、公的年金制度の方が、よっぽど頼りになりますよ。

公的年金制度って、障害状態への保険でもあるんです。

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