身体障害者手帳と障害年金

肢体の機能の障害、障害年金の等級

肢体の機能の障害でもらえる障害年金は、この障害等級認定基準によって決まります。

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障害年金の等級表(肢体の機能の障害)

障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。

等級 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害
手当金
該当なし

肢体の機能の障害の障害年金等級は、1級、2級、3級の等級があります。

肢体不自由の障害リンク

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肢体の機能の障害、障害年金認定基準の解説

障害年金認定基準の解説です。

(1)肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「上肢の障害」、「下肢の障害」及び「体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「肢体の機能の障害」として認定します。

(2)肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。

(3)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
1級:一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
1級:四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級:一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級:四肢に機能障害を残すもの
3級:一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

(注)肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定します。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定します。

(4)日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりです。
ア 手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ

イ 上肢の機能
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

ウ 下肢の機能
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱います。

(5)身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりです。
ア「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。
イ「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
ウ「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。


(別紙)肢体の障害関係の測定方法

1.まえがき

障害認定に当たって、その正確を期するためには、正確な身体状況の把握が基礎となるものである。しかしながら、認定要素が複雑であることや、検査者、被検者の心的変動があることなどで、それは困難なことといえる。このため、検査者の主観及び被検者の心的状態の影響を受けることが比較的少ない肢体の障害関係の諸測定等(関節可動域表示並びに測定、筋力の測定、四肢囲の測定及び四肢長の測定)の方法を以下に示し、診断書の作成及び判定の便宜を図るものである。

2.関節可動域表示並びに測定

(1) この項は、関節可動域の表示並びに測定について一定の方法を示すことにより、障害基礎年金・障害厚生年金及び障害手当金の肢体の障害関係の障害認定業務を的確かつ簡素化するためのもので ある。
(2) 障害認定における関節可動域表示並びに測定法は、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会において示された別添「関節可動域表示ならびに測定法」によることとする。

3.筋力の測定

(1) 測定は、徒手による筋力検査を行うことによって行う。
(2) 障害認定において必要とする筋力の段階は、「正常」「やや減」「半減」「著減」「消失」の5段階として、
次の方法により区別する。
正常……検者の手で加える十分な抵抗を排して自動可能な場合
やや減……検者の手をおいた程度の抵抗を排して自動可能な場合
半減……検者の加える抵抗には抗し得ないが、自分の体部分の重さに抗して自動可能な場合
著減……自分の体部分の重さに抗し得ないが、それを排するような体位では自動可能な場合
消失……いかなる体位でも関節の自動が不能な場合

4.四肢囲の測定

障害認定において必要とする四肢囲は、上腕、前腕、大腿及び下腿周径であり、上肢については図1、下肢については図2である。

5.四肢長の測定

障害認定において使用する上肢長は、肩峰先端により橈骨茎状突起尖端までの長さ(図3)を測定し、下肢長は、上前腸骨棘尖端より頸骨内果尖端までの長さ(図4)を測定する。

fig12
fig34-2

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