身体障害者手帳の認定要領

呼吸器機能障害の身体障害者手帳認定要領

具体的な医師の診断書の作成方法は「認定要領」で手続きが行われます。

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手帳申請の診断書、様式その1「総括表」

呼吸器機能障害の診断書の様式、総括表です。

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診断書の様式、法令で規定されています。

手帳の申請には、法令で規定された様式の診断書を、指定医師が作成し添付します。

身体障害者手帳は、障害程度等級表や認定基準によって、認定の手続きが行われます。

身体障害者手帳の申請には、医師の診断書と意見書を添付することが、身体障害者福祉法第15条で規定されています。
この診断書と意見書は、都道府県知事から指定された医師だけが作成することができます。

診断書とは、障害の診断内容を書いたもので、意見書とは、どの等級に該当するかの意見を書いたのものです。
知事が指定する医師は、身体障害者福祉法の第15条第1項、身体障害者福祉法施行令の第3条で、規定されています。

診断書と意見書は、身体障害者福祉法施行規則の第2条で規定された様式を使用します。

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認定要領、診断書「総括表」について

呼吸器機能障害の総括表の認定要領です。

身体障害者診断書においては、疾患等により永続的に呼吸器機能の著しい低下のある状態について、その障害程度を認定するために必要な事項を記載します。併せて障害程度の認定に関する意見を付けます。

「総括表」について

ア 「障害名」について
「呼吸器機能障害」と記載します。

イ 「原因となった疾病・外傷名」について
原因疾患の明らかなものは、「肺結核」「肺気腫」等できる限り正確に記載します。原因疾患の複数にわたるものは個別に列記し、また、肺機能、呼吸筋機能等の区別が明確になるよう記載します。

ウ 「参考となる経過・現症」について
傷病の発生から現状に至る経過及び現症について、障害認定のうえで参考となる事項を摘記します。
別様式診断書「呼吸器の機能障害の状況及び所見」の所見欄に記載された内容は適宜省略していいですが、現状の固定、永続性の認定の参考となる治療内容等についても具体的に記載すること。

エ 「総合所見」について
経過及び現症から障害認定に必要な事項、特に換気の機能、動脈血ガス値、活動能力の程度を明記し、併せて、障害程度の変化が予測される場合は、将来再認定の時期等を記載します。

手帳申請の診断書、様式その2「障害の状況及び所見」

呼吸器機能障害の診断書の様式、障害の状況及び所見です。

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認定要領、診断書「障害の状況及び所見」について

呼吸器機能障害の状況及び所見の認定要領です。

ア「1 身体計測」について
身体計測(身長、体重)は、正確に記載すること。

イ「2 活動能力の程度」について
活動能力は、呼吸困難の程度を5段階に分けて、どの段階に該当するかを見ようとするものであるから、最も適当と考えられるものを1つだけ選んで○印を付けること。

ウ「3 胸部エックス線写真所見」について
胸部エックス線所見略図は、丁寧に明確に画き、それぞれの所見の項目について、該当するものに○印を付けること。

エ「4 換気の機能」と「5 動脈血ガス」について
呼吸器機能障害の場合、予測肺活量1秒率(以下「指数」という。)と動脈血ガスO2分圧が障害程度の認定の基本となるので重要です。ただし、両者を全例に必ず実施する必要はなく、実状に応じいずれか一方法をまず実施し、その結果が妥当でないと思われる場合(例えば自覚症状に比し)に他の検査を実施します。

オ 指数の算出
指数の算出はノモグラムを用いて正確に行うこと。
なお、呼吸困難が強いため肺活量の測定ができない場合、その旨を記載し、かつ呼吸困難の理由が明らかになるような説明を現症欄等に記載すること。

認定要領、「障害程度の認定」について

障害程度の認定要領です。

(1) 呼吸器の機能障害の程度についての認定は、指数、動脈血ガス及び医師の臨床所見によるものとします。

(2) 呼吸器機能障害の検査指標を指数方式又は動脈血ガス方式としているのは、換気機能障害とガス交換機能障害の両面から判定するのが客観的な方法であり、単一の検査による見落としを避け公平を保つ必要があるためです。

(3) 基本的には指数又は動脈血ガスO2分圧のいずれか低位の数値をもって認定することとなるが、診断書に書かれた指数、動脈血ガスの数値と活動能力の程度、臨床所見等との間に極端な不均衡がある場合には、慎重な取扱いをして認定することが必要です。

(4) 呼吸器機能障害の認定における活動能力の程度の分類は、いわゆるHugh―Jonesの分類に準拠しています。
この分類では必ずしも呼吸器機能障害に由来する活動能力の低下を一義的に表現し得るものではありません。
そのような意味では、等級の決定と直接結びつくものではありません。
肺機能検査成績と活動能力の程度との間に“著しい食い違い”がある場合には、呼吸器機能障害以外の原因が活動能力の低下に関与していないか、慎重に検討する必要があります。
もし活動能力の低下を説明する他の原因が認められない場合に、何らかの検査で活動能力の低下を説明できれば、その結果を採用して等級認定をすることができます。
活動能力の程度と障害等級との間にはおおむね次のような対応関係があるものとして、認定上の参考に用います。なお、活動能力の程度と呼吸器機能障害の程度とは必ずしも一義的な関係にあるとは限らないので注意が必要です。

ア…非該当
イ・ウ…4級
エ…3級
オ…1級

(5) 「呼吸困難が強いため、指数の測定が不能」ということで1級に該当することもありますが、この場合には、経過、現症、総合所見等から指数の測定が不能であることを十分確認することが必要です。

呼吸器の障害リンク

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