身体障害者手帳の認定Q&A

心臓機能障害、身体障害者手帳の認定基準のQ&A

全部で12の質問に答えます。

身体障害者手帳の認定基準のQ&A・【心臓機能障害】

質問1.

先天性心疾患による心臓機能障害をもつ者が、満18歳以降に新規で身体障害者手帳を申請した場合、診断書及び身体障害認定基準は、それぞれ「18歳以上用」と「18歳未満用」のどちらを用いるのでしょうか?

「18歳以上用」と「18歳未満用」を使い分ける方法です。

回答1.

それぞれ「18歳以上用」のものを使うことが原則であるが、成長の度合等により、「18歳以上用」の診断書や身体障害認定基準を用いることが不適当な場合は、適宜「18歳未満用」により判定することも可能です。

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質問2.

更生医療によって、大動脈と冠動脈のバイパス手術を行う予定の者が、身体障害者手帳の申請をした場合は認定できるでしょうか?
また急性心筋梗塞で緊急入院した者が、早い時期にバイパス手術を行った場合は、更生医療の申請と同時に障害認定することは可能でしょうか?

バイパス手術での認定です。

回答2.

心臓機能障害の認定基準に該当するものであれば、更生医療の活用の有無に関わりなく認定可能ですが、更生医療の適用を目的に、心疾患の発生とほぼ同時に認定することは、障害固定後の認定の原則から適当ではありません。
また、バイパス手術の実施のみをもって心臓機能障害と認定することは適当ではありません。

質問3.

18歳以上用の診断書の「3 心電図所見」の「シ その他の心電図所見」及び「ス 不整脈のあるものでは発作中の心電図所見」の項目がありますが、身体障害認定基準及び認定要領等にはその取扱いの記載がありません。
これらの検査データはどのように活用されるのでしょうか?

心電図所見についてです。

回答3.

診断医が、「活動能力の程度」等について判定する際の根拠となり得るとの理由から、シ、スの2項目が加えられており、必要に応じて当該検査を実施し、記載することとなります。

質問4.

ペースメーカを植え込みしたもので、「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」(1級)、「家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」(3級)、「社会での日常生活活動が著しく制限されるもの」(4級)はどのように判断するのでしょうか?

ペースメーカーの等級です。

回答4.

(1)植え込み直後の判断については、次のとおりとします。
「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」(1級)とは、日本循環器学会の「不整脈の非薬物治療ガイドライン」(2011年改訂版)のクラスⅠに相当するもの、又はクラスⅡ以下に相当するものであって、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2未満のものをいいます。

「家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」(3級)とは、同ガイドラインのクラスⅡ以下に相当するものであって、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2以上4未満のものをいいます。

「社会での日常生活活動が著しく制限されるもの」(4級)とは、同ガイドラインのクラスⅡ以下に相当するものであって、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が4以上のものをいいます。

(2)植え込みから3年以内に再認定を行うこととしますが、その際の判断については次のとおりとします。
「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」(1級)とは、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2未満のものをいいます。

「家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」(3級)とは、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2以上4未満のものをいいます。

「社会での日常生活活動が著しく制限されるもの」(4級)とは、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が4以上のものをいいます。

質問5.

ペースメーカを植え込みした者、又は人工弁移植、弁置換を行った者は、18歳未満の者の場合も同様でしょうか?

先天性疾患のペースメーカーの等級です。

回答5.

先天性疾患によりペースメーカを植え込みした者は、1級として認定することとしており、その先天性疾患とは、18歳未満で発症した心疾患を指すこととしています。したがって、ペースメーカを植え込みした18歳未満の者は1級と認定することが適当です。
また、弁移植、弁置換術を行った者は、年齢にかかわらずいずれも1級として身体障害認定することが適当です。

質問6.

体内植込み(埋込み)型除細動器(ICD)を装着したものについては、ペースメーカを植え込みしているものと同様に取り扱うのでしょうか?

ICDを装着した場合の取り扱いです。

回答6.

同様に取り扱うことが適当です。

質問7.

発作性心房細動のある「徐脈頻脈症候群」の症例にペースメーカを植え込みましたが、その後心房細動が恒久化し、事実上ペースメーカの機能は用いられなくなっています。この場合、再認定等の際の等級は、どのように判定するべきでしょうか?

ペースペーカーの機能を用いなくなった場合の判定です。

回答7.

認定基準の18歳以上の1級の(イ)「ペースメーカを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、先天性疾患によりペースメーカを植え込みしたもの」、3級の(イ)「ペースメーカを植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」及び4級の(ウ)「ペースメーカを植え込み、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの」の規定には該当しないものとして、その他の規定によって判定することが適当です。

質問8.

人工弁移植、弁置換に関して、牛や豚の弁を移植した場合も、人工弁移植、弁置換として認定してよいでしょうか?

生体弁の移植の認定です。

回答8.

機械弁に限らず、動物の弁(生体弁)を移植した場合も同様に取り扱うことが適当です。

質問9.

僧帽弁閉鎖不全症により人工弁輪移植を行った場合も、人工弁移植、弁置換として認定してよいでしょうか?

人工弁輪移植の認定です。

回答9.

人工弁輪による弁形成術のみをもって、人工弁移植、弁置換と同等に取り扱うことは適当ではありません。

質問10.

心臓そのものを移植した場合は、弁移植の考え方から1級として身体障害認定するのでしょうか?

心臓そのものの移植の認定です。

回答10.

心臓移植後、抗免疫療法を必要とする期間中は、1級として取り扱うことが適当です。
なお、抗免疫療法を要しなくなった後、改めて認定基準に該当する等級で再認定することは適当と考えられます。

質問11.

本人の肺動脈弁を切除して大動脈弁に移植し、切除した肺動脈弁の部位に生体弁(牛の弁)を移植した場合は、「人工弁移植、弁置換を行ったもの」に該当すると考えてよいでしょうか?

回答11.

肺動脈弁を切除した部位に新たに生体弁を移植していることから、1級として認定することが可能です。

質問12.

肺高血圧症に起因する肺性心により、心臓機能に二次的障害が生じた場合、検査所見及び活動能力の程度が認定基準に該当する場合は、心臓機能障害として認定できるでしょうか?

心臓機能に生じた二次的障害の認定です。

回答12.

二次的障害であっても、その心臓機能の障害が身体障害認定基準に該当し、かつ、永続するものであれば、心臓機能障害として認定することが適当です。

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