身体障害者手帳と障害年金

障害年金の3つの支給要件、認定時期、認定方法

身体障害の初診日に、年金制度に加入していることが、障害年金が支給される条件です。

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障害年金の支給要件

年金制度に未加入、未納の場合は、障害年金は支給されません。

障害年金が支給されるのは、障害の原因となる病気や怪我にかかった初診日のときに、国民年金や厚生年金に加入していることが条件となります。

国民年金に加入手続きをしていなくて、未加入の場合は、障害基礎年金はもらえません。

障害年金は、年金制度に加入していた、障害者だけが受給できます。

国民年金の制度は、高齢者が対象の老後のための制度と思われがちですが、
不慮の事故や病気などで、身体障害になった時の生活を保証してくれる、保険としての制度でもあるのです。

身体障害になった後から年金に加入しても、遅いのです。

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3つの条件、障害基礎年金の場合

1.国民年金に加入している間に初診日があること。

1つ目の条件は、初診日の時点で国民年金の加入者であることです。

国民年金の加入期間は、20歳から60歳までです。
しかし、この20歳から60歳まででも、加入手続きを行っていない場合は、未加入となります。
未加入の場合は、当たり前ですが、どんなに重い障害となっても、障害年金は支給されません。

元気なうちから、老後や障害に備えるのが年金制度です。ちゃんと加入手続きしておきましょう。

20歳未満や、60歳をすぎた場合は、国民年金の保険料を納付する加入期間ではありません。
しかし、20歳未満や、60歳以上で、障害になっても大丈夫です。

障害基礎年金の支給条件には、20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。

生まれた時点で身体障害だった場合、初診日は0歳になりますが、20歳になれば、障害基礎年金は支給されます。

また、20歳から60歳まで国民年金に加入して、60歳をすぎて初診日となった場合でも、障害基礎年金が支給されます。

65歳以降は、障害の有無は関係なく、老齢年金として、年金の支給が開始されます。

会社員は厚生年金だけじゃなく、国民年金にも加入しています。

よくある誤解が、会社員は厚生年金なので、国民年金には加入していないという間違いです。

厚生年金に加入している会社員などは、厚生年金を通じて、国民年金の第2号被保険者として加入しています。
そのため、厚生年金の加入者は、障害基礎年金も受給できるのです。

2.一定の障害の状態にあること

2つ目の条件は、年金等級が1級と2級の障害と認定されることです。

障害年金の等級が1級と2級に認定されると、障害基礎年金が支給されます。
障害年金の等級が3級では、障害基礎年金は支給されません。

この障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは、別の制度です。

3.保険料納付要件

3つ目の条件は、保険料の未納はダメ。

保険料が未納だと障害になっても、年金がもらえません。

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  • (3-1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  • (3-2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

(3-1)は、加入期間の全期間を通じての未納と未加入をチェックする条件です。
加入期間のうち、1/3以上で未納・未加入があると、障害年金がもらえません。
直近だけ保険料を納付していても、これまで長年未納だった人は、障害年金の受給資格がありません。

(3-2)は、直近の1年間の未納をチェックする条件です。
障害の初診日の直近1年間で未納があると、障害年金がもらえません。

決められた年金保険料を、納めている人だけが、障害年金を受け取れるのです。

年金の保険料を払ってないと、障害になった時に、後悔しても遅いんです。

支給の条件、障害厚生年金の場合

障害の初診日が、厚生年金の加入中なら、障害厚生年金が受け取れます。

  • 厚生年金に加入している間に初診日があり、障害基礎年金の支給要件を満たしていること

これが、厚生年金は、会社を通じて、自動的に給与から天引きされて、保険料を納付します。
そのため、厚生年金保険料の未納は、基本的にあり得ません。

しかし、障害厚生年金でも、障害基礎年金の支給要件を満たすことが必要です。

ずっと国民年金の保険料を未納の人が、会社に就職して厚生年金に加入した途端に、障害の初診日となった場合には、厚生年金加入中の初診日ですが、障害基礎年金の支給要件を満たしません。
年金制度の切り替え手続き漏れで、未加入期間がある人には、加入期間とみなしてくれる特例もあるので、年金事務所に相談して見ましょう。

障害の認定時期、1年6ヶ月後が原則

障害の認定日は、初診日から1年6ヶ月後です。

障害年金では、原則として、障害の認定は、「初診日から1年6ヶ月後」に行います。
初診日から1年6ヶ月は、障害の原因となる病気や怪我の、様子を見て経過観察することになります。

病気や怪我の回復とともに、障害の程度が改善することがあるからです。

病気や怪我が原因で、1年6ヶ月後に障害が残っている場合に、障害が認定されることになります

1年6ヶ月以内に病気や怪我が治った場合は、それより障害が改善することがないので、病気や怪我が治った日に障害が残っていれば認定されます。

また、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1~7に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1~7では、症状の回復が見込めないため、1年6ヶ月より早くても、障害の認定を行います。

  • 1、人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  • 2、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  • 3、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 4、人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
  • 5、切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  • 6、喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 7、在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

障害年金の用語の説明

障害年金についての用語の説明は次の通りです。

初診日とは

「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

傷病とは

「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいいます。

起因する疾病とは

「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものです。

障害認定日とは

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。

各等級の、障害の認定の目安

障害年金の等級の、障害の程度の目安です。

1級の目安

安静が必要で日常生活が不能な程度の障害。
家庭生活での活動範囲が、おおむね寝室に限られる障害。
入院生活での活動範囲が、おおむねベッド周辺に限られる障害。

2級の目安

安静が必要で日常生活が著しい制限を受ける障害。
家庭生活での活動範囲が、おおむね家屋内に限られる障害。
入院生活での活動範囲が、おおむね病棟内に限られる障害。

3級の目安

日常生活はできるが、労働に著しい制限を受ける障害。

障害手当金の目安

日常生活はできるが、労働に制限を受ける障害。

それぞれ個別の障害の種類によって、具体的な症状と等級の目安が決められています。


障害の認定方法

障害年金での、障害の程度の認定方法です。

(1) 障害の程度の認定は、診断書及びX線フィルム等添付資料により行います。
ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、最診断を求め又は療養の経過、日常的生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定を行います。

また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ず、その裏付けの資料を収集します。

(2) 障害の程度の認定は、「障害の程度」に定めるところに加え、「障害等級認定基準」に定めるところにより行います。
なお、同一人について、2以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、「障害等級等認定基準」に定めるところによるほか、「併合等認定基準」に定めるところにより行います。
ただし、内科的疾患の併存している場合及び認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定します。

(3) 「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定に当たっては、障害の程度の認定時期以後おおむね1年以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される状態を勘案して認定を行います。

(4)「障害等級認定基準」及び「併合等認定基準」に明示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的検査結果等に基づき判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に相当するものを準用して行います。

(5) 「傷病が治らないもの」であって、3級と認定したものについては、経過観察を行い、症状が固定に達したものは、3級に該当しないものとします。


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