全部で12の質問に答えます。
身体障害者手帳の認定基準のQ&A・【ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害】
質問1.
身体障害認定基準において、各等級を規定している各種の検査数値は、治療前の数値を用いるのでしょうか?
あるいは治療開始後の数値を用いるのでしょうか?
回答1.
手帳を申請した時点での数値です。
一般的に、身体障害認定基準においては、治療の有無にかかわらず、申請のあった時点での直近の所見や検査数値を用いることを想定しています。
HIVによる免疫機能の障害リンク
質問2.
仮に、検査数値が身体障害認定基準に合致していたものが、治療が奏功して基準を満たさなくなった場合は、治療をしていなければ明らかに認定されていたとの判断により、認定してかまわないでしょうか?
回答2.
治療をしなかった場合は、想定しません。
すでに抗HIV治療が開始されている者については、治療開始前の検査数値をもって認定して差し支えありませんが、治療をしなかった場合を想定して認定することは適当ではありません。
質問3.
身体障害認定基準の「13歳以上の場合」の1級の規程文中で、「4週間以上の間隔をおいた検査において2回以上続く」とは、どのように考えるのか?
特に、一般的に毎月同じ曜日の外来日を指定されて受診している場合は、日数的な間隔は常に27日間しか空かないこととなりますが、これを4週間と解して取り扱ってかまわないでしょうか?
回答3.
27日間であっても4週間と見なして構いません。
検査値が、当該基準値を下回る(又は上回る)状態が持続することを確認するための規定であり、これによって免疫機能の障害を評価することを想定しています。
また、毎月1回、曜日を決めて受診しているような場合は、27日間であっても4週間と見なすことは可能です。
質問4.
身体障害認定基準の「13歳以上の場合」の1級の規程文中で、「月に7日以上・・・」とはどのように考えるのでしょうか?
回答4.
連続する30日の間に、合計7日以上で、連続7日の必要はありません。
外来診察時又は入院回診時、自宅での療養時等において、38度以上の発熱があったことが診療記録等に正確に記載されており、このような状態が連続する30日の間に7日以上(連続している必要はない)確認できるということを想定しています。
質問5.
身体障害認定基準の「13歳以上の場合」の1級の規程文中で、強い倦怠感、易疲労、嘔吐、下痢などの項目は、どのように確認するのでしょうか?
回答5.
診療記録の記載から確認します。
診療記録の記載から確認するためにも、平素からこれらの症状について、継続的に記録を取っておくことが必要です。
質問6.
診断書の「13歳以上用」と「13歳未満用」を使い分ける年齢は、診断書の作成時点での満年齢と考えてよいでしょうか?
回答6.
年齢は診断書の作成時点ではありません。
年齢区分の使い分けは、診断書の作成時の満年齢ではなく、臨床症状や検査数値が認定基準に合致した日の満年齢をもって取り扱うことが適当です。
質問7.
身体障害認定基準の「13歳未満の者の場合」の免疫学的分類においても、診断書の作成時点の満年齢と考えてよいでしょうか?
また、この免疫学的区分は年齢によって3区分に分けられていますが、対象者の成長に伴って、年齢区分を超えるたびに診断書を作成し、再認定をすることになるのでしょうか?
回答7.
変化がない場合は、新たな診断書を作らなくても構いません。
回答6と同様に、年齢区分の使い分けは、診断書の作成時の満年齢ではなく、臨床症状や検査数値が認定基準に合致した日の満年齢をもって取り扱うことが適当です。
また、免疫学的区分については、成長の過程で障害程度の変化がある場合は、その時点での区分で再認定することとなりますが、変化がない場合は、年齢区分を超えるたびに新たに診断書の作成を要することを想定したものではありません。
質問8.
身体障害認定基準の「13歳未満の者の場合」の免疫学的分類において、年齢によって3つに区分されていますが、この区分はどのような考え方によるものでしょうか?
また、「CD4陽性Tリンパ球数」による分類と、「全リンパ球に対する割合」による分類とで区分が異なった場合は、どちらの数値で認定するのでしょうか?
免疫学的分類の年齢区分の考え方です。
回答8.
身体障害認定基準における免疫学的分類は、アメリカのCDC(防疫センター)の分類を採用したものです。
また、「CD4陽性Tリンパ球数」による分類と、「全リンパ球に対する割合」による分類とで区分が異なる場合は、検査数値の信憑性を確認した上で、より重度の区分に該当する方の数値をもって身体障害者手帳の等級判定することが適当です。
質問9.
身体障害認定要領の1の(2)の「ア 13歳以上の場合」の(ウ)の規定文中、白血球数、Hb量、血小板数、ヒト免疫不全ウイルス―RNA量の測定値に関して、「検査の時期は、互いに一致している必要はなく、これまでの最低値とする。」とは、どのような意味でしょうか?
認定要領の意味の説明です。
回答9.
各検査における数値が、それぞれ異なる検査日における数値であって、かつ、同一検査において複数の検査数値が得られている場合には、最も状態の悪い時点での検査数値(最低値)をもって判定することを想定しています。
ただし、各検査の実施日がどの程度空いていても有効であるかは、日常生活活動の制限の状況を判断している時期などを参考に、診断書作成医の常識的な判断に委ねられるものです。
質問10.
身体障害認定基準の「13歳以上の場合」の2級の規程文中の(ウ)、「アの項目(a~l)のうちaからdまでの1つを含む6項目以上」というように、aからdまでの項目が重要視されているのはなぜでしょうか?
また、項目fの「健常時に比し10%以上の体重減少」との規定においては、成長期の体重増加に対する配慮はないのでしょうか?
回答10.
医療機器による測定数値で、高い客観性があるからです。
aからdまでの項目は、医療機器による測定数値として、高い客観性をもっていることによります。
このため、該当項目数が同じであっても、aからdに該当する項目が含まれていない場合には、下位の等級に認定される場合が考えられます。
また、「10%以上の減少」の計算にあたっては、成長期における観察期間において、成長の影響が明らかに大きいと判断される場合は、同世代の健常者の身長、体重の増加率を参考に、「体重の減少率」の判断に反映することは適当と言えます。
質問11.
身体障害認定基準の「13歳未満の場合」のウの(ア)のa~hの判定は、診断書作成医の判断で記載してかまわないのでしょうか?
回答11.
一般的な診断基準によって、診断書作成医が判断して構いません。
肝腫大、脾腫大、皮膚炎、上気道感染等の所見の基準はあえて示していません。
これは、診断書作成医が、これらの所見に対する一般的な診断基準によって、それぞれの所見に基づく障害程度の判定をすることを想定しています。
質問12.
身体障害者手帳の交付を受けた者が、その後、更生医療等の適用により、障害の程度が変化することが予想される場合については、他の障害と同様に再認定を付記し、等級変更等を実施することとして取り扱ってよいでしょうか?
回答12.
抗HIV療法を継続している間は、原則として再認定は必要ありません。
抗HIV療法を継続実施している間については、この障害の特性を踏まえ、原則として再認定は要しないものと考えます。
ただし、治療の経過から、抗HIV療法を要しなくなると想定される場合については、再認定を付記することは考えられます。その場合、抗HIV療法を要しなくなった後、改めて身体障害認定基準に該当する等級で再認定を実施することとなります。
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