身体障害者手帳の認定Q&A

ぼうこう又は直腸機能障害、身体障害者手帳の認定基準のQ&A

全部で11の質問に答えます。

身体障害者手帳の認定基準のQ&A・【ぼうこう又は直腸機能障害】

質問1.

尿路変向(更)のストマについて、じん瘻やぼうこう瘻によるストマも対象となると考えてよいでしょうか?

回答1.

身体障害認定の対象です。

診断書にも例示しているとおり、じん瘻、じん盂瘻、尿管瘻、ぼうこう瘻、回腸(結腸)導管などを、身体障害認定の対象として想定しています。

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質問2.

一方のじん臓のみの障害で尿路変向(更)している場合や、ぼうこうを摘出していない場合であっても身体障害認定できるのでしょうか?

回答2.

身体障害認定の対象です。

いずれの場合においても、永久的にストマ造設したものであれば、身体障害認定の対象として想定しています。

質問3.

ストマの「永久的な造設」とは、どのくらいの期間を想定しているのでしょうか?
また、永久的に造設されたものであれば、ストマとしての機能は問わないと考えてよいのでしょうか?

回答3.

半永久的なもので、回復する見込がほとんど無いものを想定しています。

また、認定の対象となるストマは、排尿、排便のための機能を維持しているものであり、その機能を失ったものは対象としないことが適当です。

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質問4.

長期のストマ用装具の装着が困難となるようなストマの変形としては、具体的にどのようなものが例示できるのでしょうか?

回答4.

ストマの陥没、狭窄、不整形の瘢痕、ヘルニアなどを想定しています。

質問5.

「治癒困難な腸瘻」において、「ストマ造設以外の瘻孔(腸瘻)」には、ちつ瘻も含まれると考えてよいでしょか?

回答5.

認定基準に合致する場合は、認定の対象です。

腸内容の大部分の洩れがあるなど、身体障害認定基準に合致する場合は、認定の対象とすることが適当です。

質問6.

「高度の排尿又は排便機能障害」の対象となるものについて、認定基準によると、事故などによる脊髄損傷は、「高度の排尿又は排便機能障害」の対象とはなっていませんが、厳密には先天性疾患とは言えない脳性麻痺についても、対象とはならないものと考えてよいでしょうか?

回答6.

認定の対象外です。

脊髄損傷や脳性麻痺などは、この障害の認定対象としては想定していません。

質問7.

「直腸の手術」には、子宮摘出などの腹腔内手術全般が含まれると考えてよいでしょうか?

回答7.

腹腔内の手術全般ではありません。

「直腸の手術」とは、主としてストマ造設等に伴って、神経叢に影響を与えるような直腸の手術を想定しており、腹腔内の手術全般によるものまでは想定していません。

質問8.

「高度の排尿機能障害」において、診断書では「排尿機能障害の状態・対応」欄に「完全尿失禁」の選択肢がありますが、身体障害認定基準上では完全尿失禁に関する記述がないのは、認定の対象とはならないか、あるいは異なる取扱いをすることを意味するのでしょうか?

完全尿失禁についての手帳認定方法です。

回答8.

完全尿失禁とは、「カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする状態」にあるものが、何らかの理由でこれらの対応が取れない場合に結果として生じる状態であり、障害の状態像としては認定基準の規定に含まれるものです。
また、診断書に選択肢として挙げられているのは、認定要領の規定(1―(2)―ア)における「カテーテル留置や自己導尿の常時施行の有無等の状態・対応」の「等」を例示したものです。

質問9.

直腸癌の切除のため、直腸低位前方切除術を行った症例で、腸管は吻合されたためストマの造設は伴わなかったが、癌が神経叢にも転移しており、術後に「高度の排尿機能障害」が生じました。
この場合、「高度の排尿機能障害」のみをもって身体障害者手帳4級と認定できるのでしょうか?

回答9.

認定可能です。

6か月間の経過観察の後、身体障害認定基準に合致する高度の排尿機能障害の永続性が確認された場合には、身体障害者手帳4級として認定可能です。

質問10.

小腸肛門吻合術については、6か月を経過した後に身体障害認定基準の規定を満たすものであれば認定の対象となりますが、「小腸肛門管吻合術」に対しても同様に取り扱ってよいでしょうか?

回答10.

同様ではありません。

一般的に、小腸肛門吻合術では肛門括約筋が機能しなくなるため、括約筋の機能が残存する小腸肛門管吻合術とは、術後の状態に相当の機能レベルの差が生じることから、両者を同等に取り扱うことは適当ではありません。

質問11.

身体障害認定基準1級の規程文中においてのみ、「・・・次のいずれかに該当し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」というように、日常生活活動の制限の程度の規定が併記されていますが、他の3、4級の規定文中にはこうした記載がないのは、3、4級においては基準上の各項目に合致するものであれば、日常生活活動の制限の程度は問わないものと理解してよいでしょうか?
また、診断書様式中には、こうした制限の程度に関する記載欄がないが、記載が必要な場合はどこに記載するのでしょうか?

日常生活活動の制限の程度についてです。

回答11.

認定基準及び認定要領は、障害程度等級表の規定に基づき、具体的に項目設定したものであることから、いずれの等級においても、このような日常生活活動の制限の程度を参照しながら判定することは、前提条件と考えられます。
なお、診断書の様式中には特に記入欄は設けていないが、特記の必要に応じて、総括表の総合所見欄に記載することが適当です。

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