障害年金の申請では、過去の保険料の支払い状況を審査されます。
保険料納付要件がダメなら、100%却下されます。
過去に年金保険料を支払っていない期間がある人は、要注意です。
障害年金を受け取れるのは、ちゃんと保険料を支払った人だけ、これは当たり前のことです。
障害になった原因の初診日の時点で、保険料納付要件を見たいしていなければ、障害年金は受け取れません。
申請手続きの中でも、保険料納付要件がダメなら「却下」となります。
障害の状態が認められずに不支給になった場合は、症状の見解が違うなどの、異議申立てができます。
また、カルテが用意できないため、初診日が確認できずに却下になった場合には、第三者の証明によって、再度、申請することができます。
しかし、保険料納付要件によって却下のケースでは、再申請しても、絶対に認められることはありません。
たとえ、社会保険労務士などの専門家に依頼しても、却下の場合は、手も足も出ません。
それだけ、保険料納付要件は重要なんです。
障害年金の支給要件
3つの障害年金の支給要件、そのうちの1つが保険料納付要件です。
- 年金に加入している間に「初診日」があること
- 保険料納付要件を満たしていること
- 一定の障害の状態にあること
障害年金の保険料納付要件
「初診日の前日」において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 1、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 2、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
1と2の、どちらか一方だけ満たせばOK。
保険料納付要件1を満たさなくても、要件2を満たしていれば、保険料納付要件はクリアできます。
また、その逆の、要件1を満たせば、要件2を満たさなくても、保険料納付要件はOKです。
どちらも満たせないってことは、ずっと滞納している状態ってことですね・・・
要件1、加入期間の2/3以上、保険料を納付している。
要件1は、通算の加入期間での納付状況のチェックです。
加入期間の全体の2/3以上ならOKです。
20歳になると、国民年金へ加入する義務があります。
20歳になってから、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の、保険料の納付状況が審査対象になります。
条件1は、この20歳からの公的年金の加入期間の、2/3以上の期間で保険料を納付していることです。
逆に言えば、加入期間のうち、保険料の未納が1/3以上のあると、条件1を満たしません。
例えば、初診日が12月15日が初診日なら、「初診日のある月」は12月、「前々月」は10月です。
加入開始の20歳になった時点から、この10月までが加入期間です。
免除申請していれば、未納にはなりません。
大学生などの期間に、保険料の免除申請の手続きをしていれば、保険料を納付したのと同じ取り扱いになります。
また、経済的な理由での免除申請をしている場合も、納付と同じになります。
18歳で会社に就職して厚生年金に加入した場合は、20歳より前の期間も公的年金の加入期間になります。
加入開始は、20歳の誕生日の前日が属する月です。
正確には、加入開始の月は、20歳の「誕生日の前日が属する月」です。
法律上、年齢に達するのは、誕生日の前日の24時です。「年齢計算ニ関スル法律」
例えば、誕生日が4月1日の場合は、誕生日の前日は3月31日なので、加入期間は3月からです。
なんだか、早く保険料を払わされて、1日生まれは損している気がしますが、65歳になって老齢年金の支給開始の時には、1ヶ月早めに支給が始まるので、お得になります。
要件2、直近1年間に、保険料の未納がない。
要件2は、初診日から直近1年間の納付状況のチェックです。
例えば、初診日が12月15日が初診日なら、「初診日のある月」は12月、「前々月」は10月です。
つまり、前年の11月分から、10月までが、直近の1年間です。
この直近の1年間のうちに、保険料の未納があると、要件2はNGです。
「初診日の前々月」となっているのは、年金保険料の納付期限が翌月末となっているためです。
例えば、初診日が12月15日だった場合には、前月である11月分の保険料納付期限は12月31日までなので、未納かどうかは判断できません。
前々月の10月分の保険料納付期限は、11月30日が納付期限なので、初診日の前日である、12月14日の時点で、保険料が未納かの判断が可能です。
「初診日の前日」までが条件
初診日の当日に、保険料を支払ってもダメ。
保険料納付要件を満たしているかは、「初診日の前日」の時点で判断します。
「初診日」までが条件で判断すると、病気や怪我を知った初診日の当日に、慌てて未納分の保険料を支払うことが可能です。
「初診日の前日」までが条件なのは、それまで保険料を納めていなかった人が、病気とわかってからや、大怪我をしてから、その後に、未納分の年金保険料を支払って、障害年金を受給するのを防ぐためです。
たとえ障害の状態になっても、年金保険料を支払ってない人には、障害年金は支給しないのは、当たり前です。
障害者になったからと言って、都合よく甘えるのは認められません。
年金の保険料は、老後のためだけじゃない。
万が一に備えて、年金の保険料は、絶対に納めておきましょう。
どんな人でも、怪我や病気で、障害の状態になる可能性があります。
万が一の、怪我や病気に備えて、年金の保険料だけは、未納にならないように、支払いましょう。
特に、年齢が若い人の場合は、一生涯にわたって支給される障害年金は、大きな経済的な支えになります。
障害状態になった時には、一時金で受け取る民間の保険なんかより、公的年金制度の方が、よっぽど頼りになりますよ。
公的年金制度って、障害状態への保険でもあるんです。
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