健康診断を受けた日は、初診日として取り扱いません。
初診日は、健康診断や人間ドックの後に、病院を受診した日
健康診断の後に、病院に行った日が、年金制度の初診日です。
障害年金制度では、原則として、健康診断や人間ドックを受けた日は、初診日として取り扱いません。
健康診断や人間ドックの後に、病院に行って、「初めて医師の診療を受けた日」が初診日です。
具体例、健康診断と初診日
健康診断がきっかけで、障害になったケースの「初診日」の考え方です。
- 会社で定期健康診断を受けたら、精密検査が必要という結果でした。
- かかりつけ医である、近所の内科を受診して、総合病院の紹介状をもらいました。
- 総合病院で精密検査を受けると、心臓に異常が見つかりました。
- 総合病院で手術を受けましたが、心臓機能に障害が残りました。
このケースでの初診日は「2、近所の内科を受診した日」です。
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昔は、健康診断の日が初診日だった。
厚生労働省からの通達で、平成27年10月に、ルールが変更されました。
平成27年10月にルール変更
平成27年10月までは、健康診断の結果の後で、病院を受診した場合は、健康診断を受けた日が、初診日と認定されていました。
しかし、厚生労働省の基準が改正されて、平成27年10月以降は、健康診断を受けた日は、原則として、初診日としないよう、ルール変更されました。
平成27年10月以前の問題点
はるか昔の健康診断結果が見つからないので、障害年金がもらえない人がいました。
初期の頃の健康診断の検査結果では、軽い症状だったものが、ほったらかして年数の経過とともに、どんどん悪化して、重い症状になることがあります。
以前は、健康診断の結果によって、病院に行った場合には、健康診断日が初診日となっていました。
障害年金を申請するときに、医師の診断書に「健診で異常値」「健診で指摘」などと書かれていることがあります。
その場合は、初診日が健康診断日になるので、いつの健康診断から異常値が出ていたのかを、証明しないと初診日の確定ができません。
例えば、何年も前から、健康診断で要精密検査の結果をほったらかしにしてた人が、癌で障害状態になったら、初診日は、最初に健康診断で異常が出た日でした。
つまり、何年も前の、最初に異常が出た時の健康診断の書類がないと、初診日の認定ができなかったのです。
そのため、昔は、健康診断の結果を失くして、障害年金がもらえない人が、たくさんいました。
会社員だと、健康診断って、自分の意思とは関係なく、なんとなく会社で受けてるだけですから、書類を保存なんてしていないですよね。
昔は初診日の認定ルールが厳しかったんです。
「国民年金障害基礎年金 受付・点検事務の手引き」の改訂
今は、日本年金機構の事務処理のルールも変更されています。
日本年金機構の事務手続きのルールを決めているのが、「国民年金障害基礎年金 受付・点検事務の手引き」です。
この「事務の手引き」では、平成27年9月までの旧版では、健康診断日が初診日と決められていました。
(旧版)
健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります。
平成27年9月の厚生労働省の指導により、日本年金機構の「事務の手引き」が改訂されています。
(平成27年9月改訂第4版)
原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日が初診日
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健康診断を初診日としない、現行ルールの問題点。
ルール変更したことで、問題もあります。
この健康診断の初診日の取り扱いの変更は、年金加入者にとって、ありがたい制度のようですが、問題点もあります。
悪意のある人が、本来なら障害年金をもらう権利がないのに、意図的に初診日を操作して、障害年金を受け取ることができる可能性があるからです。
具体例、現行ルールが悪用されるケース
今の制度を悪用して、初診日をずらすケースです。
- 年金に未加入で、保険料を支払っていない。
- 健康診断で、要治療の結果が出る。
- 初診日を年金加入期間中にするため、年金に加入。
- 保険料納付要件を満たすまで、保険料を支払う。
- 保険料納付要件を満たした後に、病院で診察を受ける。
- その後、障害状態になったら、障害年金が受け取れる。
健康診断の後、すぐに病院に行くと、初診日が年金未加入期間になるので、しばらく保険料を支払ってから、病院に行っています。
このケースでは、本来なら、障害年金の申請が却下になるはずが、障害年金を受け取ることができてしまいます。
この悪意を持った人は助かります。
その反面、真面目に正直に保険料を支払っている人の年金資金を、この悪意を持った人が受け取ることになるのです。
これは年金制度としては、大きな問題点です。
こんな抜け道を塞ぐために、昔は、健康診断を受診した日を、初診日にしていたのです。
しかし、年金に未加入の人や、年金保険料を滞納している人などが、用心深く、初診日を保険料納付要件を満たすように、設定するなんてことは、現実にはあり得ないことだと、私は思います。
だって、年金未加入や保険料滞納のような、ずぼらな人が、万が一の障害状態に備えて、障害年金の制度に精通した盲点を突いてくるはずがありませんから。
障害年金は、身体障害者にとって大切な制度。悪用しないでください。
厚生労働省の通知
健康診断の初診日の取り扱いが変わった根拠となる、厚労省の通知です。
障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて
平成27年9月28日に、厚生労働省の年金局事業管理課長から、日本年金機構あてに発出された「年管管発0928第6号」の通知です。
第3 その他の初診日の取扱いについて
3.健診日の取扱いについて
初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。
ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日を認めることができることとする。
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