初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて「初めて医師の診療を受けた日」です。
障害年金の支給審査では、初診日に加入していた年金制度を確認
障害年金を受け取るためには、3つの条件を満たす必要があります。
その1つが「初診日」の確認です。
- 1、年金に加入している間に「初診日」があること
- 2、保険料納付要件を満たしていること
- 3、一定の障害の状態にあること
日本年金機構HPより
障害年金の支給額は、初診日の時点で加入していた年金制度によって違いがあります。
また、初診日の時点で、保険料納付要件を満たしていなければ、障害年金は却下になります。
いつが初診日と認定されるかは、障害年金の審査では、とても重要なことなのです。
障害年金の申請手続では、まず最初に初診日の審査を受けることになります。
障害年金をもらうには、必ず「初診日」の確認
これが障害年金の初診日の条件です。
- 1、初めて医師の診療を受けた日
- 2、同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日
- 3、傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 4、障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 5、先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
- 6、先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、何らかの症状が出てから、一番最初に病院に行って診察を受けた日です。
その初診日の具体的なケースについては、いろんな条件があります。
同じ病気で転院しても、最初の病院が初診日
同じ傷病で、複数の病院で診療を受けたケースです。
障害状態となった原因の病気で、すっと同じ病院の、同じ医師の診断を受けていれば、初診日も明確です。
しかし、長期間、病気の療養が続くと、転居などの理由によって、最初に診察を受けた病院から、別の病院に変更することもあります。
また、場合によっては、障害の原因となる疾病の初診日が、10年以上も前に遡ることだってあり得ます。
障害年金の初診日は、今現在、受診している病院ではなく、体に異常を感じて「初めて医師の診療を受けた日」になります。
・A病院で、B病院を紹介される。
・B病院で、胃がんと診断される。
この具体例のケースでは、障害年金制度の初診日は、A病院を受診した日になります。
このように、癌などの重大な症状や、難病などでは、まず、普段のかかりつけ医を受診して、精密検査の紹介状をもらい、それから大きな病院で、病名が確定することが多いです。
その場合は、明確な傷病が確定しなくても、一番最初に医師の診療を受けた時点が、障害年金制度での初診日になります。
最初に診療を受けた病院の医師が、誤診だった場合
たとえ、誤診でも、最初の診療が初診日です。
・A病院では、ただの風邪と診断される。
・診療結果に納得できずに、B病院を受診する。
・B病院で、肝臓の疾病と診断される。
このケースの障害年金制度の初診日は、A病院を受診した日になります。
最初に診療を受けたA病院では、肝臓の疾病の見逃しています。
A病院の医師の技量や検査器具がないなどで、疾病を見落とし、いわゆる「誤診」ですね。
このような誤審でも、体調不良を感じで、最初に病院を受診した時点が、障害年金制度での初診日になるのです。
会社の定期健康診断で要検査
健康診断の後に、医師の診療を受けた日が初診日です。
会社の健康診断を受けたら、精密な検査が必要との結果だった。
それから、病院に行って精密検査を受けたら、癌とわかった。
この場合の初診日は、病院に行って精密検査を受けた日です。
原則として、健康診断を受けた日は、初診日として取り扱いません。
平成27年10月までは、健康診断の結果の後で、病院を受診した場合は、健康診断を受けた日が、初診日と認定されていましたが、厚生労働省のの基準が改正されて、平成27年10月以降は、健康診断を受けた日は、原則として、初診日としないよう、ルール変更されました。
一旦治った病気が、また再度発症したケース
初診日は、再度発症して、医師の診断を受けた日です。
完全に治癒した病気が、また再度発症して障害の状態になった場合には、障害年金の初診日は、再発した時点で、新たな病気と判断されます。
一旦治ったという条件は、治療が全く必要のない状態となり、完全に社会復帰することです。
完全な治癒とは言えない中途半端な治り方では、継続した傷病とみなされます。
障害になった病気とは、違う傷病が初診日になるケース
相当因果関係があるときは、最初の傷病が初診日です。
