身体障害者手帳と手当・補助金

東京都重度心身障害者手当

東京都に居住する人限定の、給付金制度です。

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制度の概要、東京都重度心身障害者手当とは?

支給額は年間で72万円、月額6万円です。

東京都重度心身障害者手当とは、東京都在住の重度の障害者に、給付金を支給する制度です。

支給額は月額6万円で、年間では72万円です。
毎月6万円は、かなりの金額です。

東京都の条例によって支給されるので、東京都以外の身体障害者は対象外です。
このように、それぞれの自治体が独自の条例で、障害者に手当や補助金を支給している場合があります。

住んでいる自治体で、独自の給付金制度がないか、確認しましょう。

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対象者、東京都重度心身障害者手当

日常生活が著しく困難な、重度の身体障害者と、重度の知的障害者が対象です。

重度の身体障害者、重度の知的障害者で、日常生活に著しい困難があり、常時看護が必要な場合に、東京都重度心身障害者手当が支給されます。

  • 1、東京都に在住する障害者
  • 2、重度の障害者で、日常生活が著しく困難
  • 3、施設入所者や入院中は対象外で、在宅介護の障害者
  • 4、障害者本人か扶養義務者に、所得制限

1の条件、この手当は東京都が独自に実施する制度なので、当たり前です。

2の条件は、身体障害者手帳が1級か2級であり、なおかつ、著しい日常生活の困難が認められた場合で、障害の程度には審査があります。
東京都の「条例の別表」に定める程度の重度障害者が対象です。

3の条件では、障害者施設などに入所している場合は、対象外となります。また、短期間の入院は大丈夫ですが、3ヶ月以上入院している場合は、対象外です。

4の所得制限は、障害者本人の年齢が20歳以上の場合は、障害者本人の所得で判定します。障害者が20歳未満の場合は、親などの、扶養義務者の所得で判定します。
所得制限の金額は、障害者本人の場合は約360万円、障害者を扶養する親の場合は約400万円です。
この所得金額は、収入から各種控除を差し引いた金額です。
会社員などの給与所得者では、年収が約700万円程度までなら支給対象になるので、詳しい計算は、区役所などで確認してもらいましょう。

支給の判定、障害の程度について、東京都重度心身障害者手当

飯田橋の心身障害者福祉センターで、支給の判定を受けます。

東京都重度心身障害者手当の支給の、障害の程度の判定は、東京都の心身障害者福祉センターが実施します。
認定の基準は、東京都が定める「条例の別表」が目安です。

心身障害者福祉センターの場所は飯田橋です。どうしても外出が困難な障害者の場合は、自宅での出張判定も受けられます。

単に、身体障害者手帳が1級・2級、東京都愛の手帳が1度・2度の判定であっても、東京都重度心身障害者手当は支給されません。
手帳の判定に加えて、日常生活に著しい困難があると認められた場合だけ、支給要件に該当します。

手続方法、東京都重度心身障害者手当

東京都内在住者は、身体障害者手帳をもらった、住んでいる区市町村の障害者福祉担当の窓口に申請しましょう。
この申請の時に、飯田橋まで判定を受けに行くことが困難な場合は、事情を告げて、出張判定を依頼します。

しばらくして、心身障害者福祉センターから、障害の程度の判定日の連絡がきます。
指定された日に、飯田橋の心身障害者福祉センターで、専門医から、障害の程度の判定を受けます。

後日、判定結果や所得制限などが審査され、東京都重度心身障害者手当の、該当か非該当かの通知があります。

まずは、役所の窓口に申請してください。

条例別表・障害の認定基準、東京都重度心身障害者手当

この条例別表の、1号から3号、3つのうち、どれかに該当すると、手当がもらえます。

身体の障害は、身体障害者手帳の1級、2級に相当する身体障害のことです。

重度の知的障害とは、東京都愛の手帳の1度、2度に相当する知的障害のことです。また、精神障害や認知症を除く、18歳までの発達期に起きた知的障害が対象です。

番号

要件

1号

重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの

2号

重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 一上肢の機能を全廃したもの
  5. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  6. 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
  7. 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
  8. 前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの

3号

重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの

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