身体障害者手帳の認定Q&A

視覚障害、身体障害者手帳の認定基準のQ&A

全部で8つの質問に答えます。

身体障害者手帳の認定基準のQ&A・【視覚障害】

質問1.

2歳児で、右眼摘出による視力0、左眼視力測定不能(瞳孔反応正常)の場合、幼児の一般的な正常視力(0.5~0.6)をもって左眼視力を推定し、両眼の視力の和を0.5~0.6として6級に身体障害認定することはできますか?

乳幼児の視力の認定についてです。

回答1.

乳幼児の視力は、成長につれて改善されるのが通常です。この場合の推定視力は永続するものとは考えられず、6級として認定することは適当ではありません。この場合は、障害の程度を判定することが可能となる年齢(概ね満3歳)になってから、身体障害認定を行うことが適当と考えられます。

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質問2.

片眼の視力を全く失っても、他眼の矯正視力が0.7以上あれば視力障害には該当しませんが、片眼の視野が全く得られないことから、視野の1/2以上を欠くものとして視野障害として認定できるでしょうか?

視野障害での手帳認定方法です。

回答2.

視野の1/2以上を欠くものとは、片眼ずつ測定したそれぞれの視野表を重ね合わせた上で面積を算定します。そのため、片眼の視力0をもって視野の1/2以上の欠損としては取り扱わないこととなっており、この場合はいずれの障害にも該当しないと判断します。

質問3.

視力、視野ともに認定基準には該当しないが、脳梗塞後遺症による両眼瞼下垂のため開眼が困難で、実効的視力が確保できない場合はどのように取り扱うのでしょうか?

回答3.

眼瞼下垂をもって視覚障害とは認定しません。

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質問4.

外眼筋麻痺等による斜視により、両眼視が不可能な場合は、認定基準の「両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として取り扱う」との規定を準用し、両眼視のできない複視と同様に捉えて身体障害認定できるのでしょうか?

両眼視ができない場合の、手帳認定方法です。

回答4.

両眼視のできない場合を、全て複視と同様に扱うことは適当ではありません。しかし、明らかな眼位の異常等により両眼視ができない場合は、複視と同等に取り扱って身体障害認定することは可能です。

質問5.

身体障害認定基準には、「「両眼の視野が10度以内」とは、求心性視野狭窄の意味であり」と記載されていますが、これは視野が10度以内でなければ、求心性視野狭窄ではないということでしょうか?

求心性視野狭窄の判断についてです。

回答5.

求心性視野狭窄の判断は、一般的に、視野が周辺からほぼ均等に狭くなる等の所見から、診断医が総合的に判断するものであり、視野が10度以内のものと限定していません。

身体障害認定基準上の求心性視野狭窄は、原因疾患にかかわらず、上記により診断医が求心性視野狭窄が認められると判断した場合で、かつ、視野の測定にゴールドマン視野計を用いる場合には、Ⅰ/4の視標による測定の結果、両眼の視野がそれぞれ10度以内である場合を対象としています。

質問6.

視野障害の認定について、次のような中心視野の判断を要するような事例の判断について、中心視野を含めた視野全体について、Ⅰ/2の視標のみを用いて測定した結果で申請をすると、どのように判断するのでしょうか?

視野障害での手帳認定方法です。

回答6.

身体障害認定基準における視野の測定は、求心性視野狭窄が認められる場合、ゴールドマン視野計を用いる場合には、まずⅠ/4の視標を用いて周辺視野の測定を行い、Ⅰ/4の指標での両眼の視野がそれぞれ10度以内の場合は、Ⅰ/2の視標を用いて中心視野の測定を行い、視能率の計算を行うこととしています。
したがって、視野障害の判断については、Ⅰ/4の視標による周辺視野の測定が不可欠であり、Ⅰ/2の視標による計測結果のみをもって判断することは適当ではありません。

質問7.

矯正視力が右0.7、左0.3のもので、Ⅰ/4の視標を用いた視野表では左右とも10度以内で視野障害3~4級程度と認められますが、Ⅰ/2の視標を用いた中心視野表では視標そのものが見えず、視能率による損失率100%となる場合は、視野障害2級として身体障害認定して差し支えないのでしょうか?

視野障害での手帳認定方法です。

回答7.

本事例については、まず求心性視野狭窄と認められるか否かについて診断医に確認が必要です。その上で、求心性視野狭窄と認められ、Ⅰ/4の視標による視野がそれぞれ10度以内であり、中心視野についてⅠ/2の視標を用いて測定した場合の視能率による損失率が100%であれば、中心視力があっても2級相当として認定することが適当と考えられます。

質問8.

求心性視野狭窄とは認められないと診断医は判定しているが、Ⅰ/2及びⅠ/4の視標を用いて測定すると、いずれにおいても視野が10度以内となる場合は、どのように認定するのでしょうか?

測定結果と、診断医の判定が異なる場合についてです。

回答8.

本事例については、診断医が求心性視野狭窄とは認められないとしていることから、Ⅰ/4の視標での測定結果が10度以内ではあるが、「両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの」として5級に該当するものと考えられます。

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