全部で4つの質問に答えます。
身体障害者手帳の認定基準のQ&A・【上肢不自由】
質問1.
「指を欠くもの」について、「一上肢のひとさし指を欠くもの」は、身体障害者手帳の等級表上に規定はないですが、7級として取り扱ってよいでしょうか?
「指を欠くもの」の手帳認定方法です。
回答1.
「一上肢のひとさし指」を欠くことのみをもって7級として取り扱うことは適当ではないですが、「両上肢のひとさし指を欠くもの」については、「ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの」に準じて6級として認定することは可能です。
上肢不自由の障害リンク
質問2.
「右上肢のひとさし指と、左上肢のなか指・くすり指・小指を欠いたもの」は、どのように取り扱うのでしょうか?
両上肢の「指を欠くもの」の手帳認定方法です。
回答2.
一側の上肢の手指に7級に該当する機能障害があり、かつ、他側の上肢のひとさし指を欠く場合には、「ひとさし指の機能は親指に次いで重要である」という認定基準を踏まえ、両上肢の手指の機能障害を総合的に判断し、6級として認定することは可能です。
質問3.
一上肢の機能の著しい障害(3級)のある者が、以下のように個々の関節等の機能障害の指数を合計すると4級にしかならない場合は、どのように判断するのでしょうか?
- 肩関節の著障=5級(指数2)
- 肘関節の著障=5級(指数2)
- 手関節の著障=5級(指数2)
- 握力12kgの軽障=7級(指数0.5)
- 【合計指数】=6.5(4級)
障害の実態を勘案し、慎重に判断します。
回答3.
一上肢、一下肢の障害とは、一肢全体に及ぶ機能障害を指すため、単一の関節の機能障害等の指数を合算した場合の等級とは必ずしも一致しないことがあります。一肢全体の障害であるか、又は個々の関節等の重複障害であるかは、障害の実態を勘案し、慎重に判断します。
また、一肢に係る合計指数は、機能障害のある部位(複数の場合は上位の部位)から先を欠いた場合の障害等級の指数を超えて等級決定することは適当ではありません。(合計指数算定の特例)
この事例の場合、仮に4つの関節全てが全廃で、合計指数が19(1級)になったとしても、「一上肢を肩関節から欠く場合」(2級:指数11)以上の等級としては取り扱わないのが適当です。
質問4.
身体障害認定基準中に記載されている以下の障害は、それぞれ等級表のどの項目に当たるものと理解すればよいのでしょうか?
- (1)手指の機能障害における「一側の五指全体の機能の著しい障害」(4級)
- (2)認定基準の六の記載中、「右上肢を手関節から欠くもの」(3級)
- (3)同じく「左上肢を肩関節から欠くもの」(2級)
回答4.
それぞれ以下に相当するものとして取り扱うのが適当です。
(1)等級表の上肢4級の8「おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害」
(2)等級表の上肢3級の4「一上肢のすべての指を欠くもの」
(3)等級表の上肢2級の3「一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの」
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