身体障害者手帳の認定Q&A

音声・言語・そしゃく機能障害、身体障害者手帳の認定基準のQ&A

全部で9つの質問に答えます。

身体障害者手帳の認定基準のQ&A・【音声・言語・そしゃく機能障害】

質問1.

「ろうあ」に関する認定で、聴覚障害としては100dBの全ろうで、言語機能障害としては「手話、口話又は筆談では意思の疎通が図れるが、音声言語での会話では家族や肉親でさえ通じないもの」に該当する場合、どのように認定するのでしょうか?

回答1.

聴覚障害2級と言語機能障害3級(喪失)との重複障害により、指数合算して1級と認定することが適当です。

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質問2.

アルツハイマー病で、疾病の進行により神経学的所見がないにも係わらず、日常生活動作が全部不能となっているケースを身体障害者として認定してよいのでしょうか?。

アルツハイマー病で、神経学的所見がない場合の、手帳認定です。

回答2.

アルツハイマー病に限らず、老人性痴呆症候群は、精神機能の全般的衰退によるものであって、言語中枢神経又は発声・発語器官の障害ではないことから、これらに起因する日常生活動作の不能の状態や意思疎通のできない状態をもって、音声・言語機能障害と認定することは適当ではありません。

質問3.

アルツハイマー病による脳萎縮が著明で、音声・言語による意思疎通ができないものは、脳血管障害による失語症と同等と見なし、音声・言語機能障害として認定してよいのでしょうか?

アルツハイマー病による脳萎縮での手帳認定です。

回答3.

回答2と同様に、アルツハイマー病に限らず、老人性痴呆症候群に起因する、日常生活動作の不能の状態や意思疎通のできない状態をもって、音声・言語機能障害と認定することは適当ではありません。

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質問4.

音声・言語機能障害に関して、筋萎縮性側索硬化症あるいは進行性筋ジストロフィー等の疾病により気管切開し、人工呼吸器を常時装着しているために発声不能となっている者について、音声機能の喪失としても認定できるのでしょうか?(本症例はすでに呼吸器機能障害として認定されています。)

人工呼吸器を常時装着している場合の手帳認定です。

回答4.

筋萎縮性側索硬化症の患者の場合、呼吸筋の麻痺が完全なものであれば、喉頭筋麻痺の有無にかかわらず、発声の基礎になる呼気の発生ができないので、喉頭は無機能に等しい。したがって、音声機能障害の3級として認定することも可能です。

質問5.

事故により肺活量が低下し、気管切開してカニューレ挿入している者で、将来とも閉鎖できないと予想される場合については、音声機能の喪失等として認定できるのでしょうか?

カニューレ挿入の手帳認定です。

回答5.

喉頭や構音器官の障害又は形態異常が認められず、中枢性疾患によるものでもないため、気管切開の状態のみをもって音声機能障害又は呼吸器機能障害として認定することは適当ではありません。

質問6.

食道閉鎖症により、食道再建術・噴門形成術を行ったもので、経管栄養は行っていないが、誤嚥による肺炎を頻発している場合は、著しいそしゃく・嚥下機能障害として認定できるのでしょうか?

食道再建術・噴門形成術についての手帳認定です。

回答6.

本症例は、食道の機能障害であることから、そしゃく・嚥下機能障害として認定することは適当ではありません。

質問7.

認定基準及び認定要領中、音声機能障害、言語機能障害、そしゃく機能障害については、各障害が重複する場合は指数合算による等級決定(重複認定)はしないこととなっていますが、手帳における障害名の記載に関しては、障害名の併記は可能と考えてよいのでしょうか?

回答7.

可能と考えられます。

認定基準等においては、舌切除等に伴う舌機能廃絶によって構音障害及びそしゃく・嚥下機能障害を同時にきたす場合など、同一疾患、同一障害部位に対して、異なる障害区分から判定したそれぞれの指数を合算して重複認定することは適当ではないとの原則を示したもので、一般的にはより重度と判定された障害区分の等級をもって認定することを意味しています。

質問8.

下顎腫瘍切除術後による「そしゃく機能の著しい障害」(4級)と大脳言語野の病変による「言語機能障害(失語症)」(3級)の合併などの場合は、障害部位が同一ではないことから、指数合算して重複認定(2級)することが必要となる場合もあり得ると考えますが、このような取扱いは可能でしょうか?

回答8.

可能と考えられます。

この事例のように障害部位や疾患が異なり(そしゃく嚥下器官の障害と言語中枢の障害)、どちらか一方の障害をもって等級決定することが明らかに本人の不利益となる場合には、指数合算を要する重複障害として総合的に等級決定することはあり得ます。

質問9.

3歳時に知的障害の診断を受けています。音声模倣は明瞭な発声で行うことができるが、意味のある言語を発する事はできません。したがって、家族との音声言語による意志疎通が著しく困難です。この場合、言語機能の喪失として認定してよいのでしょうか?

知的障害が原因の言語機能の喪失の手帳認定です。

回答9.

言語機能の障害について、明らかに知的障害に起因した言語発達遅滞と認められる場合は、言語機能の障害として認定することは適当ではありません。
このため、必要に応じて発達上の障害の判定に十分な経験を有する医師に対し、これが知的障害に起因する言語発達遅滞によるものか、また、失語症や構音機能の障害等によるものと考えられるかの診断を求め、それに基づき適切に判断します。

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