身体障害者手帳の認定Q&A

じん臓機能障害、身体障害者手帳の認定基準のQ&A

全部で4つの質問に答えます。

身体障害者手帳の認定基準のQ&A・【じん臓機能障害】

質問1.

慢性透析療法実施前の医療機関から転院した後に透析療法を開始した場合等で、身体障害者手帳申請時の診断書に「透析療法実施前のクレアチニン濃度等は不明」と記載されている場合は、どのように等級判定するのでしょうか?

透析療法開始前が不明の場合の手帳認定方法です。

回答1.

すでに透析療法が実施されている者の場合は、透析療法開始直前の検査所見によることとなっており、転院した者であってもこれらの検査所見は保存されているはずであり、確認することが必要です。
なお、やむを得ず透析療法開始前の検査所見が得られない事情のある場合は、次回透析日の透析実施直前における検査所見等を用いることが適当です。

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質問2.

血清クレアチニン濃度に着目してじん機能を判定できるのは、主として慢性腎不全によるものであり、糖尿病性じん症の場合は、血清クレアチニン濃度が8mg/dl未満であっても自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合がありますが、この場合の身体障害者手帳の等級判定はどのように取り扱うのでしょうか?

血清クレアチニン濃度の判断基準です。

回答2.

糖尿病性じん症等、じん臓機能障害以外の要因によって活動能力が制限されている場合であっても、身体障害認定基準のとおり、血清クレアチニン濃度が8mg/dlを超えるものでなければ1級として認定することは適当ではありません。

質問3.

すでにじん移植手術を受け、現在抗免疫療法を継続している者が、更生医療の適用の目的から新規にじん臓機能障害として身体障害者手帳の申請をした場合、申請時点での抗免疫療法の実施状況をもって認定してよいでしょうか?

じん移植を行い、抗免疫療法を受けている場合の、手帳認定方法です。

回答3.

じん移植を行ったものは、抗免疫療法の継続を要する期間は、これを実施しないと再びじん機能の廃絶の危険性があるため、抗免疫療法を実施しないと仮定した状態を想定し、1級として身体障害認定することが適当です。

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質問4.

じん臓機能障害で認定を受けていたものが、じん臓移植によって日常生活活動の制限が大幅に改善された場合、身体障害者手帳の返還あるいは再認定等が必要となるのでしょうか?

じん臓移植で、障害が改善された場合の、手帳認定方法です。

回答4.

移植後の抗免疫療法を継続実施している間は1級として認定することが規定されており、身体障害者手帳の返還や等級を下げるための再認定は要しないものと考えられます。
ただし、抗免疫療法を要しなくなった後、改めて認定基準に該当する等級で再認定することは考えられます。

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