2つの年金制度で、受け取る障害年金の種類も変わります。
障害基礎年金と障害厚生年金
障害年金は主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類あります。
20歳以上の全員に加入義務がある国民年金。
この国民年金から支給されるのが障害基礎年金です。
会社員が加入する厚生年金。
この厚生年金から支給されるのが障害厚生年金です。
その他には、公務員が加入する共済年金から支給される、障害共済年金もあります。
厚生年金に加入する会社員や、共済年金に加入する公務員は、国民年金の第2号被保険者としての加入者でもあります。
受け取れる障害年金の種類
一覧表、等級と年金の種類
支給される年金の種類の一覧表です。
支給される年金の種類の一覧表です。
障害年金 |
国民年金 |
厚生年金 |
---|---|---|
1級 |
障害基礎年金 |
障害基礎年金 |
2級 |
障害基礎年金 |
障害基礎年金 |
3級 |
なし |
障害厚生年金 |
障害 |
なし |
障害厚生年金 |
公務員が加入する共済年金は、厚生年金と同じ支給基準です。
障害基礎年金の概要
障害基礎年金は、国民年金の加入者が対象になります。
国民年金に加入している人が病気や怪我で、障害になったときに支給されるのが障害基礎年金です。
障害基礎年金には1級と2級の等級があり、支給額は等級によって決まる定額です。
対象となる子供がいる場合は加算額が追加されます。
国民年金の加入者が受け取れるのは、障害年金の等級が1級と2級の、障害基礎年金だけです。
障害になった時に国民年金に未加入や未納の場合は、障害基礎年金が支給されない場合があります。
年金は老後のためだけじゃなく、障害になったときの保険でもあります。
年金保険料はしっかり納めましょう。
障害厚生年金の概要
障害厚生年金は、厚生年金の加入者が対象です。
厚生年金に加入している人が病気やケガで、障害となったときに、障害基礎年金に加えて障害厚生年金がもらえます。
また、障害基礎年金がもらえない軽い障害の3級に該当するときは、障害厚生年金だけが支給されます。
公務員の場合は、障害厚生年金に相当する障害共済年金があります。
障害厚生年金の支給額は、人によって異なります。
障害になる前の給与が高かった人は、障害厚生年金の金額が多くもらえます。
対象となる配偶者がいる場合は加算額が追加されます。
厚生年金の加入者が受け取れるのは、障害厚生年金に加えて、1級と2級では障害基礎年金も受け取れます。
「障害手当金」という等級の区分が障害厚生年金にはあります。
初診日から5年以内に病気や怪我が治って、3級に満たない軽い障害が残った場合は障害手当金がもらえます。
障害手当金は一時金になります。
実際の等級ではありませんが、4級のようなイメージとなります。
障害手当金の支給金額は、障害厚生年金の3級の2年分が一時金として支給されます。
障害になった時点で、加入している年金がもらえる。
障害年金では、障害となった初診日の時点で加入していた年金から支給されます。
障害年金では、障害となった時点の、障害の初診日が重要になります。
障害となった初診日の時点で、国民年金に加入していれば、障害基礎年金がもらえます。
さらに障害となった時点で、会社員の厚生年金に加入していれば、障害厚生年金も上乗せでもらえます。
生まれつきの障害など20歳未満で障害となった場合は、年金制度には加入していませんが、20歳になったら障害基礎年金がもらえます。
障害年金、身体障害者手帳とは別の制度です。
手帳を持っていても、軽度では、障害年金はもらえない。
残念ですが、この障害年金は、身体障害者手帳を持っている全員がもらえるわけではありません。
もらえるとメリットが大きいのですが、軽度の障害ではもらえない場合が多いです。
この障害年金、身体障害者が生活するのに貴重なお金です。
身体障害者手帳を持つ全員がいただけるといいのですが、国の財政事情を考えると難しいですね。
障害年金をもらっている方は、障害のために大切に使っていきましょう。
障害年金は、メリットがとっても大きい制度なので、正しい知識で、しっかり活用しましょう。
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