身体障害者手帳と障害年金

身体障害者手帳と障害年金、等級と認定基準

障害年金とは、20歳以上の身体障害者がもらえる年金です。

身体障害者手帳の制度 身体障害者手帳のメリット 身体障害者手帳と障害年金 身体障害者手帳と手当、補助金

身体障害者手帳と障害年金、年金は老後だけじゃない。

年金って老後のためだけじゃないんです。

外出ができない身体障害者や、労働ができない身体障害者には、加入する年金制度から、障害年金が支給されます。

老齢年金は65歳からですが、障害年金は障害者が20歳からもらえます。

障害基礎年金と障害厚生年金、障害年金の2つの制度

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

  • 国民年金の加入者には、「障害基礎年金
  • 厚生年金の加入者には、「障害厚生年金

20歳以上の全員が加入する、国民年金から支給されるのが、障害基礎年金です。
生まれつき身体障害がある場合は、20歳になったら、障害基礎年金の対象になります。

会社員などが加入する厚生年金から支給されるのが、障害厚生年金です。
老齢の厚生年金と同じように、障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せで支給されます。
公務員の場合は、厚生年金の代わりに共済年金となります。


身体障害者手帳と2つの障害年金

障害基礎年金と障害厚生年金

2つの年金制度を、詳しく解説します。

障害年金の金額、障害基礎年金は一律、障害厚生年金は報酬比例。

障害基礎年金の1級は、年額97万円。
2級では、年額78万円。

  • 障害基礎年金は、等級別の定額が支給される。
  • 障害厚生年金は、報酬比例で支給額が決まる。

「障害基礎年金」には、1級と2級があり、支給される金額が決まっています。
障害年金の等級が3級の場合は、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金の加入者だけが年金を受け取れます。

「障害厚生年金」では、加入者が支払ってきた掛金に比例する、報酬比例で、支給される障害厚生年金の金額が変わります。
加入期間中の給料が高く、多くの掛け金を支払ってきた加入者は、それだけ多くの障害厚生年金がもらえます。

障害年金の1級や2級という等級は、身体障害者手帳の等級とは、違う等級制度です。


障害年金の金額

障害年金の金額

障害年金の金額を、詳しく解説します。

障害年金の支給要件、認定時期、認定方法

障害年金が支給される条件や、申請手続きについてです。

障害の原因となる病気や怪我にかかった初診日のときに、国民年金や厚生年金に加入していることが、障害年金の支給条件となります。

国民年金に加入手続きをしていなくて、年金制度に未加入の場合は、障害基礎年金はもらえません。

また、障害年金では、原則として、障害の認定は、「初診日から1年6ヶ月後」に行います。
初診日から1年6ヶ月は障害の原因となる病気や怪我の様子を見ることになります。


身体障害者手帳と障害年金

障害年金の支給要件、認定時期、認定方法

障害の初診日の条件や、年金保険料の納付条件などを、詳しく解説します。

それぞれの障害の種類、障害年金の等級と認定基準

障害年金の等級は1級から3級で、「障害等級認定基準」で決まります。

障害年金の1級と、身体障害者手帳の1級は、別の制度なので、それぞれ違う認定基準です。

障害年金の等級には、1級、2級、3級があります。
それと障害手当金という区分もあります。
障害年金の等級では、1級が最も重度の障害です。

身体障害者手帳と、障害年金は、それぞれ別の制度です。
そのため、障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。

障害年金では、それぞれの障害の種類によって、「障害等級認定基準」が決められています。
障害等級認定基準では、等級が1級から3級と障害手当金の、それぞれの区分での、障害の程度が具体的に決められています。

それぞれの障害の種類の「障害等級認定基準」が、障害年金の等級の、具体的な認定基準です。

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眼の障害、障害年金の等級表

眼の障害の障害年金等級は、1級、2級、3級と障害手当金の全ての等級があります。

等級 障害の状態
1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
障害
手当金
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

眼の障害、障害年金の等級

眼の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

視覚障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

聴覚の障害、障害年金の等級表

聴覚の障害の障害年金等級は、1級、2級、3級と障害手当金の全ての等級があります。

等級 障害の状態
1級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
障害
手当金
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

聴覚の障害、障害年金の等級

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聴覚障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

