身体障害者手帳のメリット

身体障害者手帳、医療費が割引や免除の助成制度

身体障害者手帳で、病気や怪我での医療費が割引になるメリットがあります。

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医療費の割引・助成制度、身体障害者手帳のメリット

医療費の助成制度は、対象者や所得制限など、それぞれの都道府県で条件が違います。

医療費の割引や免除は、各都道府県の独自制度です。

身体障害者手帳を持つ障害者が、病気や怪我の治療のために、病院や薬局で支払った、医療費を補助する制度を、各都道府県が行っています。

病院や薬局で支払う医療費は、健康保険証が適用になるので、自己負担する金額は3割だけです。
医療費の助成制度とは、保険証で3割になった自己負担が、さらに割引や免除になる制度のことです。

この身体障害者への医療費の補助は、全国統一の制度ではありません。
そのため、それぞれ住んでいる地域で条件が違います。

保険証で3割の自己負担が、さらに割引や免除になります。

対象者は、身体障害者手帳が1級・2級の地域が多い。

医療費の助成制度の対象者となるのは、身体障害者手帳の等級が、重度の1級と2級の方の地域が多いです。
もちろん、住んでいる地域によっては、3級でも、それより軽度の等級でも、医療費補助の対象となる地域もあります。

この制度を利用するには、市役所で「障害者医療証」などの発行を受けるといった、事前申請が必要な場合がほとんどです。
身体障害者手帳をもらった役所の福祉担当窓口の方に確認しましょう。

対象者になれると、メリットは大きいですよ。

支払う医療費が、数百円だけになったり、実質無料になる地域もあります。

所得制限があります。

医療費の補助を受けるには、ほとんどの地域で、所得制限があります。

収入が多いと、重度の障害でも、医療費の助成はありません。

これはしょうがないですね。

ただ、身体障害を持ちながら、所得制限に該当するほどの収入がある人って、ほとんどいません。
しかし、障害者本人が20歳未満の未成年の場合は、扶養する親の収入で判断される場合があります。

障害者本人か、扶養する家族の収入が多いと、医療費補助が受けられません。

それぞれの地域の医療費助成制度の紹介

東京都の身体障害者への医療費助成制度です。

まずは東京都の「心身障害者医療費助成制度」を紹介します。

制度の名前、東京都の医療費助成

東京都の医療費助成制度の名前は、「心身障害者医療費助成制度」(マル障)といいます。
マル障という通称で、呼ばれています。

対象者、東京都の医療費助成

東京都の対象者は、身体障害者手帳の1級・2級です。

東京都の医療費助成制度・マル障は、身体障害者手帳の1級と2級が対象者です。

さらに、次の「内部障害」については3級でも対象者となります。

  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう機能障害
  • 直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • HIVによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

以上の、内部障害では、身体障害者手帳の等級が3級までが、重度障害者の扱いになり、心身障害者医療費助成制度の対象者になります。

ちなみに、身体障害者だけでなく、東京都「愛の手帳」1度・2度の重度の知的障害者の方も、東京都マル障の対象となります。

東京都の医療費助成、所得制限あり。

東京都の医療費マル障には、所得制限があります。

ただし、所得制限を超える場合は対象除外となります。

身体障害者本人が20歳以上の場合は、所得制限の判断基準は本人の所得です。

身体障害者本人が20歳未満の場合は、原則として世帯主の所得で判断されます。

残念ですが、収入が多いと、医療費の補助は貰えません。

自己負担額、東京都の医療費助成

東京都のマル障制度では、医療費が1割負担だけ。

  • 医療費の1割を自己負担。
  • 住民税非課税者は、医療費が無料。

マル障制度では、身体障害者本人の医療費の自己負担が1割だけになります。

医療費の自己負担額は、健康保険を適用すると3割負担です。
この3割負担から、さらに、マル障制度が医療費の2割分を補助してくれるので、残りの医療費1割分が自己負担になります。

