障害児福祉手当は、20歳未満の重度の障害児が対象です。
障害児福祉手当とは、制度の概要
障害児福祉手当とは、20歳未満の重度障害児に、月額14,580円を支給する制度です。
障害児福祉手当は、20歳未満の身体障害児がもらえる手当です。
常時介護が必要な、重度の障害児が対象です。
重度の身体障害者がもらえる手当では、特別障害者手当が20歳以上が対象、障害者福祉手当は20歳未満が対象となっています。
この障害児福祉手当の制度は、身体障害者手帳の制度とは、別の制度です。
身体障害者手帳を持っていても、この障害児福祉手当は、別に申請しないともらえません。
支給認定でも、障害児福祉手当の基準で独自に、障害の程度の審査があります。
支給額・支給方法、障害児福祉手当
- 支給額、月額14,580円
障害児福祉手当の支給額は、月額で14,580円、年間では、約17万5千円です。
支給方法は、指定した銀行口座への振込で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回、3ヶ月分をまとめて振り込んでもらえます。
対象者の5つの条件、障害児福祉手当
身体障害者手帳とは別の制度、忘れずに申請しましょう。
- 1、20歳未満の障害児
- 2、常時介護が必要な重度障害児
- 3、在宅で養育される障害児
- 4、障害年金が支給されていない。
- 5、障害児や保護者に所得制限あり。
条件1、年齢が20歳未満
障害児福祉手当は、年齢が20歳未満の障害児が対象です。
年齢が20歳未満の障害児が支給対象なので、20歳になると障害児扶養手当は打ち切られます。
20歳になると、20歳以上の重度の障害者が対象の「特別障害者手当」を申請できます。
この障害児福祉手当は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」で規定された手当です。
この法律の中では、障害児福祉手当を含めて、3種類の手当が決められています。
「1、特別児童扶養手当」20歳未満
「2、障害児福祉手当」20歳未満
「3、特別障害者手当」20歳以上
この障害児福祉手当は、支給対象者が「障害児本人」です。
同じく20歳未満の障害児が対象の、特別児童扶養手当では、支給対象者が「障害児の保護者」です。
条件2、障害の程度が重度
重度の障害児が支給対象、認定基準は厳しめです。
障害児福祉手当では、重度の障害の程度を、独自の認定基準で決めています。
この手当の、重度の障害の状態は、政令によって規定された「障害児福祉手当の認定基準」で判断されます。
身体障害者手帳の等級が、1級・2級であっても、障害児福祉手当は支給されない場合があります。
身体障害者手帳では、等級が1級と2級であれば、重度の障害者として扱われます。
しかし、障害児福祉手当と、身体障害者手帳では、制度が違います。
手帳の重度や、特別児童扶養手当の重度と比較して、障害児福祉手当の「重度」の認定は、かなり厳しい認定基準となっています。
条件3、在宅での養育
在宅での介護が、3つ目の条件です。
在宅で介護を受けている障害児が、障害児福祉手当の支給条件です。
そのため、障害児施設に入所している場合は、この障害児福祉手当は受給できません。
父母や兄弟などではなく、親族以外の人から養育されていても、在宅での養育であれば、もちろん手当は支給されます。
条件4、障害年金が支給されていない。
障害児が公的な障害年金を受け取っている場合は、障害児福祉手当は支給されません。
20歳未満で会社などに就職して、厚生年金加入中に障害になった場合は、障害厚生年金が支給されます。
この場合は、公的な障害厚生年金を受給しているので、障害児福祉手当は受け取れません。
条件5、障害児本人と保護者に所得制限がある。
障害児福祉手当には、所得制限があります。
支給対象者である、障害児本人の所得が多い場合は、手当は支給されません。
また、障害児を養育する、父母や兄弟など扶養義務者の所得が多い場合も、手当は支給されません。
障害児に、配偶者がいる場合は、その配偶者にも所得制限があります。
ただし、障害児福祉手当の所得制限は、障害児本人、障害児の配偶者、民法が規定する扶養義務者です。
民法の扶養義務者は、血縁関係の父母や祖父母などと、兄弟姉妹までです。
それ以外の親族である、伯父や叔母などが養育している場合は、その親族には所得制限はありません。
また、血縁関係がない、知人などが養育している場合も、その養育者には所得制限はありません。
申請手続きの方法、障害児福祉手当
身体障害者手帳と同じ、市役所の窓口で申請します。
障害児福祉手当の申請は、市区町村の障害者福祉担当の窓口で手続きします。
申請手続きをすると、障害の程度の判定を実施して、その結果により、都道府県知事や市町村長が認定し、手当を支給します。
この障害児福祉手当は、全国統一の制度ですが、制度の実施は、それぞれの自治体が主体的に実施します。
ちなみに、特別児童扶養手当は、それぞれの自治体は手続きを実施するだけで、国が主導する制度となっています。
障害児福祉手当は、特別児童扶養手当との同時受給が可能
重度の障害児は、どちらの手当も忘れずに申請しましょう。
この障害児福祉手当は、特別児童扶養手当と同時に受給できます。
障害児福祉手当と、特別児童扶養手当。
どちらも同じ法律をもとに支給される手当ですが、それぞれが別の制度で、認定基準にも違いがあります。
また、所得制限にも、2つの制度で、対象者や金額に違いがあります。
障害の程度の認定基準については、障害児福祉手当の方が基準が厳しいので、障害児福祉手当の支給対象なら、確実に特別児童扶養手当の重度障害に認定されます。
障害程度基準表、障害児福祉手当
障害児福祉手当の認定は、この障害程度の基準表が目安です。
障害児福祉手当は、日常生活で常時介護が必要な、重度の障害児が対象です。
障害児福祉手当の、障害程度の基準表は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第一で規定されています。
障害児福祉手当の「障害の認定基準」 |
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