特別障害者手当は、20歳以上の身体障害者がもらえる手当です。
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このページの目次
- 特別障害者手当、制度の概要
- 対象者の条件
- 支給額・支給方法
- 所得制限、障害者本人と配偶者・扶養者
- 申請手続の方法
特別障害者手当、制度の概要
厚生労働省が実施する全国的な制度です。
特別障害者手当は20歳以上の身体障害者がもらえる手当です。
この特別障害者手当は、月額約2万6千円がもらえます。
厚生労働省が実施している国の給付金制度なので、全国統一のルールで支給されます。
ただし、身体障害者手帳を持つ全員がもらえるわけではありません。
対象者には条件があり、常時介護が必要な重度の障害者が対象です。
対象者の条件(特別障害者手当)
3つの条件が、特別障害者手当にはあります。
- 1、重度の身体障害者であること
- 2、年齢が20歳以上であること
- 3、在宅で生活していること
原則として、身体障害者手帳の等級が、1級・2級の重度の障害者が対象です。
しかし、身体障害者手帳の等級が3級以下だと、絶対にダメということではありません。
手帳の等級が3級以下でも、重度障害者と同等の、常時特別の介護が必要な場合は対象となります。
身体障害者手帳の等級が3級や4級の場合は、自治体の窓口で申請の相談をしてみましょう。
身体障害者本人の年齢が、20歳以上であることが条件です。
20歳未満の場合には、この特別障害者手当ではなく、「障害児福祉手当」や「特別児童扶養手当」があります。
また、身体障害者が在宅で生活していることも、特別障害者手当の条件です。
3ヶ月以上入院している場合や、障害者施設に入所して介護を受けている場合は、特別障害者手当は受給できません。
支給額・支給方法(特別障害者手当)
年間の支給額は、約32万円です。
特別障害者手当は、月額で26,810円が支給されます。
特別障害者手当の対象者として認定されれば、手帳の等級が1級でも2級でも、どの等級でも支給額は同じです。
支給方法は、年4回、3ヶ月分をまとめて指定した銀行口座に振り込んでくれます。
障害年金などの、他の制度の給付金も、同時に受け取ることも可能です。
日常生活の介護に経済的な負担がかかる重度の身体障害者にとって、ありがたい制度です。
所得制限、障害者本人と配偶者・扶養者(特別障害者手当)
特別障害者手当には、身体障害者本人と家族の所得制限があります。
障害者本人の所得が多い場合は支給されません。
また、障害者の配偶者、障害者の両親などの扶養義務者の所得が多い場合も、特別障害者手当は支給されません。
身体障害者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|
約360万円 |
約628万円 |
身体障害者本人に所得がある場合は、本人に対する所得制限があります。
重度の障害者が手当の支給対象なので、働けず収入がない場合が多いと思いますが、相続で不動産の大家になっている場合などでは、働けない身体障害者でも、収入がある場合があります。
そんな場合は、身体障害者本人の所得制限の対象になります。
また、身体障害者が結婚して配偶者がいる場合、両親に扶養してもらっている場合などは、配偶者や扶養義務者に関する所得制限も決められています。
身体障害者本人の所得制限の金額は、所得額は年間約360万円までです。
配偶者または扶養義務者の所得制限の金額は、年間約628万円です。
この所得額は、扶養している家族が多いと、その分だけ緩和され、金額が多くなります。
所得額とは、税金計算などで使う金額のことで、実際の収入から、各種控除を差し引いて計算します。
各種控除を差し引く前の「収入金額」では、障害者本人の場合は、年収500万円くらいになります。
また、配偶者・扶養義務者の場合は、年収800万円くらいになります。
これ以上の収入がある場合は、所得制限によって、特別障害者手当は支給されません。
申請手続の方法(特別障害者手当)
市区町村の障害者福祉担当の窓口に申請しましょう。
特別障害者手当の申請は、住んでる市区町村の役所で行います。
身体障害者手帳を受け取った障害者福祉窓口で申請してください。
この特別障害者手当の制度は、制度そのものは厚生労働省が実施する国の制度ですが、申請手続きは市区町村が代行して行なっています。
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