身体障害者手帳の認定要領

視覚障害の身体障害者手帳認定要領

具体的な医師の診断書の作成方法は「認定要領」で手続きが行われます。

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手帳申請の診断書、様式その1「総括表」

視覚障害の診断書の様式、総括表です。

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診断書の様式、法令で規定されています。

手帳の申請には、法令で規定された様式の診断書を、指定医師が作成し添付します。

身体障害者手帳は、障害程度等級表や認定基準によって、認定の手続きが行われます。

身体障害者手帳の申請には、医師の診断書と意見書を添付することが、身体障害者福祉法第15条で規定されています。
この診断書と意見書は、都道府県知事から指定された医師だけが作成することができます。

診断書とは、障害の診断内容を書いたもので、意見書とは、どの等級に該当するかの意見を書いたのものです。
知事が指定する医師は、身体障害者福祉法の第15条第1項、身体障害者福祉法施行令の第3条で、規定されています。

診断書と意見書は、身体障害者福祉法施行規則の第2条で規定された様式を使用します。

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認定要領、診断書「総括表」について

視覚障害の総括表の認定要領です。

身体障害者診断書においては、眼の障害は視力障害と視野障害とに区分し、原因の如何を問わずそれらの障害の永続する状態について、その障害を認定するために必要な事項を記載します。
併せて、障害程度の認定に関する意見を付けます。

「総括表」について

ア 「障害名」について
障害の部位とその部分の機能障害の状態を記載します。(両眼失明、視野狭窄、視野欠損等)

イ 「原因となった疾病・外傷名」について
視覚障害の原因となったいわゆる病名であり、障害の分野別に具体的な傷病名を記載します。(糖尿病性網膜症、緑内障性視神経萎縮、べーチェット病等)
傷病発生年月日の記載については、初診日でもよく、不明確な場合は推定年月を記載します。

ウ 「参考となる経過・現症」について
通常のカルテに記載される内容のうち、身体障害者としての障害認定の参考となる事項を摘記します。
現症については、別様式診断書「視覚障害の状況及び所見」の所見欄に記載された事項から必要に応じ摘記します。

エ 「総合所見」について
傷病の発生から現状に至る経過及び現症を通じて身体障害者としての障害認定に必要な症状の固定又は永続性の状態を記載します。
成長期の障害、進行性病変に基づく障害、手術等により障害程度に変化が予測される場合は、将来再認定の時期等を記載します。

手帳申請の診断書、様式その2「障害の状況及び所見」

視覚障害の診断書の様式、障害の状況及び所見です。

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認定要領、診断書「障害の状況及び所見」について

視覚障害の状況及び所見の認定要領です。

「視覚障害の状況及び所見」について

ア 視力の測定は、万国式試視力表又はこれと同一の原理に基づく試視力表により、標準照度を400~800ルクスとし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行います。

イ 屈折異常のある者については、矯正視力を測定しますが、この場合最も適正に常用しうる矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力によるもので、眼内レンズの装着者についても、これを装着した状態で行います。
ただし、矯正不能のもの又は医学的にみて矯正に耐えざるものは裸眼視力によります。

ウ 視野の測定には、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものを用いて測定します。ゴールドマン視野計を用いる場合、求心性視野狭窄等による中心視野の測定にはⅠ/2の視標を用い、周辺視野の測定にはⅠ/4を用います。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する視標を用いることとします。

エ 現症については、外眼、中間透光体及び眼底についての病変の有無とその状態を記載します。

認定要領、「障害程度の認定」について

障害程度の認定要領です。

(1) 視覚障害は視力障害と視野障害とに区分して認定し、それら両方が身体障害者障害程度等級表に掲げる障害に該当する場合は、身体障害認定基準の障害が重複する場合の取扱いにより、上位等級に認定することが可能です。

(2) 視力については、光覚すなわち明暗の感覚の判らないものが眼科学的には視力0ですが、身体障害認定基準においては、明暗の感覚だけが判るもの(明暗弁)、目の前に差し出した手の動きが判る程度のもの(手動弁)までを含めて視力0とし、目の前50cm以内のところで指の数が判るもの(指数弁)は0.01として取り扱うこととします。

(3) 視力の測定は矯正視力によることとされていますが、眼科的に最も適正な常用しうる矯正眼鏡(コンタクトレンズ、眼内レンズを含む。)をもって測定されているかどうかの確認を行う必要があります。
なお、矯正不能の場合や両眼視の困難な複視の場合には、障害認定上の十分な配慮が必要です。

(4) 視野障害の状態には周辺からほぼ均等に狭くなるもの(求心性狭窄)、ある部分だけが欠損して見えないもの(不規則性狭窄)、左右眼の視野の半分に欠損が現れるもの(半盲性―同側半盲、交叉半盲)等がありますが、視能率を測定・記載するのは、求心性視野狭窄により両眼の中心視野がそれぞれⅠ/2の視標で10度以内の場合です。この場合、輪状暗点があるものについて、中心の残存視野がそれぞれⅠ/2の視標で10度以内のものも含むこととします。

(5) 求心性視野狭窄において、視力の測定は可能であっても、指定されたⅠ/2の視標では視野が測定できない場合がありますが、この場合は、視能率による損失率100%として取り扱います。

(6) 乳幼児の視覚障害の認定時期については、事例にもよりますが、医学的に判定が可能となる年齢は、一般的には概ね満3歳時以降と考えられるので、その時期に障害認定を行うことが適当です。ただし、視覚誘発脳波(VEP)、選択視(PL法)にて推定可能なものは、3歳以下で認定しても差し支えありません。
なお、成長期の障害、進行性の障害、近い将来手術の予定される場合等については、将来再認定の要否等について明確に記載する必要があります。

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