身体障害者手帳と手当・補助金

身体障害者手帳と手当・補助金、手帳でお金がもらえます。

身体障害者手帳で手当・補助金、もらい忘れに注意しましょう。

身体障害者手帳の制度 身体障害者手帳のメリット 身体障害者手帳と障害年金 身体障害者手帳と手当、補助金

身体障害者手帳で、お金がもらえる。

もらい忘れに注意ですよ。

身体障害者手帳があると、日常生活の支援のため、手当や補助金がもらえる場合があります。

それぞれの手当・補助金によって、受給できる条件や、支給される金額が違います。
住んでいる自治体が独自に行っている補助金制度もあります。

有利な条件で加入できる公的な生命保険制度や、郵貯などの金融機関で優遇されるマル優制度にも、身体障害者手帳で加入することができます。

せっかくの手当・補助金も、自分から申請しないと貰えません。

手当や補助金を、しっかり確認しましょう。

身体障害者手帳の制度 身体障害者手帳のメリット 身体障害者手帳と障害年金 身体障害者手帳と手当、補助金

特別障害者手当

特別障害者手当は、20歳以上の身体障害者がもらえる手当です。


特別障害者手当(国からの手当)

  • 支給金額は、月額約2万6千円
  • 年齢20歳以上で、在宅介護の、重度の身体障害者が対象

特別障害者手当の制度の概要

特別障害者手当の支給金額は、月額で約2万6千円、年額では約32万円です。

支給対象者は、重度の身体障害者で、身体障害者手帳の等級が1級・2級が原則です。
しかし、手帳の等級が3級以下でも、重度障害者と同等と認定されれば、支給対象になります。

障害者施設に入所して介護を受けている場合は、特別障害者手当は支給されません。

特別障害者手当には所得制限があり、身体障害者本人と扶養する家族の収入が多いと支給されません。

申請手続きは、身体障害者手帳を受け取った、市区町村の障害者福祉担当の窓口で行います。


特別障害者手当と身体障害者手帳

身体障害者手帳、特別障害者手当をもっと詳しく知りたい。

特別障害者手当の制度の概要、対象者の条件、支給額・支給方法、申請手続の方法を、具体的に丁寧に解説します。

障害年金

障害年金とは、20歳以上の身体障害者がもらえる年金です。


障害年金(国の制度)

  • 20歳以上の障害者がもらえる。
  • 障害基礎年金の1級は年額約97万円
  • 障害基礎年金の2級は年額約78万円

身体障害者手帳の等級と、障害年金の等級は違う。

障害基礎年金には、1級と2級の等級があり、1級が最も重度の障害です。

障害基礎年金の支給金額は、1級は年額約97万円、2級は年額約78万円です。

身体障害者手帳と、障害年金は、それぞれ別の制度です。
そのため、障害年金の等級と、身体障害者手帳の等級とは、それぞれ等級の判定基準が違います。

障害年金では、それぞれの障害の種類によって、「障害等級認定基準」が決められています。

障害の原因となる病気や怪我にかかった初診日のときに、国民年金や厚生年金に加入していることが、障害年金の支給条件となります。

初診日以前に、年金保険料を滞納している人や、年金制度に未加入だった人など、支給要件を満たさない人には、一切、障害年金は支給されませんので注意しましょう。

障害者本人が死亡するまで、障害基礎年金の支給は、一生涯ずっと続きます。


身体障害者手帳と障害年金

身体障害者手帳と障害年金をもっと詳しく知りたい。

障害年金の制度の概要、対象者の条件、支給額・支給方法、申請手続の方法を、具体的に丁寧に解説します。

それぞれの自治体、独自の手当。東京都重度心身障害者手当

それぞれの自治体が独自の条例で、障害者に手当や補助金を支給している場合があります。


東京都独自の手当

  • 在宅介護の重度の障害者で、日常生活が著しく困難
  • 支給金額は、月額6万円

東京都独自に年間72万円

東京都の重度心身障害者手当は、支給額が月額6万円、年間では72万円で、かなりの金額です。

この東京都の手当は、支給対象となる障害の程度は、重度の障害者で「日常生活が著しく困難」です。
身体障害者手帳の等級が1級・2級で、重度の等級だからと言って、必ずもらえる訳ではありません。
重度の肢体不自由であって、座っていることが困難な程度以上などの、かなり厳しい条件があります。

