身体障害者手帳の制度

身体障害者障害程度等級表、上肢不自由障害

上肢不自由障害の身体障害者手帳の等級表です。

上肢不自由障害の身体障害者障害程度等級表

級別 障害の程度
1級 1 両上肢の機能を全廃したもの
2 両上肢を手関節以上で欠くもの
2級 1 両上肢の機能の著しい障害
2 両上肢のすべての指を欠くもの
3 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの
4 一上肢の機能を全廃したもの
3級 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
3 一上肢の機能の著しい障害
4 一上肢のすべての指を欠くもの
5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級 1 両上肢のおや指を欠くもの
2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
5級 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
3 一上肢のおや指を欠くもの
4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
6級 1 一上肢のおや指の機能の著しい障害
2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
7級 1 一上肢の機能の軽度の障害
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
3 一上肢の手指の機能の軽度の障害
4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
5 一上肢のなか指、くすり及び小指を欠くもの
6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

上肢不自由障害には1級から7級まで全ての等級があります。

ただし、7級だけは障害者福祉法での障害者として認定されず、身体障害者手帳はもらえません。
7級の障害が2つ以上重複してある場合は、6級となって身体障害者手帳がもらえます。

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等級表の解説、上肢不自由障害の等級

上肢不自由障害の等級の、判定方法です。

ア 一上肢の機能障害

(ア)「全廃」(2級)とは、肩関節、肘関節、手関節、手指の全ての機能を全廃したものをいいます。

(イ)「著しい障害」(3級)とは、握る、摘む、なでる(手、指先の機能)、物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱ(腕の機能)等の機能の著しい障害をいいます。

具体的な例は次のとおりです。
a 機能障害のある上肢では5kg以内のものしか下げることができないもの。この際荷物は手指で握っても肘でつり下げてもよい
b 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか2関節の機能を全廃したもの
(ウ)「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりです。
a 精密な運動のできないもの
b 機能障害のある上肢では10kg以内のものしか下げることのできないもの

イ 肩関節の機能障害

(ア)「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりです。
a 関節可動域30度以下のもの
b 徒手筋力テストで2以下のもの

(イ)「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりです。
a 関節可動域60度以下のもの
b 徒手筋力テストで3に相当するもの

ウ 肘関節の機能障害

(ア)「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりです。
a 関節可動域10度以下のもの
b 高度の動揺関節
c 徒手筋力テストで2以下のもの

(イ)「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりです。
a 関節可動域30度以下のもの
b 中等度の動揺関節
c 徒手筋力テストで3に相当するもの
d 前腕の回内及び回外運動が可動域10度以下のもの

エ 手関節の機能障害

(ア)「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりです。
a 関節可動域10度以下のもの
b 徒手筋力テストで2以下のもの

(イ)「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりです。
a 関節可動域30度以下のもの
b 徒手筋力テストで3に相当するもの

オ 手指の機能障害

(ア)手指の機能障害の判定には次の注意が必要です。
1 機能障害のある指の数が増すにつれて幾何学的にその障害は重くなる。
2 おや指、次いでひとさし指の機能は特に重要です。
3 おや指の機能障害は摘む、握る等の機能を特に考慮して、その障害の重さを定めなければいけません。

(イ)一側の五指全体の機能障害
1「全廃」(3級)の具体的な例は次のとおりです。
字を書いたり、箸を持つことができないもの

2「著しい障害」(4級)の具体的な例は次のとおりです。
a 機能障害のある手で5kg以内のものしか下げることのできないもの
b 機能障害のある手の握力が5kg以内のもの
c 機能障害のある手で鍬又はかなづちの柄を握りそれぞれの作業のできないもの

3「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりです。
a 精密なる運動のできないもの
b 機能障害のある手では10kg以内のものしか下げることのできないもの
c 機能障害のある手の握力が15kg以内のもの

(ウ)各指の機能障害
1「全廃」の具体的な例は次のとおりです。
a 各々の関節の可動域10度以下のもの
b 徒手筋力テスト2以下のもの

2「著しい障害」の具体的な例は次のとおりです。
a 各々の関節の可動域30度以下のもの
b 徒手筋力テストで3に相当するもの

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