身体障害者手帳の認定Q&A

小腸機能障害、身体障害者手帳の認定基準のQ&A

全部で6つの質問に答えます。

身体障害者手帳の認定基準のQ&A・【小腸機能障害】

質問1.

小腸機能障害の、身体障害認定基準の3級の記述のb「小腸機能の一部を喪失」には、アミノ酸等の単一の栄養素のみが吸収できない状態のものも含まれると考えてよいかでしょうか?

単一の栄養素が吸収できない状態の、手帳認定方法です。

回答1.

小腸機能障害では、通常の栄養補給では推定エネルギー必要量が確保できない場合に認定の対象となるものであり、単一の栄養素が吸収できないことのみをもって認定の対象とすることは適当ではありません。

小腸の障害リンク

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質問2.

クローン病やベーチェット病による場合などでは、障害の状態が変化を繰り返す場合があり、再認定の時期の目安はあるのでしょうか?

回答2.

症例によって異なるが、概ね3年後程度とすることが適当です。

質問3.

認定基準の4級の記述の「随時」の注書きにおいて、「6か月の経過観察中」とはどの期間を指し、また「4週間」とは連続する期間を指すのでしょうか?

6か月と4週間の具体例です。

回答3.

小腸の大量切除以外の場合は、切除後などの障害発生後で、栄養摂取方法が安定した状況での6か月間のうち、中心静脈栄養を実施した日数の合計が4週間程度であると考えています。

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質問4.

生後まもなく特発性仮性腸閉塞症を発症し、2歳になる現在まで中心静脈栄養法を継続実施している者から身体障害者手帳の申請がありました。
全身状態は比較的良好で、体重増加もほぼ保たれているが、中心静脈栄養法開始前の血清アルブミン濃度が不明です。
こうした場合であっても、現在の障害程度が1級相当と判断されることから、身体障害者手帳1級として認定してかまわないでしょうか?

回答4.

身体障害者手帳1級として認定可能です。

診断書作成時においてすでに中心静脈栄養法が開始されており、推定エネルギー必要量の60%以上を中心静脈栄養法によって補給している場合は、開始前のアルブミン濃度が確認できない場合であっても、身体障害者手帳1級として認定可能です。
ただし、乳幼児でもあり、状態の変化が予想されるため、将来再認定の指導を実施することが適当です。

質問5.

クローン病と診断されている成人男性の場合で、種々の治療の効果がなく、中心静脈栄養法を開始して3か月が経過しています。中心静脈栄養法開始前のアルブミン濃度は3.1g/dlで、体重減少はすでに15%に達しています。
このような場合は、経過観察中であっても身体障害者手帳1級として認定してかまわないでしょうか?

回答5.

6か月程度の経過観察期間が必要です。

クローン病の場合は、一般的に症状の変動があり、永続的で安定した栄養摂取方法の確認には6か月程度の経過観察期間が必要です。
その後も現在と同様の栄養摂取状態であれば身体障害者手帳1級として認定可能ですが、その際は将来再認定(概ね3年後)の指導をすることが適当です。

質問6.

小腸の切除により、身体障害認定基準の4級相当と思われる状態ですが、栄養維持の方法が特殊加工栄養の経口摂取となっており、経管栄養法は使用していません。
この場合は、身体障害者手帳4級として認定できるでしょうか?

回答6.

認定できません。

身体障害者手帳4級における経腸栄養法とは、経管により栄養成分を与える方法を指しており、特殊加工栄養を経口的に摂取し、これにより栄養補給が可能な場合は、身体障害認定の対象とすることは適当ではありません。

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