身体障害者手帳で、預貯金の利子が非課税になります。
マル優制度の概要
預貯金の利息が非課税になる障害者優遇制度です。
身体障害者手帳を持っていると、マル優制度が利用できます。障害者等のマル優(非課税貯蓄)といいます。
マル優制度では、元本350万円までの預貯金の利子が非課税になります。
マル優制度、実際のメリットはいくら?
マル優制度が、どれくらいお得かというと、元本350万円で年率0.1%の利子の場合、年間で約3,500円の利子がもらえます。
この利子3,500円に対して、20%で700円の税金がかかり、結局受け取るのは、約2,800円。
マル優制度では、この700円分が非課税になるので、利息の3,500円がそのまま受け取れます。
今は低金利なので、あんまりメリットはありません。
今後は、金利が上がるとメリットが大きくなります。
さらに特別マル優制度も。
マル優に加えて、特別マル優もあります。
マル優制度とは別枠で、障害者等の特別マル優制度も利用できます。
この特別マル優制度は、マル優に加えてさらに元本350万円までの国債・公債の利子が非課税になります。
マル優の国債と公債の限定制度ってことですね。
国債も今は低金利なので、利子はちょっとですが、350万円で年率0.3%の利子の場合、約10,500円の利子で2,100円の利子が非課税になるメリットがあります。
個人向け国債は、郵便局や銀行で、誰でも簡単に申し込み手続きができます。
マル優と特別マル優、合計700万円まで非課税
マル優と特別マル優をあわせると、身体障害者手帳で、700万円までの預貯金・国債の利子が非課税になります。
低金利の時代でも年間3,000円くらいの税金が非課税になります。
今後金利が上がると、さらにメリットが大きくなります。
手続方法、マル優制度
郵便局や銀行、どこでも手続きできます。
このマル優制度と、特別マル優制度は、どこの銀行でも簡単に申し込めます。
もちろん、ゆうちょ銀行でも大丈夫。
郵便局や銀行など、普段利用している金融機関で、身体障害者手帳を提示して、申請の手続きをしてください。
利子が非課税となる申請書を、金融機関を経由して、税務署へ提出します。
所得税法で決まった障害者優遇制度
障害者のマル優制度は、法律で決まった障害者優遇制度です。
マル優制度の正式名称は、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」と言います。
所得税法第10条で規定された、障害者など弱者向けの税の優遇制度です。
本来の限度額は300万円と所得税法第10条で決められていますが、租税特別措置法の第3条の4で、限度額が350万円に引き上げられています。
また、特別マル優制度の正式名称は、「障害者等の少額公債の利子の非課税」といい、租税特別措置法の第4条で規定された制度です。
対象者、マル優制度
法律と政令で、対象者が決まっています。
このマル優制度の対象者は、所得税法第10条で決めれらています。
特別マル優制度の対象者も同じです。
- 身体障害者手帳の交付を受けている者
- 遺族基礎年金を受けることができる妻
- 寡婦年金を受けることができる妻
身体障害者手帳を持つ全員、1級から6級までの全ての等級が対象です。
身体障害者だけでなく、遺族年金や寡婦年金の対象となる夫の亡くした妻も、マル優制度の対象者です。
この他の対象者は、政令の所得税法施行令第31条の2で決められています。
- 障害基礎年金を受けている者
- 障害厚生年金を受けている者
- 療育手帳の交付を受けている者
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 戦傷病者手帳の交付を受けている者
- その他にも対象者あり。
諸事情により、身体障害者手帳は申請していなくても、障害年金を受けていれば対象者になります。
また、身体障害以外の障害者も対象で、療育手帳を持つ知的障害者、精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害者でも、マル優制度を活用できます。
身体障害者だけじゃなく、障害者全員に優しい制度ですね。
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