身体障害者手帳と障害年金

障害年金の金額、私はいくら?、もらえる金額の計算方法、2つの加算額

障害年金の支給額、一覧表で計算する方法です。

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障害年金でもらえる年金額です。

身体障害者本人が加入する年金制度で、支給される年金の金額が違います。

  • 国民年金の加入者は、「障害基礎年金」だけ。
  • 厚生年金の加入者は、「障害基礎年金」に「障害厚生年金」を上乗せ。

国民年金と厚生年金、2つの年金制度

国民年金とは、自営業者などが加入する年金制度です。
20歳以上でも、働いていない大学生などが加入する年金の、国民年金です。

厚生年金とは、会社員などが加入する年金制度です。
公務員が加入するのは共済年金といい、厚生年金と同等の年金制度になります。

国民年金の加入者は、「障害基礎年金」だけの支給ですが、厚生年金の加入者は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の両方がもらえます。
障害になる前に支払ってきた掛金が、厚生年金の方が多い分、支給される金額も、厚生年金の方が多くなります。

障害年金、支給額の一覧表

身体障害者に、配偶者や子供がいる場合は、障害年金の支給額が加算されます。

最も重度の障害が1級で、支給額も一番多いです。
等級が3級の場合は、障害基礎年金は支給されません。

年金
等級

年金の種類

年金額

1級

基礎年金

974,125円 + (子の加算)

厚生年金

(報酬比例の年金額)x1.25
+(配偶者の加給年金額)

2級

基礎年金

779,300円 + (子の加算)

厚生年金

(報酬比例の年金額)
+(配偶者の加給年金額)

3級

基礎年金

なし

厚生年金

(報酬比例の年金額)

障害基礎年金、支給金額の計算方法

障害基礎年金の支給額は、等級によって決まる定額です。

  • 1級の支給額は、年額で974,125円
  • 2級の支給額は、年額で779,300円

等級が1級の支給額は、2級の1.25倍です。
障害年金の等級が3級の場合は、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金だけの支給になります。

障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは、別の判定基準なので、直接は関係ありません。

子の加算額の計算

身体障害者に子供がいると、障害基礎年金の支給額が増えます。

障害基礎年金の、子の加算額は「第1子と第2子」「第3子以降」の2つの区分で加算額が違います。

  • 第1子と第2子、それぞれ224,300円
  • 第3子以降、それぞれ74,800円

子とは「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」と「20歳未満で障害等級1級または2級の障害者」のことをいいます。

<計算の具体例、子供が2人の場合>

224,300+224,300
=448,600円の加算額となります。

<計算の具体例、子供が4人の場合>

224,300+224,300+74,800+74,800
=598,200円の加算額となります。

障害厚生年金、支給金額の計算方法

障害厚生年金の支給額は、人によって異なる「報酬比例の年金額」という仕組みです。

  • 1級、(報酬比例の年金額)x1.25+(配偶者の加給年金額)
  • 2級、(報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額)
  • 3級、(報酬比例の年金額)

障害厚生年金の支給額は、これまで厚生年金の掛金を支払ってきた報酬に比例して、障害年金の支給額が決まる、「報酬比例の年金額」という仕組みになっています。

厚生年金の掛金・保険料は、給与に比例しているので、給料が高い人ほど、掛金・保険料も多く支払っています。
つまり、障害になる前の給与が高かった人は、障害厚生年金の金額が多くもらえます。

また、厚生年金に加入した期間が長いほど、支給される年金は多くなります。
加入期間の計算では、加入した期間が25年未満の場合の支給額は、25年間加入したとみなして計算した報酬比例の年金額となります。
厚生年金に加入してすぐに障害になり、加入期間が1年であっても、障害厚生年金の計算では、25年加入したとみなして、年金支給額を計算します。

配偶者の加給年金額

身体障害者に配偶者がいる場合には、支給額が加算されます。

障害厚生年金では、配偶者がいる身体障害者は、年金の支給が加算され、増額されます。
配偶者の加算額は、年額224,300円です。

ただし、年金額が加算となる配偶者は、障害者本人と生計維持関係が条件で、さらに所得制限があります。

障害基礎年金では子供に対しての加算額でしたが、この障害厚生年金では、配偶者に対して加算額が支給されます。

3級の支給金額、障害年金の等級

3級の障害厚生年金には、最低保障額があります。

等級が3級では、年金支給は障害厚生年金だけで、障害基礎年金はもらえません。
3級では最低保障額として、年額584,500円が決められています。

1級と2級の障害厚生年金には、最低保障額はありません。
ただ、1級と2級では、障害基礎年金が定額で支給されるので、その分が実質的に最低保障額に相当します。

障害手当金

障害厚生年金には「障害手当金」という、一時金の区分もあります。

障害手当金とは、障害年金3級に達しない程度の障害の場合に認定されます。
実質は、障害年金の等級が4級というのが、障害手当金のイメージです。

障害手当金では、継続的な年金は支給されず、一時金だけの支給です。
障害手当金の支給金額は、障害厚生年金3級の2年分と決められています。

計算方法は、3級と同じなので、報酬比例で一時金の支給金額は変わります。
障害手当金の最低保障額は、3級の最低保障額584,500円の2年分で、約117万円です。

障害年金の等級、障害の程度の解説

障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは、別の基準です。

障害年金1級

1級の目安は、自宅の寝室周辺での生活しかできない身体障害者です。

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

障害年金2級

2級の目安は、自宅だけの生活で、外出できない身体障害者です。

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

障害年金3級

3級の目安は、働くことが厳しい身体障害者です。

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。

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