身体障害者手帳のメリット

身体障害者手帳、贈与税・相続税の割引メリット

身体障害者手帳で、贈与税と相続税が割引になります。

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身体障害者手帳で贈与税の割引メリット、特別障害者扶養信託

身体障害者手帳で6,000万円までの贈与が、非課税になるメリットがあります。

1年間に6,000万円の贈与を受けた時の贈与税は、なんと2,720万円。
贈与税って、すごく高いんです。

この贈与税2,720万円が、身体障害者手帳で割引になるメリットがあります。

身体障害者手帳での贈与税の割引は「特別障害者扶養信託」という制度です。

特別障害者扶養信託、制度の概要

保護者が死亡した後の、身体障害者の生活を支える財産になります。

  • 身体障害者のために、その保護者が財産を信託銀行に預けます。
  • 信託銀行は、信託された財産を管理し、身体障害者に定期的に金銭を支給します。
  • 保護者が死亡した後でも、信託銀行から身体障害者への金銭支給は継続されます。
  • 身体障害者が死亡した後の残余財産は、あらかじめ決めていた相続人に引き継がれます。

この特別障害者扶養信託の制度では、保護者と信託銀行が、特別障害者扶養信託契約を結びます。
この信託契約の内容は、各個人の状況に応じて個別に決めることができて、障害者に贈与した信託財産から、一定額を毎年支払うといったことが可能です。

非課税になる贈与金額

特別障害者扶養信託で、贈与税が非課税となる贈与金額は、最大6,000万円です。

対象者

身体障害者手帳の等級が1級と2級の、重度の身体障害者が対象です。
残念ですが、身体障害者手帳の等級が3級から6級では、特別障害者扶養信託の制度を利用できません。

知的障害者の場合は、金銭管理能力が低いとの配慮で、中軽度の知的障害でも上限3,000万円までの、特別障害者扶養信託が利用できます。
身体障害者の場合は、金銭管理能力があるとみなされ、中軽度の身体障害では、特別障害者扶養信託が利用できません。

デメリットもある。

ただし、この特別障害者扶養信託契約には、デメリットがあります。

信託銀行に、信託報酬という高額な手数料を、取られてしまいます。

信託報酬は最初に3%かかる場合や、毎年信託報酬が1%かかる商品を購入するといったケースがあります。
6,000万円の3%は180万円です。
6,000万円の1%でも60万円になります。

メリットとデメリットを、よく考えて。

手数料が高すぎるデメリットもありますが、信託銀行に預けるメリットもあります。

信託銀行への手数料が高いと言っても、贈与税や相続税の方が、もっと高いのです。
保護者の死後に、税金として強制徴収される金額より、信託銀行の手数料の方が安いのは事実です。

そして、身体障害者本人でも、贈与された財産を勝手に使うことはできません。
つまり、無計画に使い込んだり、騙し取られたり、借用を依頼される心配がないのです。

これは弱い立場にある身体障害者にとって、大きなメリットです。

贈与を受ける身体障害者本人がしっかりしていて、ライフプラン通りに計画的にお金を使え、人に騙されることがなく、知人からの借用依頼も断れる意思表示ができれば問題ありません。
しかし、現実は、なかなか、そうはいかないですよね。

ちょっと手数料=信託報酬が高いとは思いますが、障害者がお金を失くすリスクを考えると、信託銀行に預けたほうが安全です。

特別障害者扶養信託、手続きは信託銀行で。

信託銀行で申請手続きをすれば、税務署への手続きは不要です。

3,000万円までの財産は、相続税がかからず、相続することができます。
しかし、3,000万円を超える財産を持っている場合は、死後に相続税を支払うことを考える必要があります。

生前に6,000万円を税金なしで贈与できる、この特別障害者扶養信託の制度を上手に活用すると、保護者の死後の身体障害者が安心して生活できます。
子供が身体障害者手帳が1級と2級で、まとまった金額の財産を持っている方は検討してはどうでしょうか。

この贈与税非課税のメリットが受けられる、特別障害者扶養信託の制度は、信託銀行の窓口で申請手続きができます。
信託銀行を通じて、税務署へ申請を行うので、納税者自身が直接税務署への手続きを行うは必要ありません。

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身体障害者手帳で相続税の割引メリット、障害者控除

相続人に身体障害者手帳があると、相続税が割引になります。

3,000万円までの相続は、相続税が非課税です。
非課税額を超えると、1,000万円までは10%、3,000万円までは15%が課税されます。

身体障害者手帳を持つ身体障害者は、相続税の計算で、障害者控除を受けることで、相続税から一定の金額を差し引くことができます。
保護者の死後、生活に不安を抱える身体障害者へ配慮した制度です。

相続税の障害者控除、制度の概要

条件、相続税の障害者控除

この3つが、相続税の障害者控除の条件です。

  • 財産を取得した時に、障害者である。
  • 財産を取得した時に、日本国内に住所がある。
  • 法定相続人である。

法定相続人とは、配偶者と子供などです。
身体障害者を扶養していた親が死亡した時の相続などが該当します。

対象者、相続税の障害者控除

手帳を持つ85歳未満の身体障害者が対象です。

年齢が85歳未満の、身体障害者手帳を持つ身体障害者が、この障害者控除を受けることができます。
さらに、身体障害者手帳の等級が1級と2級の特別障害者の場合は、障害者控除の金額が2倍になります。

障害者控除の金額計算、相続税の計算

40歳なら450万円の相続税の割引です。1級と2級なら2倍の900万円です。

障害者が満85歳になるまでの年数1年につき、10万円が税額控除されます。

身体障害者手帳の等級が1級と2級の特定障害者の場合は控除額が2倍で、障害者が満85歳になるまでの年数1年につき、20万円が税額控除されます。
ちなみに、年数の端数は切り上げ計算します。

<具体例>障害者が40歳の時に、親が死亡して相続した場合。

計算式、(85-40)x10=450
450万円の相続税の割引。
身体障害者手帳の等級が、重度の1級と2級の場合は、2倍の900万円になります。

<具体例>障害者が50歳の時に、親が死亡して相続した場合。

計算式、(85-50)x10=350
350万円の相続税の割引。
重度の1級と2級の場合は、2倍の700万円になります。

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