平衡機能の障害でもらえる障害年金は、この障害等級認定基準によって決まります。
障害年金の等級表(平衡機能の障害)
障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 該当なし |
2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
3級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害 手当金 |
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
平衡機能の障害の障害年金等級は、2級、3級、障害手当金の等級です。1級の等級はありません。
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平衡機能の障害、障害年金認定基準の解説
障害年金認定基準の解説です。
平衡機能の障害による障害の程度は、次のように認定します。
(1)平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれます。
(2)「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。
(3)中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定します。中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするが、どうにか歩き通す程度のものをいいます。
(4)めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定します。
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