身体障害者手帳の制度

身体障害者障害程度等級表、聴覚障害

聴覚障害の身体障害者手帳の等級表です。

聴覚障害の身体障害者障害程度等級表

聴覚障害には2級、3級、4級、6級の等級があります。

身体障害者手帳の等級表

級別 障害の程度
1級 該当なし
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
5級 該当なし
6級 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

等級表の解説:聴覚障害の等級

聴覚障害の等級表の判定の、検査方法です。

1、聴力測定は「オージオメータ」

聴力測定には純音による方法と言語による方法とがあるが、聴力障害を表すにはオージオメータによる方法を主体とします。

2、聴力測定では補聴器なし。

聴力測定は、補聴器を装着しない状態で行います。

3、防音室で検査

検査は防音室で行うことを原則とします。

4、純音オージオメータ検査

純音オージオメータはJIS規格を用います。

イ 聴力レベルは会話音域の平均聴力レベルとし、周波数500、1,000、2,000ヘルツの純音に対する聴力レベル(dB値)をそれぞれa、b、cとした場合、次の算式により算定した数値とします。

  • (a+2b+c)/4

周波数500、1,000、2,000ヘルツの純音のうち、いずれか1又は2において100dBの音が聴取できない場合は、当該部分のdBを105dBとし、上記算式を計上し、聴力レベルを算定します。

なお、前述の検査方法にて短期間中に数回聴力測定を行った場合は、最小の聴力レベル(dB値)をもって被検査者の聴力レベルとします。

5、言語による検査

語音明瞭度の検査語は、次に定める語集によります。
検査に当たっては、通常の会話音の強さでマイク又は録音機により発声し、その音量を適度に調節し、被検査者に最も適した状態で行います。

検査語はその配列を適宜変更しながら2秒から3秒に1語の割合で発声し、それを被検査者に書きとらせ、その結果、正答した語数を検査語の総数で除して、求められた値を普通話声の最良の語音明瞭度とします。

イ 聴取距離測定の検査語は良聴単語を用います。
大声又は話声にて発声し、遠方より次第に接近し、正しく聴こえた距離をその被検査者の聴取距離とします。

ウ 両検査とも詐病には十分注意すべきです。

6、語音明瞭度検査語集

イシタオノマナカトテ
ニクコワデガスキサウ
ラモルアツリダヨチハ
ミレエソヤネドケセロ
バジメヒフムゴホユズ

医師の診断書の作成は「認定要領」

身体障害者手帳の認定手続きでは、医師の診断書をもとに、聴覚障害の症状を等級表に当てはめ、等級を決定します。

ここで紹介した等級表の解説をもとに、具体的な医師の診断書の作成方法は、聴覚障害の「認定要領」で手続きが行われます。

実際の医師の診断書は、「認定要領」をもとに作成されます。


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