鼻腔機能の障害、障害年金の等級表

鼻腔機能障害の障害年金の認定は、鼻呼吸障害のあるものだけで、単なる嗅覚脱失は認定の対象外です。

等級 障害の状態
1級 該当なし
2級 該当なし
3級 該当なし
障害
手当金
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

鼻腔機能の障害、障害年金の等級

鼻腔機能の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

鼻腔機能の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

平衡機能の障害、障害年金の等級表

平衡機能の障害の障害年金等級は、2級、3級、障害手当金の等級です。1級の等級はありません。

等級 障害の状態
1級 該当なし
2級 平衡機能に著しい障害を有するもの
3級 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害
手当金
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

平衡機能障害と身体障害者手帳

平衡機能の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

平衡機能の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

そしゃく・嚥下機能の障害、障害年金の等級表

そしゃく・嚥下機能の障害の障害年金等級は、2級、3級、障害手当金の等級です。1級の等級はありません。

等級 障害の状態
1級 該当なし
2級 そしゃく機能を欠くもの
3級 そしゃく機能に相当程度の障害を残すもの
障害
手当金
そしゃく機能に障害を残すもの

そしゃく・嚥下機能障害と身体障害者手帳

そしゃく・嚥下機能の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

そしゃく・嚥下機能の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

音声・言語機能の障害、障害年金の等級表

音声又は言語機能の障害の障害年金等級は、2級、3級、障害手当金の等級です。1級の等級はありません。

等級 障害の状態
1級 該当なし
2級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
3級 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
障害
手当金
言語の機能に障害を残すもの

音声言語障害と身体障害者手帳

音声又は言語機能の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

音声又は言語機能の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

肢体機能の障害、障害年金の等級表

肢体機能の障害の一般的な障害年金等級です。実際の等級は、上肢・下肢・体幹・脊柱に区分して等級を決めます。

等級 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害
手当金
該当なし

肢体不自由障害と身体障害者手帳

肢体の機能の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分します。

上肢の障害、障害年金の等級表

上肢の障害の障害年金等級は、1級、2級、3級と障害手当金の全ての等級があります。

等級 障害の状態
1級 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
2級 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害
手当金
一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)
一上肢の3指以上の用を廃したもの
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

上肢不自由障害と身体障害者手帳

上肢の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

上肢の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

下肢の障害、障害年金の等級表

下肢の障害の障害年金等級は、1級、2級、3級と障害手当金の全ての等級があります。

等級 障害の状態
1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
両下肢を足関節以上で欠くもの
2級 両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
一下肢を足関節以上で欠くもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害
手当金
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の5趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

下肢の障害と身体障害者手帳

下肢の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

下肢の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

体幹・脊柱の機能障害、障害年金の等級表

体幹・脊柱の機能の障害の障害年金等級は、1級、2級、3級と障害手当金の全ての等級があります。

等級 障害の状態
1級 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
障害
手当金
脊柱の機能に障害を残すもの

体幹・脊柱の機能の障害と身体障害者手帳

体幹・脊柱の機能の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

体幹・脊柱の機能の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

精神障害、障害年金の等級表

精神の障害の障害年金等級は、統合失調症、器質性精神障害、てんかん発作、知的障害、発達障害に区分します。

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害、障害年金の等級表

統合失調症の等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

等級 障害の状態
1級 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

症状性を含む器質性精神障害、障害年金の等級表

器質性精神障害の等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

等級 障害の状態
1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害
手当金
認知障害のため、労働が制限を受けるもの

てんかん、障害年金の等級表

てんかん発作の等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

等級 障害の状態
1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

知的障害、障害年金の等級表

知的障害の等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

等級 障害の状態
1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

発達障害、障害年金の等級表

発達障害の等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

等級 障害の状態
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

精神の障害、障害年金の等級

精神の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

精神の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

神経系統の障害、障害年金の等級表

神経系統の障害の障害年金等級は、1級、2級、3級と障害手当金の全ての等級があります。

等級 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害
手当金
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

神経系統の障害、障害年金の等級

神経系統の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

神経系統の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

呼吸器疾患の障害、障害年金の等級表

呼吸器疾患は「肺結核」、「じん肺」及び「呼吸不全」に区分します。

肺結核、障害年金の等級表

等級 障害の状態
1級 認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類(以下「学会分類」という。)のⅠ型(広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
2級 認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級 認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの
認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

