身体障害者手帳と手当・補助金

障害児福祉手当と身体障害者手帳

障害児福祉手当は、20歳未満の重度の障害児が対象です。

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障害児福祉手当とは、制度の概要

障害児福祉手当とは、20歳未満の重度障害児に、月額14,580円を支給する制度です。

障害児福祉手当は、20歳未満の身体障害児がもらえる手当です。
常時介護が必要な、重度の障害児が対象です。

重度の身体障害者がもらえる手当では、特別障害者手当が20歳以上が対象、障害者福祉手当は20歳未満が対象となっています。

この障害児福祉手当の制度は、身体障害者手帳の制度とは、別の制度です。

身体障害者手帳を持っていても、この障害児福祉手当は、別に申請しないともらえません。
支給認定でも、障害児福祉手当の基準で独自に、障害の程度の審査があります。

支給額・支給方法、障害児福祉手当

  • 支給額、月額14,580円

障害児福祉手当の支給額は、月額で14,580円、年間では、約17万5千円です。

支給方法は、指定した銀行口座への振込で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回、3ヶ月分をまとめて振り込んでもらえます。

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対象者の5つの条件、障害児福祉手当

身体障害者手帳とは別の制度、忘れずに申請しましょう。

  • 1、20歳未満の障害児
  • 2、常時介護が必要な重度障害児
  • 3、在宅で養育される障害児
  • 4、障害年金が支給されていない。
  • 5、障害児や保護者に所得制限あり。

条件1、年齢が20歳未満

障害児福祉手当は、年齢が20歳未満の障害児が対象です。

年齢が20歳未満の障害児が支給対象なので、20歳になると障害児扶養手当は打ち切られます。

20歳になると、20歳以上の重度の障害者が対象の「特別障害者手当」を申請できます。

この障害児福祉手当は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」で規定された手当です。
この法律の中では、障害児福祉手当を含めて、3種類の手当が決められています。

「1、特別児童扶養手当」20歳未満
「2、障害児福祉手当」20歳未満
「3、特別障害者手当」20歳以上

この障害児福祉手当は、支給対象者が「障害児本人」です。
同じく20歳未満の障害児が対象の、特別児童扶養手当では、支給対象者が「障害児の保護者」です。

条件2、障害の程度が重度

重度の障害児が支給対象、認定基準は厳しめです。

障害児福祉手当では、重度の障害の程度を、独自の認定基準で決めています。

この手当の、重度の障害の状態は、政令によって規定された「障害児福祉手当の認定基準」で判断されます。

身体障害者手帳の等級が、1級・2級であっても、障害児福祉手当は支給されない場合があります。

身体障害者手帳では、等級が1級と2級であれば、重度の障害者として扱われます。
しかし、障害児福祉手当と、身体障害者手帳では、制度が違います。

手帳の重度や、特別児童扶養手当の重度と比較して、障害児福祉手当の「重度」の認定は、かなり厳しい認定基準となっています。

条件3、在宅での養育

在宅での介護が、3つ目の条件です。

在宅で介護を受けている障害児が、障害児福祉手当の支給条件です。

そのため、障害児施設に入所している場合は、この障害児福祉手当は受給できません。

父母や兄弟などではなく、親族以外の人から養育されていても、在宅での養育であれば、もちろん手当は支給されます。

条件4、障害年金が支給されていない。

障害児が公的な障害年金を受け取っている場合は、障害児福祉手当は支給されません。

20歳未満で会社などに就職して、厚生年金加入中に障害になった場合は、障害厚生年金が支給されます。
この場合は、公的な障害厚生年金を受給しているので、障害児福祉手当は受け取れません。

条件5、障害児本人と保護者に所得制限がある。

障害児福祉手当には、所得制限があります。

支給対象者である、障害児本人の所得が多い場合は、手当は支給されません。

また、障害児を養育する、父母や兄弟など扶養義務者の所得が多い場合も、手当は支給されません。
障害児に、配偶者がいる場合は、その配偶者にも所得制限があります。

ただし、障害児福祉手当の所得制限は、障害児本人、障害児の配偶者、民法が規定する扶養義務者です。

民法の扶養義務者は、血縁関係の父母や祖父母などと、兄弟姉妹までです。
それ以外の親族である、伯父や叔母などが養育している場合は、その親族には所得制限はありません。
また、血縁関係がない、知人などが養育している場合も、その養育者には所得制限はありません。

申請手続きの方法、障害児福祉手当

身体障害者手帳と同じ、市役所の窓口で申請します。

障害児福祉手当の申請は、市区町村の障害者福祉担当の窓口で手続きします。

申請手続きをすると、障害の程度の判定を実施して、その結果により、都道府県知事や市町村長が認定し、手当を支給します。

この障害児福祉手当は、全国統一の制度ですが、制度の実施は、それぞれの自治体が主体的に実施します。

ちなみに、特別児童扶養手当は、それぞれの自治体は手続きを実施するだけで、国が主導する制度となっています。

障害児福祉手当は、特別児童扶養手当との同時受給が可能

重度の障害児は、どちらの手当も忘れずに申請しましょう。

この障害児福祉手当は、特別児童扶養手当と同時に受給できます。

障害児福祉手当と、特別児童扶養手当。
どちらも同じ法律をもとに支給される手当ですが、それぞれが別の制度で、認定基準にも違いがあります。
また、所得制限にも、2つの制度で、対象者や金額に違いがあります。

障害の程度の認定基準については、障害児福祉手当の方が基準が厳しいので、障害児福祉手当の支給対象なら、確実に特別児童扶養手当の重度障害に認定されます。

障害程度基準表、障害児福祉手当

障害児福祉手当の認定は、この障害程度の基準表が目安です。

障害児福祉手当は、日常生活で常時介護が必要な、重度の障害児が対象です。

障害児福祉手当の、障害程度の基準表は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第一で規定されています。

障害児福祉手当の「障害の認定基準」

  1. 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿たいを二分の一以上失つたもの
  7. 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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