小腸の機能障害の身体障害者手帳の等級表です。
小腸の機能障害の身体障害者障害程度等級表
級別 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | 該当なし |
3級 | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 該当なし |
6級 | 該当なし |
小腸の機能障害は、1級、3級、4級の等級があります。
小腸の機能障害は、内部障害になります。
小腸の障害リンク
等級表の解説、小腸の機能障害
小腸の機能障害の等級の、判定方法です。
1級、身体障害者手帳等級表
(1)等級表1級に該当する障害は、次のいずれかに該当し、かつ、栄養維持が困難となるため、推定エネルギー必要量の60%以上を常時中心静脈栄養法で行う必要のあるものをいいます。
a 疾患等により小腸が切除され、残存空・回腸が手術時、75cm未満(ただし乳幼児期は30cm未満)になったもの
b 小腸疾患により永続的に小腸機能の大部分を喪失しているもの
3級、身体障害者手帳等級表
(2)等級表3級に該当する障害は、次のいずれかに該当し、かつ、栄養維持が困難となるため、推定エネルギー必要量の30%以上を常時中心静脈栄養法で行う必要のあるものをいいます。
a 疾患等により小腸が切除され、残存空・回腸が手術時、75cm以上150cm未満(ただし乳幼児期は30cm以上75cm未満)になったもの
b 小腸疾患により永続的に小腸機能の一部を喪失しているもの
4級、身体障害者手帳等級表
(3)等級表4級に該当する障害は、小腸切除または小腸疾患により永続的に小腸機能の著しい低下があり、かつ、通常の経口に よる栄養摂取では栄養維持が困難となるため、随時中心静脈栄養法又は経腸栄養法で行う必要があるものをいいます。
その他
(注)「栄養維持が困難」とは栄養療法開始前に以下の2項目のうちいずれかが認められる場合をいいます。
なお、栄養療法実施中の者にあっては、中心静脈栄養法又は経腸栄養法によって推定エネルギー必要量を満たしうる場合がこれに相当するものです。
1) 成人においては、最近3か月間の体重減少率が10%以上であること(この場合の体重減少率とは、平常の体重からの減少の割合、又は(身長-100)×0.9の数値によって得られる標準的体重からの減少の割合をいいます。)。
15歳以下の場合においては、身長及び体重増加がみられないこと。
2) 血清アルブミン濃度3.2g/dl以下であること。
(注)小腸大量切除を行う疾患、病態
1) 上腸間膜血管閉塞症
2) 小腸軸捻転症
3) 先天性小腸閉鎖症
4) 壊死性腸炎
5) 広汎腸管無神経節症
6) 外傷
7) その他
(注)小腸疾患で永続的に小腸機能の著しい低下を伴う場合のあるもの
1) クローン病
2) 腸管ベーチェット病
3) 非特異性小腸潰瘍
4) 特発性仮性腸閉塞症
5) 乳児期難治性下痢症
6) その他の良性の吸収不良症候群
(注)「随時」とは、6か月の観察期間中に4週間程度の頻度をいいます。
(注)「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいいます。
(注)手術時の残存腸管の長さは腸間膜付着部の距離をいいます。
(注)小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く。)又は小腸疾患による小腸機能障害の障害程度については再認定を要します。
(注)障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、それ以外の小腸機能障害の場合は6か月の観察期間を経て行うものとします。
日本人の推定エネルギー必要量
年齢(歳) エネルギー(Kcal/日)
0~5(月) 男550 女500
6~8(月) 男650 女600
9~11(月) 男700 女650
1~2歳 男1,000 女900
3~5歳 男1,300 女1,250
6~7歳 男1,350 女1,250
8~9歳 男1,600 女1,500
10~11歳 男1,950 女1,750
12~14歳 男2,200 女2,000
15~17歳 男2,450 女2,000
18~29歳 男2,250 女1,700
30~49歳 男2,300 女1,750
50~69歳 男2,100 女1,650
70以上歳 男1,850 女1,450
「食事による栄養摂取量の基準」
(平成21年厚生労働省告示第407号)
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