聴覚の障害でもらえる障害年金は、この障害等級認定基準によって決まります。
障害年金の等級表(聴覚の障害)
障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
障害 手当金 |
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
聴覚の障害の障害年金等級は、1級、2級、3級と障害手当金の全ての等級があります。
聴覚・平衡機能障害リンク
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身体障害者障害程度等級表、聴覚障害
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身体障害者障害程度等級表、平衡機能障害
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聴覚・平衡機能の障害の身体障害者手帳認定要領
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聴覚・平衡機能障害、身体障害者手帳の認定基準のQ&A
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聴覚の障害、障害年金の等級
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平衡機能の障害、障害年金の等級
聴覚の障害、障害年金認定基準の解説
障害年金認定基準の解説です。
聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定します。
(1)聴力レベルは、オージオメータ(JIS規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定するものとします。
(2)聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出します。
平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)/4
なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には
(a+2b+2c+d)/6
の算式により得た値を参考とします。
a:周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
(3)最良語音明瞭度の算出は、次によるものとします。
ア 検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行います。
イ 検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、語音明瞭度を検査します。なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とします。
ウ 語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度 (語音弁別能)とします。
語音明瞭度=(正答語音数)/(検査語音数)x100 (%)
(4)「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものをいいます。
(5)「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
(6)「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいいます。
(7)聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いを行います。
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