さらに、このマル障では、住民税非課税者は医療費が無料で、自己負担なしです。

障害のため働けない身体障害者は、住民税非課税者なので、医療費の負担が無料になります。

身体障害者手帳が1級・2級の重度の障害者は、働けない方が多いので、実質無料になる人が多くなります。
ただし、障害者本人が20歳未満の場合は、所得制限と同じで、住民税非課税者であるかは、世帯主の収入で判断されます。

1ヶ月の自己負担に、上限があります。

1割負担でも、上限金額があるので、安心です。

東京都の医療費助成は、1割負担でも、月あたりに負担する上限額があります。

  • 通院は1ヶ月で、14,000円まで
  • 入院は1ヶ月で、57,600円まで

どんなに、高額な医療費になっても、1ヶ月の自己負担額は、この上限金額までです。

もちろん、健康保険の「高額療養費制度」による、1ヶ月あたりの上限金額も活用できます。

助成対象となる医療費、東京都の医療費助成

病院までの交通費などは、マル障制度の助成の対象外です。

医療費助成の対象は、病院での診療費用と、薬局での治療薬の購入費用です。

ただし、健康保険の対象となる医療費だけが、心身障害者医療費助成制度の対象です。

健康保険が適用外の診療は、補助の対象外となります。

健康診断や人間ドック、インフルエンザなどの予防接種、診断書などの文書料は、健康保険の適用外なので、補助はありません。
また、入院時の差額ベッド代や食事代も、補助の対象外です。

通院の交通費は、確定申告の医療費控除では対象となりますが、マル障制度では補助の対象外です。

手続方法と使い方、東京都の医療費助成

区役所・市役所で「マル障受給者証」をもらい、病院で提示するだけです。

区役所か市役所で、心身障害者医療費助成制度(マル障)の申請をして、「マル障受給者証」を交付してもらいます。

病院や薬局の窓口で、健康保険証とマル障受給者証を提示して受診すれば、心身障害者医療費助成制度(マル障)が適用された負担になります。

ただし、東京都以外の医療機関の場合は、領収書での後日精算となります。
東京都の制度なので、東京都以外の医療機関では窓口では直接適用されず、領収書をもらって、後日に区役所などで助成申請が必要です。

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大阪市の身体障害者への医療費助成制度です。

次に、大阪市の「重度障害者医療費の助成制度」を紹介します。

大阪市の助成制度は「重度障害者医療費の助成」と呼ばれています。東京都の「マル障」のような、特別な呼び名はありません。

対象者、大阪市の医療費助成

大阪市の対象者は、身体障害者手帳1級・2級です。

大阪市の医療費助成制度の対象者は、身体障害者手帳の等級が、重度の1級と2級です。
シンプルに、重度の身体障害者だけが対象ですね。

ただし、身体障害者手帳が3級から6級でも、身体障害と同時に、中度以上の知的障害がある場合は、補助の対象者と認められます。

また、療育手帳の等級がAの、重度の知的障害者も、この医療費助成制度の対象です。

所得制限あり、大阪市の医療費助成

大阪市の医療費助成制度も、所得制限があります。

身体障害者本人の収入が、所得制限の対象です。

大阪市の医療費助成制度では、所得制限の基準となる金額は、障害基礎年金の全部支給停止基準を準用しています。
また、生活保護や、他の制度で医療費給付をすでに受けている方は、この身体障害者の医療費助成制度は受けられません。

自己負担額、大阪市の医療費助成

大阪市は、1回あたり500円の自己負担です。

1つの医療機関や、薬局などで、1日あたり、自己負担は最大500円です。

健康保険の適用を受けた後の医療費に対して、さらに、重度障害者医療費助成制度から、補助が受けられます。
医療機関での支払いが500円を超える部分に対して、重度障害者への医療費の補助が受けられます。

例えば、医療費が総額5,000円だった場合は、健康保険が適用されて自己負担は3割の1,500円です。
この時に、重度障害者への医療費補助があると、さらに1,000円の補助が受けられ、自己負担が500円だけになります。

