身体障害者手帳の制度

身体障害者障害程度等級表、体幹不自由障害

体幹不自由障害の身体障害者手帳の等級表です。

体幹不自由障害の身体障害者障害程度等級表

級別 障害の程度
1級 体幹の機能障害により坐つていることができないもの
2級 1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
2 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの
3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
4級 該当なし
5級 体幹の機能の著しい障害
6級 該当なし

体幹不自由障害には1級、2級、3級と5級の等級があります。

肢体不自由の障害リンク

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等級表の解説、体幹不自由障害の等級

体幹不自由障害の等級の、判定方法です。

体幹とは、頸部、胸部、腹部及び腰部を含み、その機能にはそれら各部の運動以外に体位の保持も重要です。
体幹の不自由をきたすのは、四肢体幹の麻痺、運動失調、変形等による運動機能障害です。

これらの多くのものはその障害が単に体幹のみならず四肢にも及ぶものが多いです。
このような症例における体幹の機能障害とは、四肢の機能障害を一応切り離して、体幹のみの障害の場合を想定して判定したものをいいます。
従って、このような症例の等級は体幹と四肢の想定した障害の程度を総合して判定しますが、この際2つの重複する障害として上位の等級に編入するのには十分注意を要します。

例えば臀筋麻痺で起立困難の症例を体幹と下肢の両者の機能障害として2つの2級の重複として1級に編入することは妥当ではありません。

1級、身体障害者手帳等級表

ア「座っていることのできないもの」(1級)とは、腰掛け、正座、横座り及びあぐらのいずれもできないものをいいます。

2級、身体障害者手帳等級表

イ「座位または起立位を保つことの困難なもの」(2級)とは、10分間以上にわたり座位または起立位を保っていることのできないものをいいます。

ウ「起立することの困難なもの」(2級)とは、臥位又は座位より起立することが自力のみでは不可能で、他人又は柱、杖その他の器物の介護により初めて可能となるものをいいます。

3級、身体障害者手帳等級表

エ「歩行の困難なもの」(3級)とは、100m以上の歩行不能のもの又は片脚による起立位保持が全く不可能なものをいいます。

5級、身体障害者手帳等級表

オ「著しい障害」(5級)とは体幹の機能障害のために2km以上の歩行不能のものをいいます。

その他

なお、体幹不自由の項では、1級、2級、3級及び 級のみが記載され、その他の4級、6級がありません。これは体幹の機能障害は四肢と異なり、具体的及び客観的に表現し難いので、このように大きく分けています。3級と5級に指定された症状の中間と思われるものがあった時も、これを4級とすべきではなく5級にとめるべきものです。
また、下肢の異常によるものを含まないこととします。

肢体不自由の障害リンク

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