20歳未満の身体障害児の父母などに、特別児童扶養手当が支給されます。
制度の概要、特別児童扶養手当
身体障害者手帳とは別の制度です。忘れずに申請してください。
特別児童扶養手当は、20歳未満の身体障害者の保護者に支給される給付金です。
- 20歳未満の障害児の父母などに支給される。
- 手当には、1級と2級の等級がある。
- 重度障害が1級で、中度障害が2級です。
- 手帳の審査とは別に、障害の程度の審査がある。
この特別児童扶養手当の制度は、身体障害者手帳の制度とは、別の制度です。
身体障害者手帳を持っていても、この特別児童扶養手当は、別に申請しないともらえません。
支給認定でも、特別児童扶養手当の基準で独自に、障害の程度の審査があります。
支給額・支給方法、特別児童扶養手当
等級によって、支給額が決まっています。
- 1級、月額51,450円
- 2級、月額34,270円
支給額は、1級は月額で約5万1千円、年間では約61万円。
また、2級では月額で約3万4千円、年間では約41万円です。
支給方法は、指定した銀行口座への振込で、毎年4月・8月・11月の年3回、4ヶ月分をまとめて振り込んでもらえます。
対象者の5つの条件、特別児童扶養手当
これが支給の条件です。
- 1、20歳未満の障害児を養育する父母など
- 2、障害の程度が一定以上
- 3、在宅で養育される障害児
- 4、障害年金が支給されていない。
- 5、保護者には所得制限あり
条件1、年齢が20歳未満
1つ目の条件は、障害児の年齢が20歳未満であることです。
特別児童扶養手当がもらえるのは、障害児本人が20歳までです。
障害児本人が20歳になったら、この手当は終了します。
著しく重度の障害の場合は、20歳以降になると「特別障害者手当」が支給されます。
そして、この手当は、「障害児の保護者」が支給対象者です。
父と母のうち、どちらが手当の受給対象者になるかは、主に障害児の生計を維持している方とします。
また、父母以外が養育している場合は、その養育している保護者が手当の受給対象者になります。
条件2、障害の程度が、重度・中度
2つ目の条件は、障害の程度が、重度・中度以上であることです。
特別児童扶養手当は、障害の程度が一定以上が条件です。
身体障害者手帳を持つ障害者の、全員が対象ではありません。
身体障害者手帳では、1級と2級が重度の障害者、3級から4級が中度の障害者です。
特別児童扶養手当では、1級が重度の障害者、2級が中度の障害者です。
- 重度≒「手帳1級・2級」≒「手当1級」
- 中度≒「手帳3級・4級」≒「手当2級」
手帳の重度中度の区分と、手当の重度中度の区分とは、完全には一致しません。
手当の等級と、手帳の等級は、「イコール=」じゃなく、「ニアイコール≒」です。
身体障害者手帳の等級が、3級以下でも、手当の等級が重度1級の場合もあります。
手帳では軽度の障害でも、手当は中度2級の場合もあります。
詳しい手当の1級と2級の障害の程度の目安は、「障害程度基準表」で決められています。
条件3、在宅での養育
障害児を家庭で養育していることが、3つ目の条件です。
障害児が、児童福祉施設などに入所している場合は、特別児童扶養手当は支給されません。
ただし、デイサービスのような、昼間に施設に通うだけなら、在宅扱いになります。
また細かい条件になりますが、障害児の住所が日本国内にない場合は支給されません。
条件4、障害年金が支給されていない。
障害年金をもらうと、特別児童扶養手当の対象外になります。
この他にも、まれなケースですが、20歳未満でも、公的な障害年金の受給資格が得られる場合があります。
障害基礎年金は、20歳以上が支給対象なので、20歳未満の障害児には、年金は支給されません。
しかし、障害厚生年金は、20歳未満の障害児にも支給される場合があります。
中学や高校を卒業後に、20歳以前に就職して、厚生年金加入中に障害になった場合には、20歳未満でも障害厚生年金の受給資格があります。
障害厚生年金をもらっている場合は、特別児童扶養手当は、支給されません。
また、障害児本人が遺族年金を受給している場合も、特別児童扶養手当は支給されません。
条件5、保護者には所得制限がある。
保護者の収入が多いと、手当は支給されません。
特別児童扶養手当には、受給対象者である、父母などの障害児の保護者の、所得制限があります。
障害者の保護者の収入が多い場合には、特別児童扶養手当は支給されません。
障害児1人だけを扶養している保護者の場合は、収入が680万円程度が、所得制限の目安です。
扶養する家族の人数が多ければ、所得制限の金額は、緩和されます。
実際の所得制限の詳細な金額は、住民税の計算方法と同じように、収入から各種控除を差し引いた所得金額で判断します。
市役所などで、所得証明書を発行してもらえば計算できるので、手当を申請するときに確認してもらいましょう。
手続方法、特別児童扶養手当
身体障害者手帳と同じ、市役所の窓口で申請できます。
特別児童扶養手当は、市区町村の障害者福祉担当の窓口に申請します。
この特別児童扶養手当の制度は、国の制度ですが、申請手続きは市区町村が行います。
申請手続きを行うと、障害の程度を判定するため、専門医の診断を受けます。
その専門医の診断結果をもとに、都道府県知事の認定を受け、手当の支給が決定されます。
手当の支給が決まると、役所から「証書」が交付されます。
障害児福祉手当と同時受給が可能、特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、障害児福祉手当と同時に受給できます。
「障害児福祉手当」は、20歳未満の重度障害児に支給される給付金です。
特別児童扶養手当も、障害児福祉手当も、同じ法律に基づいて支給される手当です。
しかし、障害児の保護者が支給対象者の「特別児童扶養手当」と、障害児本人が支給対象者の「障害児福祉手当」は、それぞれ別の制度です。
また、2つの手当では、重度の障害の認定基準も違いがあり、障害児福祉手当の方が厳しい認定基準となっています。
重度の障害の場合は、どちらも忘れずに申請しましょう。
障害程度基準表、特別児童扶養手当
特別児童扶養手当の障害の等級は、この障害程度の基準表を目安に決められます。
- 1級の対象者は、重度の身体障害児
- 2級の対象者は、中度の身体障害児
特別児童扶養手当の、障害程度の基準表は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第三で規定されています。
級別 |
障害の程度 |
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1級 |
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2級 |
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