支払いが500円未満の少額だった場合は、医療費の補助はなく、500円未満の金額を自己負担します。

病院で診察を受けて、薬局で薬を処方してもらう場合には、病院での診察料で500円まで、そして、薬局での薬の購入費用で500円まで、病院と薬局の合計の自己負担は1,000円までになります。

もちろん、入院費用も補助の対象で、1日当たりの入院費用は500円が上限です。

ただし、薬の容器代、入院時の差額ベッド代などの、健康保険の対象外の費用には、補助はありません。

1ヶ月の自己負担額は3,000円まで、大阪市の医療費助成

1ヶ月の自己負担の上限金額は、3,000円です。

大阪市の重度障害者への医療費助成制度では、1ヶ月あたりの自己負担の上限金額は3,000円までと決まっています。

たとえ、毎日病院に通っても、1ヶ月の自己負担は3,000円までなんです。

これは、障害者にとって、ありがたい制度ですね。

手続方法と使い方、大阪市の医療費助成

「障がい者医療証」をもらって、病院で提示します。

この大阪市の、重度身体障害者への医療費助成制度の申請手続きは、大阪市内の区役所で行います。

申請が認められると、後日に「障がい者医療証」が交付されます。
病院では、健康保険証と障がい者医療証を提示することで、医療費の助成が適用され、自己負担での支払いが最大500円になります。

ただ、大阪市が発行する障がい者医療証は、大阪府外の病院では、取り扱いがありません。
大阪府外の病院での支払いでは、一旦、所定の自己負担を支払った後に、区役所に領収書を持っていき、補助金の受け取り手続きを行います。

大阪市は、入院時の食事代も自己負担なし。

大阪市では、入院時の食事代にも、補助制度があります。

大阪市では、重度の身体障害者が入院した時の食事代にも全額補助が出て、自己負担はありません。

ただし、入院時の食事代は、通常の身体障害者の医療費助成制度とは、別の助成制度からの補助となります。

「入院時食事療養費及び入院時生活療養費の助成」という補助制度が、大阪市にはあります。
この入院時食事補助制度は、身体障害者手帳の等級が、重度の1級と2級の身体障害者が対象です。

何個も補助制度があって、わかりにくいのですが、区役所で申請すれば、「食事・生活療養標準負担額助成証明書」を発行してもらえます。
入院する時に、食事助成証明書を病院に提示すれば、食事代の全額補助が受けられ、自己負担がなくなります。

通常の医療費助成制度に加えて、入院時食事代補助制度も、万が一の入院に備えて、申請しておきましょう。

わかりにくいけど、忘れずに申請しておきましょう。

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名古屋市の身体障害者への医療費助成制度です。

名古屋市は、身体障害者にとっても優しい充実の制度です。

制度の名前、名古屋市の医療費助成

名古屋市の身体障害者への医療費助成は、「障害者医療費助成制度」という名称です。

大阪市では、名称に「重度障がい者医療費の助成」と、「重度」が入っていますが、名古屋市では「重度」という言葉はありません。
これは、名古屋市の制度では、重度以外の身体障害者も対象となっているためです。

対象者、名古屋市の医療費助成

名古屋市の対象者は、身体障害者手帳1級から3級です。

名古屋市では、重度の1級と2級だけじゃなく、身体障害者手帳の等級が、1級から3級までが対象者です。

また、腎臓機能障害の場合は、手帳の等級が4級でも対象です。
さらに、難病の進行性筋萎縮症で、肢体不自由などの障害がある場合は、なんと6級までが医療費助成の対象なんです。

名古屋市でも所得制限あり。

ただし、名古屋市の障害者医療費助成制度でも、所得制限があります。

この所得制限の金額は、障害者本人の所得が判断基準です。
家族の中に高収入の人がいても、所得制限には関係ないので、医療費助成の対象になれます。

自己負担額、名古屋市の医療費助成

名古屋市は、自己負担なし、医療費が無料です。

  • 東京都、1割負担。非課税者だけ無料。
  • 大阪市、500円負担。
  • そして、名古屋市は、すべて無料です。

名古屋市の障害者への医療費助成制度は、他の地域を比べても、充実の内容です。
もちろん、通院だけじゃなく、入院での診療費用も、全額補助で無料になります。

ただし、他の地域と同じで、医療費助成の対象となるのは、健康保険が適用される、保険診療分だけです。
予防接種費用、健康診断の受診料、診断書などの文書費用などの、健康保険が適用外の医療費は補助の対象外です。
また、入院費のうち、差額ベッド代や、入院時の食事代には、補助はありません。