障害になった原因の疾病とは、種類の違う疾病名で診断された日が初診日となるケースがあります。
例えば、腎不全で人工透析を受けている人が、先に糖尿病を発症していた場合には、糖尿病で診療を受けた日が、初診日と認定される可能性があります。
先に発症した糖尿病の合併症として、慢性腎不全となり、じん臓機能障害の状態になったと考えられ、相当因果関係ありと判断されるからです。
また、胃がんの切除手術を受けた後に、肝臓にも癌が見つかり、肝臓機能に障害が残った場合には、最初に胃の症状で診療を受けた日が、初診日と認定されます。
胃がんが、肝臓に転移して、肝臓ガンを発症したと考えられ、相当因果関係ありと判断されるからです。
ある傷病が原因で、後から関連のある傷病を発症したと認められる場合には、「相当因果関係」ありと判断され、障害年金制度の認定では、同一の傷病として取り扱われます。
糖尿病やガンは、相当因果関係ありと判断されやすい、代表的な疾病です。
初診日を証明する書類
「診断書」と「受診状況等証明書」
「診断書」では、障害の状態と、初診日を証明します。
「診断書」は、障害年金の申請で、障害の状態と初診日を確認するために、医師に作成してもらう書類です。
この診断書の記入内容によって、障害年金がもらえるかが決まります。
初診日から、ずっと同じ病院の医師に診察してもらっている場合は、1つの診断書だけで、初診日と障害の状態の両方の確認ができます。
障害の原因となった病気の治療が長期間になると、その間に病院を変わったり、主治医が変わることがあります。
現在、診察を受けている病院とは違う病院で、初めて障害の原因となる傷病の診察を受けた場合には、初診日となる病院で、「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
「受診状況等証明書」は、障害年金の初診日を確認するために、医師に作成してもらう書類です。
この受診状況等証明書は、初診日を証明するための書類なので、現在の障害の状態については、現在かかっている医師から診断書を作成してもらいます。
- 発症からずっと1つの病院で診療を受けていれば「診断書」だけでOK
- 発症から複数の病院で診療を受けていれば、現在の病院で「診断書」、過去の病院で「受診状況等証明書」
複数の病院を受診していたら、診断書と「受診状況等証明書」が必要です。
病院のカルテの保存義務は、5年間
5年を過ぎたら、病院のカルテは破棄されることがあります。
第1項 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
第2項 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
医師法で、患者を診療した医師は、カルテ(診療録)の作成が義務付けられています。
医師が作成したカルテの保存義務は、法定で5年間です。
ただ、5年以上経過しても、カルテを保存している病院もあります。
障害年金では、過去の初診日のカルテが重要書類になります。
しかし、法律で決められた5年間を過ぎていて、カルテが破棄されていることがあります。
初診日の証明ができないと、障害年金の申請が認められず却下されてしまいます。
カルテが廃棄されていると、初診日の証明が難しい。
加入期間中の初診日の例外
20歳未満と、60歳以上は、初診日の例外があります。
20歳未満の例外
20歳未満で障害になったケースです。
国民年金に加入できるのは、20歳からです。
20歳になるまでに、障害の状態になった場合には、初診日は加入期間中ではありません。
しかし、生まれつきの障害などの場合には、例外として、「20歳に達した日に障害の状態にある場合」と確認できれば、障害年金が認めれらます。
20歳未満は、保険料を納付していないので、保険料納付要件も審査対象外です。
しかし、20歳前の障害で、障害年金を受給する場合には、障害者本人の収入に対しての所得制限が課せられます。
60歳以上65歳未満の例外
65歳以上で障害になったケースです。
国民年金の保険料を支払うのは、60歳までです。
そして、原則として、65歳になると、老齢年金の支払いが始まります。
この60歳以上から65歳までの間は、年金加入期間ではありません。
しかし、「60歳以上で65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合」には、障害年金が認められます。
保険料を支払って、年金を受給するまでの空白の期間を埋める
ちなみに、65歳以上になってから障害になったとしても、すでに老齢年金の支給が始まり、年金を受け取っている状態です。
障害年金は、老齢年金に上乗せでは、もらえません。
老齢年金と障害年金で、2倍になるわけではないんです。
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