全部で3つの質問に答えます。
身体障害者手帳の認定基準のQ&A・【体幹不自由】
質問1.
各等級の中間的な障害状態である場合の取扱いについて、体幹不自由に関する身体障害認定基準において、「3級と5級に指定された症状の中間と思われるものがあったときも、これを4級とすべきではなく5級にとめるべきものである」とは、3級の要件を完全に満たしていなければ、下位等級として取り扱うことを意味するのでしょうか?
各等級の中間的な障害状態の手帳認定方法です。
回答1.
この規定は、どちらの等級に近いかの判断もつかないような中間的な症例については、下位等級にとめおくべきことを説明したものであり、上位等級の要件を完全に満たさなければ、全て下位等級として認定することを意味したものではありません。
体幹不自由の障害リンク
質問2.
高度脊柱側弯症による体幹機能障害の症例について、「座位であれば10分以上の保持が可能であるが、起立位は5分程度しか保持できない(2級相当)。座位からの起立には介助を要する(2級相当)が、立ち上がった後は約200mの自力歩行が可能(2級非該当)。」の状態にある場合、2級と3級の中間的な状態と考えられますが、完全には2級の要件を満たしていないことから、3級にとめおくべきものと考えてよいのでしょうか?
回答2.
この事例の場合は、2級の認定が適当と考えられます。
障害の状態が、連続する等級(この場合は2級と3級)の中間である場合、一律に3級とするのは、必ずしも適当ではありません。
より近いと判断される等級で認定されるべきものであり、この事例の場合は、2級の認定が適当と考えられます。
また、診断書の所見のみから判定することが難しい場合は、レントゲン写真等その他の客観的な検査データを取り寄せるなどして、より客観的に障害の状態を判断するべきです。
質問3.
左下肢大腿を2分の1以上欠くものとして3級の身体障害者手帳交付を受けていた者が、変形性腰椎症及び変形性けい椎症のため、体幹機能はほぼ強直の状態にあります。
この場合、下肢不自由3級と体幹不自由3級で、指数合算して2級として身体障害認定してよいのでしょうか?
体幹機能と下肢機能の、重複認定についてです。
回答3.
体幹機能の障害と下肢機能の障害がある場合は、上位等級に該当するどちらか一方の機能障害で認定することが原則です。
同一疾患、同一部位における障害について、下肢と体幹の両面から見て単純に重複認定することは適当ではありません。
本事例については、過去に認定した下肢切断に加えて、新たに体幹の機能障害が加わったものであり、障害が重複する場合の取扱いによって身体障害認定することは可能です。
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