
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害の身体障害者手帳の等級表です。
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害の身体障害者障害程度等級表
級別 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 該当なし |
2級 | 該当なし |
3級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
4級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
5級 | 該当なし |
6級 | 該当なし |

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害には3級と4級の等級があります。
音声・言語・そしゃく・嚥下の障害リンク
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身体障害者障害程度等級表、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
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音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害の身体障害者手帳認定要領
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音声・言語・そしゃく機能障害、身体障害者手帳の認定基準のQ&A
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音声又は言語機能の障害、障害年金の等級
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そしゃく・嚥下機能の障害、障害年金の等級
等級表の解説、音声機能、言語機能の障害の等級

音声機能、言語機能の障害の等級の、判定方法です。
3級、身体障害者手帳等級表
3級の「音声機能又は言語機能の喪失」とは、音声を全く発することができないか、発声しても言語機能を喪失したものをいいます。 なお、この「喪失」には、先天性のものも含まれます。
具体的な例は次のとおりです。
a 音声機能喪失 無喉頭、喉頭部外傷による喪失、発声筋麻痺による 音声機能喪失
b 言語機能喪失 ろうあ、聴あ、失語症
4級、身体障害者手帳等級表
4級の「音声機能又は言語機能の著しい障害」とは、音声又は言語機能の障害のため、音声、言語のみを用いて意思を疎通することが困難なものをいいます。
具体的な例は次のとおりです。
a 喉頭の障害又は形態異常によるもの
b 構音器官の障害又は形態異常によるもの(唇顎口蓋裂の後遺症によるものを含む)
c 中枢性疾患によるもの
等級表の解説、そしゃく機能の障害の等級

そしゃく機能の障害の等級の、判定方法です。
3級、身体障害者手帳等級表
3級の「そしゃく機能の喪失」とは、経管栄養以外に方法のないそしゃく・嚥下機能の障害をいいます。
具体的な例は次のとおりです。
a 重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの
b 延髄機能障害(仮性球麻痺、血管障害を含む)及び末梢神経障害によるもの
c 外傷、腫瘍切除等による顎(顎関節を含む)、口腔(舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭の欠損等によるもの
4級、身体障害者手帳等級表
4級の「そしゃく機能の著しい障害」とは、著しいそしゃく・嚥下機能または、咬合異常によるそしゃく機能の著しい障害をいいます。
具体的な例は次のとおりである。
a 重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの
b 延髄機能障害(仮性球麻痺、血管障害を含む)及び末梢神経障害によるもの
c 外傷・腫瘍切除等による顎(顎関節を含む)、口腔(舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭の欠損等によるもの
d 口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症による咬合異常によるもの
その他
- 「そしゃく機能の喪失」と判断する状態について
そしゃく・嚥下機能の低下に起因して、経口的に食物等を摂取することができないため、経管栄養(口腔、鼻腔、胃瘻より胃内に管(チューブ)を挿入して流動食を注入して栄養を補給する方法)以外に方法がない状態をいいます。
- 「そしゃく機能の著しい障害」と判断する状態について
「そしゃく・嚥下機能の低下に起因して、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないために、経管栄養(口腔、鼻腔、胃瘻より胃内に管(チューブ)を挿入して流動食を注入して栄養を補給する方法)の併用が必要あるいは摂取できる食物の内容、摂取方法に著しい制限がある状態」又は「口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症による著しい咬合異常があるため、歯科矯正治療等を必要とする状態」をいいます。
- 「摂取できる食物の内容、摂取方法に著しい制限がある」と判断する状態について
開口不能のため流動食以外は摂取できない状態又は誤嚥の危険が大きいため、摂取が半固形物(ゼラチン・寒天・増粘剤添加物等)等、極度に限られる状態をいいます。
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