NHK受信料の身体障害者割引、3つの条件があります。
身体障害者手帳で、NHK受信料の割引メリット
NHK受信料、地上波は毎月1,310円、衛星放送も契約すると毎月3,590円です。
NHKの受信料は、地上波の契約では、2ヶ月契約で2,620円です。
1ヶ月あたりでは、1,310円です。
衛星放送の契約では、2ヶ月契約で4,560円、1ヶ月あたり2,280円です。
地上波と衛星放送の両方を契約すると、NHK受信料は1ヶ月あたり3,590円です。
基本の2ヶ月払いよりもお得な、12ヶ月前払いもあります。
さらに、銀行の口座振替やクレジットカードの支払いでも、ちょっとだけですが、受信料が割引になります。
地上波を口座振替で12ヶ月前払いすると13,990円で、1ヶ月あたり1,166円です。
衛星放送では口座振替の12ヶ月前払い24,770円で、1ヶ月あたり2,064円です。
このNHK受信料が身体障害者手帳で割引になります。
この3つの条件に該当すれば、毎月の受信料の全額か半額かが免除されます。
その1、全額免除、手帳を持つ住民税非課税世帯
NHK受信料の全額が免除になるのは、この条件だけです。
- 1、世帯の誰かが身体障害者手帳を持っている。
- 2、世帯の全員の住民税が非課税
住民税が非課税の世帯では身体障害者手帳を持つ家族がいると、NHKの受信料が全額割引になるメリットがあります。
全額免除だと、地上波では毎月1,310円のメリット、衛星放送も契約していると毎月3,590円のメリットです。
身体障害者手帳の等級は、1級から6級のどの等級でも大丈夫です。
それと、NHK受信料の全額免除には、住民税非課税世帯という所得制限があります。
身体障害者本人だけでなく、世帯の「全員」に対しての所得制限という、厳しい条件です。
その2、半額免除、世帯主が1級・2級の重度障害
NHK受信料、半額免除の条件です。
- 世帯主が身体障害者手帳の1級か2級
- 世帯主が受信料の契約者
この場合、身体障害者本人が世帯主じゃないと割引メリットはありません。
手帳の等級は、重度の1級か2級が条件です。
さらに、NHK受信契約者の名義も、身体障害者の世帯主であることも条件です。
しかし、住民税が非課税などの、所得制限はありません。
NHK受信料の割引って、一家の大黒柱である世帯主が重度の身体障害者でも、半額の免除だけなんですよね。
半額の免除だと、地上波では毎月655円のメリット、衛星放送も契約していると毎月1,795円のメリットです。
身体障害者本人が世帯主じゃない場合は、重度の身体障害者がいる家庭でも、NHK受信料は割引になりません。
重度の身体障害を持つ子供を介護する家庭でも、子供は世帯主じゃないので、受信料割引は一切ありません。
その3、半額免除、世帯主が視覚・聴覚の障害
視覚障害者と聴覚障害者には、特別の条件があります。
- 世帯主が身体障害者手帳を持つ。
- 世帯主の障害の種類が、視覚障害か聴覚障害
- 世帯主が受信料の契約者
世帯主が視覚障害者の場合には、半額割引のメリットがあります。
また、世帯主が聴覚障害者の場合にも、同様に受信料が半額免除です。
視覚障害と聴覚障害のどちらかの障害の種類で、身体障害者手帳を取得していれば、1級から6級までのどの等級でも大丈夫です。
また、世帯主本人が受信料の契約名義人であることも条件です。
この視覚障害者と聴覚障害者の場合には、所得制限はありません。
目や耳に障害があると、テレビを見るのに不自由です。
NHK受信料、もうちょっと、どうにかならないか?
NHK受信料、ちょっと条件が厳しすぎる気がします。
例えば、「4人家族で世帯主以外の家族3人が視覚障害」
この場合でも、世帯主が視覚障害者ではないので、NHK受信料の割引はありません。
家族4人のうち、3人がテレビを見れない全盲であっても、NHK受信料は一切割引にならないのです。
私は、NHKって、障害者に優しいのかなって、勘違いしていました。
実際には、NHKって、障害者への経済的配慮は、非常に厳しい条件です。
国や公的機関の多くは、身体障害者に経済的な配慮をしてくれています。
また、世の中には、いろんな身体障害者割引を実施してくれている、優しい民間企業がたくさんあります。
NHK職員の平均給与は、年収1000万円を超え、年収1700万円くらいだそうです。平均がですよ。
NHKも公共放送であるなら、視覚障害者・聴覚障害者がいる家庭くらいには、ご配慮いただいてもいいんじゃないかなぁって思います。
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