身体障害者のための法律、身体障害者福祉法
身体障害者手帳は、この法律のおかげです。
身体障害者福祉法という法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
この身体障害者福祉法の第四条では、「身体障害者」とは、身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう、と決められています。
つまり、身体障害者手帳を持つ人だけが、法律で認められた身体障害者です。
身体障害者手帳を持っていなければ、法律で認められた身体障害者ではないのです。
また、この身体障害者福祉法では、18歳以上を対象にしているので、厳密に言うと、18歳未満の身体障害児は別の法律です。
ちなみに、18歳未満の身体障害障害児のための法律は、児童福祉法です。
身体障害者手帳が嫌なら、申請しなくて構いません。
身体障害者手帳は、強制ではありません。
身体障害者福祉法の第十五条では、身体に障害のある者は、都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる、と決められています。
「申請することができる」なので、身体障害者手帳が嫌なら、申請しなくても構いません。
身体障害者手帳を、持たない自由もあります。
ただし、手帳がないと法律で認められた身体障害者に該当しません。そのため、手帳がないと、身体障害者向けの、さまざまな援助が受けられません。
身体障害者手帳の認定基準、一般事項
障害の認定基準、6つの一般事項です
手帳認定基準の一般事項、その1
身体障害者福祉法は、身体障害者の更生援護を目的とするものであるが、この場合の「更生」とは必ずしも経済的、社会的独立を意味するものではなく、日常生活能力の回復をも含む広義のものであること。
従って、加齢現象に伴う身体障害及び意識障害を伴う身体障害についても、日常生活能力の回復の可能性又は身体障害の程度に着目することによって障害認定を行うことは可能であること。
なお、意識障害の場合の障害認定は、常時の医学的管理を要しなくなった時点において行うものであること。
手帳認定基準の一般事項、その2
法別表に規定する「永続する」障害とは、その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないものであれば足りるという趣旨であって、将来にわたって障害程度が不変のものに限られるものではないこと。
手帳認定基準の一般事項、その3
乳幼児に係る障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定することが可能となる年齢(概ね満3歳)以降に行うこと。
また、個別事項の解説は主として18歳以上の者について作成されたものであるから、児童の障害程度の判定については、その年齢を考慮して妥当と思われる等級を認定すること。
この場合、治療や訓練を行うことによって将来障害が軽減すると予想されるときは、残存すると予想される障害の限度でその障害を認定して身体障害者手帳を交付し、必要とあれば適当な時期に診査等によって再認定を行うこと。
手帳認定基準の一般事項、その4
身体障害の判定に当たっては、知的障害等の有無にかかわらず、法別表に掲げる障害を有すると認められる者は、法の対象として取り扱って差し支えないこと。
なお、身体機能の障害が明らかに知的障害等に起因する場合は、身体障害として認定することは適当ではないので、この点については、発達障害の判定に十分な経験を有する医師(この場合の発達障害には精神及び運動感覚を含む。)の診断を求め、適切な取扱いを行うこと。
手帳認定基準の一般事項、その5
7級の障害は、1つのみでは法の対象とならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものであること。
手帳認定基準の一般事項、その6
障害の程度が明らかに手帳に記載されているものと異なる場合には、法第17条の2第1項の規定による診査によって再認定を行うこと。
正当な理由なくこの診査を拒み忌避したときは、法第16条第2項の規定による手帳返還命令等の手段により障害認定の適正化に努めること。
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