じん肺、障害年金の等級表

等級 障害の状態
1級 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
2級 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級 胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの

呼吸不全、障害年金の等級表

等級 障害の状態
1級 前記(4)のA表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 前記(4)のA表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 前記(4)のA表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

呼吸器疾患の障害と身体障害者手帳

呼吸器疾患の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

呼吸器疾患の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

心疾患の障害、障害年金の等級表

心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分します。

心疾患1.弁疾患の障害年金の等級表

等級 障害の状態
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあわらす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、Eのうち2つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級 人工弁を装着したもの
異常検査所見のうち1つ以上、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

心疾患2.心筋疾患の障害年金の等級表

等級 障害の状態
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級 EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

心疾患3.虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)の障害年金の等級表

等級 障害の状態
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 異常検査所見が2つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級 異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

心疾患4.難治性不整脈の障害年金の等級表

等級 障害の状態
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級 ペースメーカー、ICDを装着したもの
異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

心疾患5.大動脈疾患の障害年金の等級表

等級 障害の状態
3級 胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

心疾患6.先天性心疾患の障害年金の等級表

等級 障害の状態
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 異常検査所見が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
Eisenmenger化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級 異常検査所見のC、D、Eのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
肺体血流比1.5以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

心疾患の障害と身体障害者手帳

心疾患の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

心疾患の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

腎疾患の障害、障害年金の等級表

腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、「慢性腎不全」に対する認定です。

等級 障害の状態
1級 前記(4)に示す検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 前記(4)に示す検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
人工透析療法施行中のもの
3級 前記(4)に示す検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

腎疾患の障害と身体障害者手帳

腎疾患の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

腎疾患の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

肝疾患の障害、障害年金の等級表

肝臓の障害の、各等級の例示です。

等級 障害の状態
1級 前記(4)の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 前記(4)の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 前記(4)の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

肝臓障害と身体障害者手帳

肝疾患の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

肝疾患の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

血液・造血器疾患の障害、障害年金の等級表

血液・造血器疾患の障害には、難治性貧血群、出血傾向群、造血器腫瘍群の、各等級の例示があります。

難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)、障害年金の等級表

等級 障害の状態
1級 A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)、障害年金の等級表

等級 障害の状態
1級 A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫等)、障害年金の等級表

等級 障害の状態
1級 A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

身体障害者手帳と障害年金、血液・造血器疾患の障害

血液・造血器疾患の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

血液・造血器疾患の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

代謝疾患の障害、障害年金の等級表

代謝疾患の障害の障害年金等級は、1級、2級、3級の等級があります。

等級 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

身体障害者手帳と障害年金、代謝疾患の障害

代謝疾患の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

代謝疾患の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

がん・悪性新生物の障害、障害年金の等級表

がん・悪性新生物の障害の、各等級の例示です。

等級 障害の状態
1級 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

身体障害者手帳と障害年金、悪性新生物の障害

悪性新生物の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

癌(がん)の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

高血圧症の障害、障害年金の等級表

高血圧症の障害の障害年金等級は、1級、2級、3級の等級があります。

等級 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

身体障害者手帳と障害年金、高血圧症の障害

高血圧症の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

高血圧症の障害での、障害年金の等級表と、認定基準の詳しい解説です。

その他の疾患の障害、障害年金の等級表

ここまでの「障害年金の認定基準」で取り扱われていない、その他の疾患による障害です。

  • 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
  • 人工肛門・新膀胱
  • 延性植物状態
  • いわゆる難病
  • 臓器移植

身体障害者手帳と障害年金、難病・臓器移植

その他の疾患の障害、障害年金の等級を、もっと詳しく知りたい。

その他の疾患による障害とは、主に、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、いわゆる難病及び臓器移植のことです。

2つ以上の障害の認定方法

2つ以上の障害がある場合の、障害の程度の認定方法を紹介します。


身体障害者手帳と障害年金、併合(加重)認定、総合認定、差引認定

障害年金、2つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定

2つ以上の身体障害がある場合の、併合(加重)認定、総合認定、差引認定、3つの認定方法です。

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