手続方法と使い方、名古屋市の医療費助成

区役所で「障害者医療証」をもらい、病院で提示します。

区役所に、身体障害者手帳と健康保険証を持って行くと、申請手続きができます。
審査が終わると「障害者医療証」がもらえます。

病院の窓口で、健康保険証と「障害者医療証」を提出すると、治療費の自己負担なく、無料で診察を受けられます。
薬局でも、同様に、障害者医療証を提出すれば、治療薬の購入が無料になります。

名古屋市の障害者医療証が使えるのは、愛知県内の病院や薬局だけです。

愛知県外の病院で診察を受けた時には、一旦その県外の病院で自己負担金を支払い、領収書をもらいます。
その領収書を持って、居住する区役所に行って、医療費の払い戻しの手続きをします。

愛知県内の病院なら、窓口で提出するだけ、できるだけ県外の病院は避けましょう。

福岡市の身体障害者への医療費助成制度

福岡市では全額補助で、医療費が無料になります。

制度の名前、福岡市の医療費助成

福岡市の身体障害者向けの医療費助成制度は、「重度障がい者医療費助成制度」という名称です。

対象者、福岡市の医療費助成

福岡市の対象者は、手帳の等級が1級と2級です。

福岡市の医療費助成制度は、身体障害者手帳の等級が1級と2級が対象者です。

シンプルに、手帳の等級が重度の区分の身体障害者だけが対象になっています。
残念ですが、内部障害であっても、3級以下は対象になりません。

また、療育手帳がA判定の重度の知的障害者も、この医療費助成制度の対象になります。

所得制限があります。

所得制限の判断基準は、身体障害者本人の収入です。

所得制限の審査は、身体障害者本人の収入が判断基準になります。

福岡市の医療費助成制度では、所得制限の金額は、特別障害者手当制度の基準を準用しています。

障害者を扶養する家族の収入は、所得制限の審査対象外です。
家族の中に、収入が高い人がいても、障害者本人の収入が少なければ、医療費助成制度の対象になれます。

自己負担額、福岡市の医療費助成

医療費や治療薬代の自己負担が無料になります。

福岡市の医療費補助では、健康保険が適用となる医療費の、自己負担額の全額が補助されます。

病院の診療代などは、健康保険が適用されて自己負担は3割ですが、さらに、その3割に障害者補助が受けられるので、自己負担がなく、医療費が無料になります。

病院の診療代と、薬局での治療薬代も、自己負担なしの無料になります。

通院での診療でも、入院での診療費用も、どちらでも全額補助が受けられます。

ただし、健康保険がきかない健康診断や予防接種の費用は、補助の対象外です。
また、入院中の食事代や、差額ベッド代も、補助はありません。

手続きと使い方、福岡市の医療費助成

申請して「障害者医療証」を交付してもらい、病院の窓口で提示します。

福岡市の医療費助成制度の申請は、住んでいる地域の区役所で、申請手続きをします。
申請手続きでは、身体障害者手帳と健康保険証、それと所得制限審査用の所得証明書が必要です。

対象者として認定されると、「障害者医療証」を交付してもらえます。

福岡県内の病院や薬局の窓口で、健康保険証と障害者医療証を提示すると、医療費の補助が受けられ、自己負担がなく無料になります。

福岡県外の病院や薬局の場合は、福岡市の障害者医療証は使用できません。
県外では、健康保険証の適用後の自己負担を一旦支払い、その後に福岡市内の区役所で、医療費の払い戻しの手続きを行います。
県外医療費の、区役所での払い戻し手続きでは、診療内容の明細が書いている領収書が必要です。

それぞれの地域の医療費助成制度の紹介


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