また、施設入所者や入院中の身体障害者は対象外で、在宅介護であることも条件です。

さらに、障害者本人か扶養義務者に対しての、所得制限もあります。

東京都の条例によって支給されるので、東京都以外の身体障害者は対象外です。


東京都重度心身障害者手当

東京都重度心身障害者手当をもっと詳しく知りたい。

東京都独自の制度の概要、対象者の条件、支給額・支給方法、申請手続の方法を、具体的に丁寧に解説します。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満の身体障害児の保護者に支給されます。


特別児童扶養手当(国からの手当)

  • 手当には、1級と2級の等級がある。
  • 重度障害が1級で、中度障害が2級
  • 手帳の審査とは別に、障害の程度の審査がある。
  • 手当1級は月額約5万1千円、2級は月額約3万4千円

特別児童扶養手当の制度の概要

20歳未満の障害児を養育する、障害児の保護者が支給対象者です。
父母以外が身体障害児を養育している場合は、その養育している保護者が手当の対象者になります。

身体障害者手帳の障害の程度では、一般的に、1級・2級が重度、3級・4級が中度とされます。
しかし、手帳の重度中度の区分と、手当の重度中度の区分とは、障害判定は完全には一致しません。

特別児童扶養手当には所得制限があり、身体障害児の保護者の収入が多ければ支給されません。

特別児童扶養手当は、障害児福祉手当と同時に支給が可能です。

障害児福祉手当の方が、より厳しい認定基準となっています。
重度の障害の場合は、障害児福祉手当も忘れずに申請しましょう。


特別児童扶養手当と身体障害者手帳

特別児童扶養手当と身体障害者手帳をもっと詳しく知りたい。

特別児童扶養手当の制度の概要、対象者の条件、支給額・支給方法、申請手続の方法を、具体的に丁寧に解説します。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、20歳未満の身体障害児がもらえる手当です。


障害児福祉手当(国からの手当)

  • 常時介護が必要な重度障害児が対象
  • 手帳の審査とは別に、障害の程度の審査がある。
  • 支給金額は月額約1万4千円

障害児福祉手当の制度の概要

障害児福祉手当は、20歳未満の常時介護が必要な、重度の身体障害児がもらえる手当です。

障害児福祉手当の支給額は、月額で約1万4千円、年間では約17万5千円です。

重度の身体障害者がもらえる手当では、特別障害者手当が20歳以上が対象、障害者福祉手当は20歳未満が対象となっています。

障害児福祉手当では、重度の障害の程度を、独自の認定基準で決めています。
身体障害者手帳の等級が重度の、1級・2級であっても、障害児福祉手当は支給されない場合があります。

身体障害者手帳の重度や、特別児童扶養手当の重度と比較して、障害児福祉手当の「重度で常時介護」の認定は、かなり厳しい認定基準となっています。

在宅で常時介護を受ける障害児が対象なので、障害児施設に入所している場合は、この障害児福祉手当は受給できません。

また、所得制限があり、障害児本人や保護者の収入が多い場合には手当は支給されません。

障害児福祉手当は、特別児童扶養手当と同時に支給が可能です。
障害児福祉手当の方が、より厳しい認定基準なので、特別児童扶養手当の支給認定は確実です。
特別児童扶養手当も忘れずに申請しましょう。


障害児福祉手当と身体障害者手帳をもっと詳しく知りたい。

障害児福祉手当の制度の概要、対象者の条件、支給額・支給方法、申請手続の方法を、具体的に丁寧に解説します。

心身障害者扶養共済

障害者の保護者限定の特別な生命保険、それが心身障害者扶養共済です。


心身障害者扶養共済(国の制度)

