身体障害者手帳の認定要領

心臓機能障害の身体障害者手帳認定要領

具体的な医師の診断書の作成方法は「認定要領」で手続きが行われます。

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手帳申請の診断書、様式その1「総括表」

心臓機能障害の診断書の様式、総括表です。

f0501

f0601

診断書の様式、法令で規定されています。

手帳の申請には、法令で規定された様式の診断書を、指定医師が作成し添付します。

身体障害者手帳は、障害程度等級表や認定基準によって、認定の手続きが行われます。

身体障害者手帳の申請には、医師の診断書と意見書を添付することが、身体障害者福祉法第15条で規定されています。
この診断書と意見書は、都道府県知事から指定された医師だけが作成することができます。

診断書とは、障害の診断内容を書いたもので、意見書とは、どの等級に該当するかの意見を書いたのものです。
知事が指定する医師は、身体障害者福祉法の第15条第1項、身体障害者福祉法施行令の第3条で、規定されています。

診断書と意見書は、身体障害者福祉法施行規則の第2条で規定された様式を使用します。

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認定要領、診断書「総括表」について

心臓機能障害の総括表の認定要領です。

身体障害者診断書においては、疾患等により永続的に心臓機能の著しい低下のある状態について、その障害程度を認定するために必要な事項を記載します。
診断書は障害認定の正確を期するため、児童のための「18歳未満用」と、成人のための「18歳以上用」とに区分して作成します。
併せて障害程度の認定に関する意見を付けます。

「総括表」について

ア 「障害名」について
「心臓機能障害」と記載します。

イ 「原因となった疾病・外傷名」について
原因疾患名はできる限り正確に書きます。例えば、単に心臓弁膜症という記載にとどめず、種類のわかるものについては「僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症」等と記載します。また、動脈硬化症の場合は「冠動脈硬化症」といった記載とします。傷病発生年月日は初診日でもよく、それが不明の場合は推定年月を記載します。

ウ 「参考となる経過・現症」について
傷病の発生から現状に至る経過及び現症について障害認定のうえで参考となる事項を摘記します。障害固定又は確定(推定)の時期については、手術を含む治療の要否との関連をも考慮し記載します。

エ 「総合所見」について
経過及び現症からみて障害認定に必要な事項を摘記します。乳幼児期における診断又は手術等により障害程度に変化の予測される場合は、将来再認定の時期等を記載します。

手帳申請の診断書、様式その2「障害の状況及び所見」

心臓機能障害の診断書の様式、障害の状況及び所見です。

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認定要領、診断書「障害の状況及び所見」について

心臓機能障害の状況及び所見の認定要領です。

ア「1 臨床所見」について
臨床所見については、それぞれの項目について、有無いずれかに○印を付けること。その他の項目についても必ず記載すること。

イ「2 胸部エックス線所見」について
胸部エックス線所見の略図は、丁寧に明確に画き、異常所見を記載する必要がある。心胸比は必ず算出して記載すること。

ウ「3 心電図所見」について
心電図所見については、それぞれの項目について、有無いずれかに○印を付けること。運動負荷を実施しない場合には、その旨を記載することが必要である。STの低下については、その程度を何mVと必ず記載すること。

エ「2(3) 心エコー図、冠動脈造影所見」(18歳未満用)について
乳幼児期における心臓機能障害の認定に重要な指標となるが、これを明記すること。

オ「4 活動能力の程度」(18歳以上用)について
心臓機能障害の場合には、活動能力の程度の判定が障害程度の認定に最も重要な意味をもつので、診断書の作成に当たってはこの点を十分留意し、いずれか1つの該当項目を慎重に選ぶことが必要です。

診断書の活動能力の程度と等級の関係は、次のとおりつくられているものである。
ア…非該当
イ・ウ…4級相当
エ…3級相当
オ…1級相当

カ 「3 養護の区分」(18歳未満用)について
18歳未満の場合は、養護の区分の判定が障害程度の認定に極めて重要な意味をもつので、この点に十分留意し、いずれか1つの該当項目を慎重に選ぶこと。
診断書の養護の区分と等級の関係は次のとおりである。
(1)…非該当
(2)・(3)…4級相当
(4)…3級相当
(5)…1級相当

認定要領、「障害程度の認定」について

障害程度の認定要領です。

(1) 心臓機能障害の障害程度の認定は、原則として、活動能力の程度(18歳未満の場合は養護の区分)とこれを裏づける客観的所見とにより行うものである。

(2) 心臓機能障害の認定においては、活動能力の程度(18歳未満の場合は養護の区分)が重要な意味をもつので、活動能力の程度判定の妥当性を検討する必要があります。
活動能力の程度又は養護の区分は、診断書全体からその妥当性が裏づけられていることが必要であり、活動能力の判定の根拠が、現症その他から納得しがたい場合には、診断書を作成した指定医に照会する等により慎重に検討したうえで認定することが望ましいです。

(3) 活動能力が「ア」(18歳未満の場合は養護の区分の(1))であっても、客観的な所見から、相当程度の心臓障害の存在が十分にうかがえるような場合には、機械的に非該当とせずに、念のために活動能力を確認するなどの取扱いが望まれます。また、客観的所見がなく、活動能力がイ~オ又は(2)~(5)とされている場合には、相互の関係を確認することが必要です。

(4) 乳幼児に係る障害認定は、障害の程度を判定できる年齢(概ね満3歳)以降に行うことを適当としますが、先天性心臓障害については、3歳未満であっても治療によっても残存すると予想される程度をもって認定し、一定の時期に再認定を行うことは可能です。

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