身体障害者手帳の制度

身体障害者障害程度等級表、脳原性運動機能障害

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の身体障害者手帳の等級表です。

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の身体障害者障害程度等級表

上肢機能、身体障害者手帳の等級表

級別 障害の程度
1級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
2級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
3級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
4級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
7級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの

上肢機能の等級表です。

移動機能、身体障害者手帳の等級表

級別 障害の程度
1級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
2級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
3級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの

上肢機能の障害、移動機能の障害ともに、1級から7級まで全ての等級があります。

ただし、7級だけは障害者福祉法での障害者として認定されず、身体障害者手帳はもらえません。

7級の障害が2つ以上重複してある場合は、6級となって身体障害者手帳がもらえます。

脳原性運動機能の障害リンク

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等級表の解説、脳原性運動機能障害の等級

この障害区分により程度等級を判定するのは、乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常についてであり、具体的な例は脳性麻痺です。

以下に示す判定方法は、生活関連動作を主体としたものであるので、乳幼児期の判定に用いることの不適当な場合は、上肢・下肢・体幹不自由障害の方法によるものとします。

なお、乳幼児期に発現した障害によって脳原性運動機能障害と類似の症状を呈する者で、上肢・下肢・体幹不自由障害の方法によることが著しく不利な場合は、この方法によることができるものとします。

ア 上肢機能障害

(ア) 両上肢の機能障害がある場合

 両上肢の機能障害の程度は、紐むすびテストの結果によって次により判定するものとします。

紐むすびテストとは、5分間にとじ紐(長さ概ね43cm)を何本むすぶことができるかを検査するものです。

  • <紐むすびテストの結果>

等級

紐むすびのできた数

1級に該当する障害

19本以下のもの

2級に該当する障害

33本以下のもの

3級に該当する障害

47本以下のもの

4級に該当する障害

56本以下のもの

5級に該当する障害

65本以下のもの

6級に該当する障害

75本以下のもの

7級に該当する障害

76本以上のもの

(イ) 一上肢の機能に障害がある場合

 一上肢の機能障害の程度は5動作の能力テストの結果によって、次により判定するものとします。

5動作の能力テストとは、次の5動作の可否を検査するものです。

  • 1、封筒をはさみで切る時に固定する
  • 2、さいふからコインを出す
  • 3、傘をさす
  • 4、健側の爪を切る
  • 5、健側のそで口のボタンをとめる
  • <5動作の能力テストの結果>

等級

5動作の結果

1級に該当する障害

該当なし

2級に該当する障害

5動作の全てができないもの

3級に該当する障害

5動作のうち1動作しかできないもの

4級に該当する障害

5動作のうち2動作しかできないもの

5級に該当する障害

5動作のうち3動作しかできないもの

6級に該当する障害

5動作のうち4動作しかできないもの

7級に該当する障害

5動作の全てができるが、
上肢に不随意運動・失調等を有するもの

イ 移動機能障害

移動機能障害の程度は、下肢、体幹機能の評価の結果によって次により判定します。

  • <下肢・体幹機能の評価の結果>

等級

下肢・体幹機能

1級に該当する障害

つたい歩きができないもの

2級に該当する障害

つたい歩きのみができるもの

3級に該当する障害

支持なしで立位を保持し、その後10m歩行することはできるが、椅子から立ち上がる動作又は椅子に座る動作ができないもの

4級に該当する障害

椅子から立ち上がり10m歩行し再び椅子に座る動作に15秒以上かかるもの

5級に該当する障害

椅子から立ち上がり、10m歩行し再び椅子に座る動作は15秒未満でできるが、50cm幅の範囲を直線歩行できないもの

6級に該当する障害

50cm幅の範囲を直線歩行できるが、足を開き、しゃがみこんで、再び立ち上がる動作ができないもの

7級に該当する障害

6級以上には該当しないが、下肢に不随意運動・失調等を有するもの

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