  • 保護者が生前に、毎月掛金を支払う。
  • 保護者の死後は、障害児が死ぬまで、毎月2万円が支給される。

心身障害者扶養共済の制度の概要

心身障害者扶養共済は、障害児を扶養する保護者が、毎月一定の掛金を支払うと、保護者の死後から障害児が死ぬまで、障害児が毎月2万円を受け取れる制度です。

最大の特徴は、保護者が死亡した時に、保険金の受け取りが、一括ではなく定額2万円の支給が続くことです。

心身障害者扶養共済制度は、厚生労働省が所管する、独立行政法人福祉医療機構が運営し、契約などの事務手続きは、市役所などの障害者福祉担当の窓口で行います。

障害者と加入者に条件があります。

障害者本人の条件は、身体障害者手帳の等級が、「1級から3級」であることです。
手帳の等級が、4級から6級では、心身障害者扶養共済に加入できません。

加入者の条件は、65歳未満で、父母や配偶者などの親族関係が原則です。
また、加入者には、一般の生命保険と同様に健康状態の告知義務があり、審査で健康状態が認められることが条件です。


心身障害者扶養共済と身体障害者手帳

心身障害者扶養共済と身体障害者手帳をもっと詳しく知りたい。

心身障害者扶養共済の制度の概要、対象者の条件、支給額・支給方法、申請手続の方法を、具体的に丁寧に解説します。

マル優制度

身体障害者手帳を持っていると、マル優制度が利用できます。


マル優(国の制度)

  • マル優とは、障害者等の非課税貯蓄制度
  • 身体障害者手帳があれば全ての等級が対象
  • 元本350万円までの国債や預貯金の利子が非課税

マル優と特別マル優、合計700万円まで非課税

マル優に加えて、特別マル優制度では、さらに元本350万円までの国債・公債の利子が非課税です。

マル優と特別マル優をあわせると、身体障害者手帳で、700万円までの預貯金・国債の利子が非課税になります。

身体障害者手帳を持つ全員、1級から6級までの全ての等級が対象です。

このマル優制度と、特別マル優制度は、どこの銀行でも簡単に申し込めます。
もちろん、ゆうちょ銀行でも大丈夫。
郵便局や銀行など、普段利用している金融機関で、身体障害者手帳を提示して、申請の手続きをしてください。

低金利だとメリットは少ないですが、金利が上がるとメリットが大きくなりますよ。

今後は、金利が上がるとメリットが大きくなります。


まだある身体障害者手帳のメリット

まだまだ手帳のメリットは、たくさんあります。


身体障害者手帳のメリット

身体障害者手帳のメリットを、もっと詳しく知りたい。

他にもたくさんある、手帳の割引やサービスを、具体的に丁寧に紹介します。

メニュー / 身体障害者手帳

身体障害者手帳の制度 身体障害者手帳のメリット m0.003身体障害者手帳と障害年金 身体障害者手帳と手当、補助金

身体障害者手帳の活用方法をチェックしよう!

-身体障害者手帳と手当・補助金

関連記事

マル優制度と身体障害者手帳、利息が非課税になる優遇制度

身体障害者手帳を持っていると、マル優制度が利用できます。障害者等のマル優(非課税貯蓄)といいます。マル優制度っていうのは、元本350万円までの預貯金の利子が非課税。

特別児童扶養手当と身体障害者手帳、支給対象者の5つの条件

特別児童扶養手当は20歳未満の身体障害者の保護者に支給されます。支給額は1級で月額約5万1千円、2級で約3万4千円です。

東京都重度心身障害者手当

東京都在住の重度の障害者に月額6万円が支給される制度です。それぞれの自治体が独自の条例で、障害者に手当や補助金を支給している場合があります。

心身障害者扶養共済と身体障害者手帳

障害者の保護者限定の生命保険、それが心身障害者扶養共済です。保護者の死後から障害児が死ぬまで、毎月2万円が支給されます。

障害児福祉手当と身体障害者手帳

障害児福祉手当は20歳未満の身体障害者がもらえる手当です。金額は約1万4千円。常時介護が必要な重度の障害者が対象です。